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    ※会社法施行に伴う諸法令の変更には対応しておりません。現在、改定作業中です。
     第●●号議案 抱合わせ増資による新株式発行に関する件
     議長は、抱合わせ増資による新株式を下記により発行したい旨を述べ、これを議場に諮ったところ、全員異議なく原案どおり承認可決した。

    (1)発行する新株式は、普通株式●●●●株とすること。
    (2)発行する新株式は、平成●●年●●月●●日(●曜日)午●●●時現在の株式名簿に記載された株主に対し、その所有株式●株につき新株式●株の割合をもって割当てることとすること。ただし、割当の結果生ずる端数はこれを一括募集し、その発行価額から払込金額を差し引いた残額を、端数を生じた株主に対し、その端数に応じて分配すること。
    (3)発行価額は、1株●●●●円とすること。
    (4)払込金額は、1株につき●●●●円とし、発行金額●●●●円のうち●●●●円は利益(準備金・券面超過額)の資本組入れ額をもって充当すること。
    (5)申込証拠金は、1株につき●●●●円とし、払込期日に新株式払込金に振替充当すること。ただし、申込証拠金には利息はつけないこと。
    (6)申込期間は、平成●●年●●月●●日(●曜日)から平成●●年●●月●●日(●曜日)までとすること。
    (7)払込期日は、平成●●年●●月●●日(●曜日)とすること。
    (8)株主の新株式引受権は、会社の発行する新株式引受権証書によりこれを譲渡することができるものとすること。
    (9)新株式引受権証書は、株主の請求があるときに限り、株式申込証と引換えに発行するものとし、その請求期間は平成●●年●●月●●日(●曜日)から平成●●年●●月●●日(●曜日)までとすること。
    (10)端数株式及び申込期日までに、引受のない株式の募集その他この新株式の発行に必要な事項は、今後の取締役会において決定すること。
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