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国税庁ホームページ新着情報ななめ読み

暮らしの税情報 夏に税金でトクしましょう!

こんにちは!税理士のヤマネコです。

国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第62回目です!

今回は、夏休み前のちょっとした雑学で、税の一般知識を「暮らしの税情報」から学んでいきたいと思います。

暮らしの税情報とは、一般の人向けに所得税や消費税等の身近な税金のことを記載されたパンフレットです。

毎年、国税庁のホームページでは、新年度版が公開されております。

平成29年度版のリンク先はこちらです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/index.htm

こちらのパンフレットは、下記の構成により、日常生活に関する税につき、解説しております。

・コラム(マイナンバー制度)
・税の基礎知識(所得税、消費税)
・給与所得者と税(給与、退職金)
・高齢者や障害者と税(年金、障害者控除)
・暮らしの中の税(医療費、保険、寄附金)
・不動産と税(マイホーム、売ったとき)
・贈与・相続と税(贈与、相続)
・申告と納税(申告書作成)
・その他

全体を見ますと、個人で事業をされている方、給与をもらっている方、高齢者の方、日常生活での支出と税金、財産の取得、相続、申告制度といったカテゴリーに分けて、税金の種類や制度を解説しております。

その中から一例を、皆様の関心をお持ちになりそうな分野につき見ていきましょう。

まずは、医療費についてです。

下記リンク先を見てみますと

>暮らしの中の税>医療費を支払ったとき
(リンク先)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm

ページには次のように記載があります。

----ホームページ引用-----

【医療費を支払ったとき】

医療費控除(従来の医療費控除)

多額の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。

・あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費があるときは、次の算式によって計算した金額が医療費控除として所得金額から差し引かれます。

・1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限って控除の対象となります。未払となっている医療費は、実際に支払った年の控除対象となります。

・従来の医療費控除の適用を受けることを選択した方は、セルフメディケーション税制を受けることはできません。(「医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」参照)

医療費控除額の計算方法

〔その年中に支払った医療費〕-〔保険金などで補てんされる金額〕-
〔10万円又は所得金額の5%(どちらか少ない額)〕=〔医療費控除額(最高200万円)〕

注:医療費控除により軽減される税額は、その方に適用される税率により異なります。

----ホームページ引用-----

とされてます。

そうですね、今年は、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の選択ができる年となりました。

10万円を超えた医療費の支払いがあるないという判断基準から、医薬品のレシートを確認して、その適用合計額の多い方を選択できるようになったのですね。

こういう情報も自分で取りに行かないと、損をしてしまいますので、常にアンテナを張っておきたいところです。


セルフメディケーション税制の詳細は、当コラムのバックナンバーをご確認頂けましたら幸いです。

※2017年1月11日 セルフメディケーション税制 今話題のこの制度を知らないと恥
(リンク先)https://www.jusnet.co.jp/kusuri/023/1631.php


次に、株式についてです。

下記のリンクを見ていきましょう。

>暮らしの中の税>株式・配当・利子と税
(リンク先)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/04_5.htm

ここでは、株式の売買による所得につき説明がされております。

最近では、特定口座が普及して、所得計算の煩雑さはなくなりました。

しかし、一方で損益については、きちんと管理していないと、どの銘柄でどのくらいの利益がでて、税金はどれくらい納めているかが見えないこともあります。

制度を知って、負担している税額は把握しておきたいものです。

NISAについても触れてますので、投資未経験の方もご一読ください。


その他にも、このパンフレットには贈与や相続の情報も掲載されております。
夏休みにそっとご実家のご両親にこのパンフレットを渡してお勉強してもらっておくのもよいですね。

年金や医療費、申告の方法もありますのでかなり実用的です。


今回は、暮らしの税情報に関する最新情報でした。

是非、国税庁ホームページをうまく使いこなし、税金の情報取得にお役立てください。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

☆☆☆

いかがでしたでしょうか。

今回は身近な「暮らしの税」を紹介しました。

知っていれば得する税金の情報も知らないと損をするし、税務署は教えてくれません。
様々な情報の中から良い情報を取っておきたいところです。

暑さも厳しくなりました。
熱中症などお気を付け下さい。

また次回をお楽しみに。

掲載日:


※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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