セルフメディケーション税制 今話題のこの制度を知らないと恥?
こんにちは!税理士のヤマネコです。
国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第52回目です!
本年もどうぞよろしくお願い致します。
今回は、セルフメディケーション税制について解説致します。
セルフメディケーション税制とは、簡単に申しますと、
この1月(平成29年)から導入される
・薬局で買った一般の薬について受けられる医療費控除のコンパクト版
・年間1万2千円超の金額で適用できる
・従来の医療費控除とは選択適用となる
といった制度です。
年収400万円の方で、年間24,000円の対象薬品の購入をすると、約1,800円程の税金が戻ってくるイメージです。
今までの医療費控除は、10万円の壁がありましたから、かなり利便性が上がるということですね。
厚生労働省のサイトより、この制度の定義を確認しますと、
「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。」と紹介されており、あくまでも健康維持増進、疾病予防を目的としたもので、そのために購入した医薬品の金額を控除の対象にしようという考え方です。
なお、聞きなれないOTC医薬品というものをあげてますが、ほとんど市販薬と考えて頂いて良さそうです。
制度の概要は、下記のURL(PDFファイル)を参考にしてください。
(リンク先)概要
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000124845.pdf
簡潔にまとめましたQ&Aは、下記のURL(PDFファイル)を参考にしてください。
(リンク先)Q&A
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000145098.pdf
Q&Aから、何点かポイントをピックアップしますと、
Q1 セルフメディケーション税制とはどんな制度ですか。
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成 29 年 1月 1 日~平成 33 年 12 月 31 日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだ OTC 医薬品(いわゆるスイッチ OTC 医薬品)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する新税制です。
Q3 従来の医療費控除との関係はどのようになっていますか。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。
購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。
Q5 同一世帯の中に、従来の医療費控除により申告する人と、この税制により申告する人がいて構いませんか。
それぞれが所得控除を申告することができます。
などあげられており、わかりやすくまとめられております。
なお、この制度を受けるためには、健康保持増進などへの取組が求められており、インフルエンザの予防接種、会社の健康診断などを受けていることが、大前提となります。
この制度の適用(上記、取組みの判定)フローチャートが、厚生労働省のサイトにアップされていますので、下記にURL(PDFファイル)をご紹介しておきます。
(リンク先)一定の取組の証明方法について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000143635.pdf
制度全体の紹介は、下記のサイトをご覧ください。
(参考サイト)厚生労働省 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
また、国税庁のホームページでは、タックスアンサーに一部記載がございます。
国税庁さんのコンテンツはこれから充実してくると思われます。
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>給与所得者と還付申告>No.1120?医療費を支払ったとき(医療費控除)>5 セルフメディケーション税制
(リンク先)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ご参考にして頂ければ幸いです。
今までは、10万円の壁があったのでレシートをとっておくかどうか悩ましかったのですが、今年以降は、選択の可能性が残りますので取っておくのが良いかもしれませんね。
もし、1月に購入された薬のレシートがあれば、確認してみてください。
★印は、セルフメディケーション税制対象商品ですといった記載があると思います。
来年の確定申告で行う内容ですが、この1月からのレシートを保存しておかないと使うことができない制度ですので、こちらをお読みになった方は、是非とも、ご活用頂けましたら幸いです。
また、会社の方は、福利厚生情報の一環として情報提供などされると良いかと思います。
以上、セルフメディケーション税制の取扱いでした。
是非、国税庁ホームページをうまく使いこなし、業務効率アップにお役立てください。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
☆☆☆
いかがでしたでしょうか。
年末は、高校サッカーにはまってました。
近年のレベルは大変高く、見ていてエキサイトする試合が多いですね。
そんな私もよく試合で肋骨を折ったりするので、セルフメディケーション税制には興味津々です(笑)。
今年もこのコラムにおつきあいくださいませ。
また次回をお楽しみに。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。