経理部員お役立情報!
正しい期間損益を計算しよう
損益計算書は、一定期間を区切った「期間損益」を表すものです。
実際の現金の支払が期間中になかった場合でも、役務の提供が期間中に
あったとすれば、期間中の収益や費用として正しく反映する必要があります。
逆に、支払があったが、役務の提供を受けていないときは、期間中の収益・
費用には含めません。
このような考え方を期間損益計算といいますが、よく税務調査でも指摘される
事項になりますので、正しい計算が求められます。
決算時の損益の期間調整として計上される勘定科目として「未収収益」、
「未払費用」、「前受収益」、「前払費用」を使用します。
たとえば、期末時点で提供済みの役務に対して、相手から支払などの対価を
受けていないときは、売上を計上し、未収分を「未収収益」として計上します。
また、収益と費用を対応させることで正確な期間損益を計算できます。
これを「費用収益対応の原則」といいます。
「売上」という収益を計上するためには、製品の「売上原価」や、「販売費
及び一般管理費」などいくつもの費用が発生しており、これらを損益計算書上で
いっしょに対応させて表示しようするものです。
本来は翌期計上されるべき収益と費用のうち、費用だけを今期に計上すると、
その分課税される所得と納める税額も少なくなります。
税務調査で指摘され、修正申告を求められるケースも考えられます。
正しい期間損益計算の例題は↓をクリック。
http://www.jusnet.co.jp/business/kessan28.html
実際の現金の支払が期間中になかった場合でも、役務の提供が期間中に
あったとすれば、期間中の収益や費用として正しく反映する必要があります。
逆に、支払があったが、役務の提供を受けていないときは、期間中の収益・
費用には含めません。
このような考え方を期間損益計算といいますが、よく税務調査でも指摘される
事項になりますので、正しい計算が求められます。
決算時の損益の期間調整として計上される勘定科目として「未収収益」、
「未払費用」、「前受収益」、「前払費用」を使用します。
たとえば、期末時点で提供済みの役務に対して、相手から支払などの対価を
受けていないときは、売上を計上し、未収分を「未収収益」として計上します。
また、収益と費用を対応させることで正確な期間損益を計算できます。
これを「費用収益対応の原則」といいます。
「売上」という収益を計上するためには、製品の「売上原価」や、「販売費
及び一般管理費」などいくつもの費用が発生しており、これらを損益計算書上で
いっしょに対応させて表示しようするものです。
本来は翌期計上されるべき収益と費用のうち、費用だけを今期に計上すると、
その分課税される所得と納める税額も少なくなります。
税務調査で指摘され、修正申告を求められるケースも考えられます。
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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