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税理士・会計事務所のための
事業承継サービス後継者紹介サービス/事業譲渡仲介サービス

計事務所のための事業承継サービス_MV 計事務所のための事業承継サービス_MV

「税理士・会計事務所の未来」と「顧問先の未来」への貢献を目指して

ジャスネットコミュニケーションズ株式会社は、公認会計士が1996年に創業し、会計、税務、経理・財務分野に特化した様々なサービスを提供してまいりました。

これまで多くの税理士・会計事務所さまとお取引をさせていただくなかで「自身の事業承継を検討している」「後継者として税理士を紹介してほしい」などの声を数多く伺ってまいりました。

社会的にも高齢化が進む中、事業の存続について悩まれている方が多くなっております。

業界最大級を誇るジャスネットだからこそ、業界の未来に貢献していきたい。

税理士・会計事務所とのネットワークを活かし、規模にとらわれない独自の「税理士・会計事務所のための事業承継サービス」を提供してまいります。

サービスの紹介SERVICE

サービスの特長FEATURES OF THE SERVICE

よくある質問FAQ

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ご相談は、所長先生が「職員には当然ながら、身内にも話していない」という前提で対応します。所長先生への連絡方法を慎重に行うために、ご相談の際は、連絡方法(携帯電話が理想です)・連絡時間・曜日などの情報をお知らせいただくようお願いいたします。事務所に電話する場合には、社名はお伝えせず個人名でお掛けすることも可能です。

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それぞれの税理士・会計事務所の特徴であり財産であるのは、「顧問先との信頼関係」、そしてそれを支える「所長と職員の存在」です。特に所長が早期に引退する場合には、職員が安心して働くことができる環境を準備することが非常に重要です。経営統合する場合には、統合先代表者と事前に経営方針や事業計画を確認して、仕事の環境の変化がなるべく少なくなるように交渉します。「承継後も既存の職員が継続的に勤務することが、結果的には業績にも好影響である」という経験則にも基づいています。

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招聘したい後継者像を詳細にヒアリングします。次に弊社に登録されている転職・独立希望の有資格者のなかから条件に合いそうな人物をリストアップし、面談を経てご紹介します。事務所承継の成功の可能性を高めるため、面談時には応募者からのヒアリングも十分に行い、性格や業務スキル、給与等も含め、両者の検討課題に具体的なアドバイスも行うことができます。

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弊社は、会計、税務、経理・財務に専門特化した人材サービスを行っているため、多数の転職・独立希望者がすでに弊社に登録されています。その登録者に対して、希望や地域等を勘案しながら、後継者紹介の求人情報を発信します。税理士・会計事務所の業界・業務の専門的な知識のある担当者(エージェント)は、登録者との面談や日頃からのコミュニケーションを重視し、承継の可能性を事前に検討してからご紹介します。

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事務所の規模、地域性、経営方針などにより事業譲渡の方向性は違ってきます。承継先が個人事務所か税理士法人か、事務所を継続利用するかどうか、承継後に所長先生がどのようにかかわるのか、などによりスキームは変化します。実際には、事務所ごとに違うとお考えください。
パターン化すれば、後継者招聘型、税理士法人支社化型、吸収統合型などが一般的です。

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事業の譲り受けを希望される先生や税理士法人は多数です。弊社では、日頃から紹介先候補事務所とは情報交換を重ねて、その事務所の代表者のお考えをヒアリングしています。特に職員の雇用継続を重視される会計事務所や税理士法人とはコミュニケーションを深め、突発的な事態(体調不良など)にも備えて準備をしています。

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モノの値段は需要と供給で決まるのが原則です。事務所承継も同じである、という考えも当然成り立ちます。顧問先や職員も満足できるうえに、譲渡価額も高いことは所長先生としては嬉しいことと思いますが、事務所運営が経営である以上、投資回収と利益獲得が前提となります。譲渡価額が高くなると投資回収期間はそれだけ長くなり、承継が順調に進まない場合には職員の処遇に影響がでることは必然です。弊社では、譲渡価額を無理に高くするという交渉は原則として行わない方針です。

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税理士・会計事務所の経済的評価方法について、一般事業会社と同じ方法は採用しておりません。
税理士・会計事務所の基本要素は「顧問先と職員」の2つになりますので、顧問報酬総計をベースに計算する方法(売上基準)と収益性を勘案して計算する方法(利益基準)の2つの方法を採用しています。2つの方法を比較検討して、投資回収期間を3年程度にすることを合意形成の目標としています。

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弊社では着手金はご請求いたしません。後継者紹介の場合と、事業譲渡仲介の場合で料金体系は異なります。下記を御覧ください。

後継者紹介サービス

後継者紹介手数料 採用時の想定年収の35%
※ケースによっては事業承継アドバイス料として30~50万円の料金が追加で発生する場合もございます。

事業譲渡仲介サービス 

着手金 無料
成約報酬

承継対価総額の7%

※但し、最低報酬 100万円

※承継対価総額とは、承継スキームごとに決まる役員報酬・給与・一時金・顧問報酬・退職金・資産譲渡価額等の合計額

交通費等実費 原則として無料
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初回のご相談から最終契約まで、半年くらいという例が最も多くなっていますが、条件や地域性によってかなり異なります。体調不良など緊急時は1週間で進める場合もありますし、2~3年かかる場合もございます。ただ、早く着手することは、それだけ承継の理解が進むことと、職員がご心配している場合などもありますので、早めにご相談されるデメリットはあまりないとお考えください。

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すぐにでもご連絡ください。お力になれない場合もございますが、顧問先と職員に迷惑をかけてしまうことを軽減できる場合もあります。税理士業務に支障がある場合には、顧問先が離れてしまう前に、安心して任せることができる税理士法人等と契約すれば、職員の雇用を守り、廃業費用を補填あるいは上回る対価を得る機会を失わないようにできる場合がございます。

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基本的には、システムを変更しない承継が理想です。特に高齢な職員の場合には承継後のシステム変更は対応できずデメリットが大きくなります。ただし、最近では、無理なシステム変更はせず、複数のシステムを併用する税理士法人もあります。システムは重視しつつも、経営統合先との総合的な相性の中で考えれば良いと思われます。

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ミロク情報サービス(MJS)は、歴史もあり全国に8,400事務所のユーザがいらっしゃいます。他方、弊社は、多数の有資格者の転職・独立希望者が登録されています。両社が共同事業として提携契約を締結していますので、事業譲渡と後継者紹介の両方に対応することが可能となりました。

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税理士・会計事務所の全般に通じた知識を持つ担当者がエージェントとして対応します。事業譲渡契約や人材紹介契約のスキルは前提として、税理士・公認会計士・税理士法人の業務内容、顧問先との関係、業界動向、システム全般等の基礎知識の教育を受けたエージェントが対応します。全業種を担当するM&Aアドザイザーではなく、税理士・会計事務所業界だけを専門とする担当者だけが対応いたします。

税理士・会計事務所のための事業承継サービス
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厚生労働大臣許可番号 13-ユ-070198/厚生労働大臣許可番号 派13-070300