国税庁ホームページ新着情報ななめ読み

マイナンバーの最新情報です!!

こんにちは!税理士の山猫です。

国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第99回目です。

今回は、マイナンバーについての最新情報を公開したいと思います。
平成31年になってから情報更新が行われましたのでご紹介致します。

まずマイナンバーについての基本情報は下記のページに集約されており、確認することができます。

・社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm

上記のリンクでまず目に入るのが
「マイナンバーの猶予期間が平成30年で終了します!」という文字です。

こちらは猶予期間が昨年で終了しましたので、株式・投資信託等の売却時や特定口座・NISA口座を開設している場合、外国への送金や外国からの受金を行う場合につきましては、
マイナンバーの提出が必須になっておりますという告知ですね。

なお、確定申告をする際は、税務署へその都度マイナンバーを提出する必要があります(一部は省略可)のでご注意ください。

次にマイナンバーに関するFAQについてです。

今年に入り更新されましたので、いくつかご紹介させていただきます。
リンクは以下の通りです。

・社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ(平成31年1月4日現在)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/index.htm

・本人確認に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/honninkakunin.htm

まず、本人確認に関するFAQをご紹介いたします。

・Q1-1:マイナンバー(個人番号)を記載した申告書や法定調書等を税務署等へ提出する際や法定調書提出義務者が金銭の支払を受ける者からマイナンバー(個人番号)の提供を受ける際の本人確認はどのように行うのですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/honninkakunin_qa.htm#a11

こちらのQでは、マイナンバーの提供を受ける際の本人確認の方法が詳細に説明されております。

次に源泉所得税関係に関するFAQについてです。

・源泉所得税関係に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/gensen.htm

・Q1-3-1:税務関係書類について、マイナンバー(個人番号)の記載を不要とする見直しが行われたとのことですが、扶養控除等申告書には、従業員等のマイナンバー(個人番号)の記載が必要ですか。
(平成28年5月17日追加、平成31年1月4日更新)

扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象となる配偶者及び控除対象扶養親族等のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
なお、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書については、給与支払者が従業員等のマイナンバー(個人番号)等を記載した一定の帳簿を備えている場合には、その帳簿に記載されている方のマイナンバー(個人番号)の記載を要しないものとされました。

として、更新の内容が公開されております。

次に法定調書に関するFAQについてもいくつかご紹介させていただきます。

・法定調書に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/houteichosho.htm

・Q1-1:本人へ交付する源泉徴収票や支払調書へマイナンバー(個人番号)を記載してよいですか。

税法上、本人に対して交付する義務がある源泉徴収票や支払通知書等には、マイナンバー(個人番号)の記載はしません。
と回答されおります。

上記で説明させていただいた以外にも、下記のような制度ごとにFAQが記載されています。

・番号制度概要に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/gaiyou.htm

・相続税・贈与税に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/souzokuzouyo.htm

・e-taxに関するFAQ
http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qaindex/qamynumber.htm

これらの制度に際し、マイナンバーの取り扱いを詳細に記載しております。

次に法人番号についてです。

法人番号は上記のマイナンバーとは異なり、国税庁の専用サイトで誰でも検索し、法人情報を見ることができます。
法人番号の概要につきましては、下記をご確認ください。

・法人番号とは
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/setsumei/

法人番号についても、FAQが公開されています。

・「法人番号に関するFAQ」を更新しました(国税庁法人番号公表サイトへ移動)(平成30年12月11日)
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/shitsumon/

また、法人番号の検索・閲覧機能についても詳しく解説されています。

・法人番号公表機能について詳しく解説します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/houjinbangou/kuwasiku-kohyokinou.htm

実務で度々使う「マイナンバー」や「法人番号」ですが取扱いが難しく、未だに苦労することがあると思います。
しかし、今後も実務上では扱うことが増えてくるかと思いますので1年に1回は情報をアップデートするようにしましょう。
今回もお読みいただきまして、ありがとうございました。

☆☆☆

いかがでしたでしょうか。

このマイナンバーですが、間違った使い方をするとマイナンバー法違反となる可能性があり、非常に怖いものです。
実務で使う方は、そのようなことにならないようにマイナンバー制度をしっかり理解しましょう。

また次回をお楽しみに。

掲載日:


※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
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