平成30年分確定申告について
こんにちは!税理士の山猫です。
新年あけましておめでとうございます。
本年も本コラムをよろしくお願い致します。
国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第98回目です。
今回は毎年恒例の「確定申告」についての情報を解説したいと思います。
今回の確定申告からの改正や申告の方法等を中心にご紹介させていただきます。
国税庁ホームページでは、毎年1月になりますと
「確定申告特集」という特設ページが開設されます。
・平成30年分 確定申告特集
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
平成30年分の確定申告ですが、
所得税および復興特別所得税、贈与税は、3/15(金)までに
個人事業者の方の消費税及び地方消費税は、4/1(月)、までに
申告と納税をする必要があります。
平成30年分の確定申告は、所得税の配偶者(特別)控除が変更点になります。
具体的に説明させていただきますと、平成29年分までは、配偶者の合計所得金額で適用されるか判断していましたが(いわゆる103万円の壁)、平成30年からは、配偶者の合計所得金額に加え、申告する方の合計所得金額に応じて適用されることとなりました。
平成30年からは、夫の収入と妻の収入の両方で配偶者(特別)控除の金額が決まることになります。
また、申告する方の合計所得金額が1,000万円(年収1,220万円)を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができません。
詳しくは下記をご確認ください。
・配偶者(特別)控除が変わります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/kaisei.htm
次にふるさと納税についてです。
ふるさと納税をされて確定申告をする方のリンクがあります。
・ふるさと納税をされた方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/furusatonouzei.htm
こちらには「平成30年度版」ふるさと納税をされた方のための確定申告書作成の手引きやふるさと納税をされた方の記入例、さらには、申告書の作成や提出方法について紹介している動画を確認することができます。
・「平成30年度版」ふるさと納税をされた方のための確定申告書作成の手引き
http://www.eltax.jp/www/contents/1419405596536/index.html
・ふるさと納税をされた方の記入例(総務省ホームページへリンクします。)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000330216.pdf
・寄附金控除を受ける方(ふるさと納税をされた方へ)
https://www.youtube.com/watch?v=yl9uYh7mrws
次に「確定申告書等作成コーナー」の変更点についてご説明させていただきます。
こちらの主な変更点は、スマートフォン・タブレット専用画面にて確定申告書の作成ができるようになりました。
①作成コーナーへアクセス
②提出方法などを選択
③金額などを入力
④e-taxで送信
⑤申告書データを保存
のような手順となります。
なお、スマートフォン・タブレットからは「ID・パスワード方式」を利用してe-tax送信しますので、マイナンバーカードやマイナンバーの入力は不要になります。
また、混んでいる税務署に行く手間も省けるので是非ご活用したいところですね。
詳しい操作方法につきましては、下記をご確認ください。
・いつでもどこでもスマホで申告~5つのステップで手続完結~
(平成31年1月以降)(PDF/896KB)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0018009-079.pdf
次に確定申告時の誤りの多い事例をご紹介させていただきます。
1.国外所得の申告漏れ
居住者で海外で得た所得(国外で支払われる預金等の利子、国外での不動産の貸付け等)については、外国の税務当局に申告した所得も日本で申告が必要となります。
度々新聞等でも申告漏れの記事が出ています。
国外所得の申告漏れについては最近強化しているようです。
2.副収入の申告漏れ
インターネットによるサイドビジネスなどで得た所得についても合わせて申告する必要があります。
上記につきましては「No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」をご確認ください。
・No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1906.htm
3.一時所得の申告漏れ
生命保険会社から満期金や一時金を受け取られた方は、その収入が一時所得として申告する必要がないか、生命保険会社などから送付された書類で確認しておきましょう。
また、競馬など公営競技の払戻金は課税の対象となりますので、高額な払戻金を受けた場合には、申告が必要となることがあります。ご注意ください。
所得についての誤りの多い事例をご紹介しましたが、控除についての事例も紹介されています。
・Q21 所得税及び復興特別所得税の確定申告の際に、誤りの多い事例にはどのようなものがありますか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/05.htm#q19
上記は確定申告をされる前に一度確認しましょう。
最後に昨年は自然災害が多い年でした。
災害により被害を受けた方にページがあります。
・災害により被害を受けた方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/shinsai.htm
それぞれの災害によって申告期限の延長等を受けられることがあります。
被害に遭われた方はご確認ください。
今回もお読みいただきまして、ありがとうございました。
☆☆☆
年末はインフルエンザにかかってしまいました。
乾燥していて、インフルエンザや風邪が流行っているようです。
しっかりと風邪予防をしましょう。
本年も1年間「国税庁ホームページ新着情報ななめ読み」よろしくお願いします。
次回もお楽しみに。
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また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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