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近年利用者が急増しているようです!~ふるさと納税について~

こんにちは!税理士の山猫です。
国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第92回目です!

今回は「ふるさと納税」について解説いたします。
まず、その仕組みを簡単に説明します。

実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。
一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことにより、原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。

全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限がありますのでご注意ください。
なお、自分の生まれた自治体以外においてもふるさと納税することが可能です。

このふるさと納税は、総務省の扱いであるため、総務省のホームページ内にポータルサイトが開設されています。
仕組みはこちらで見るのがわかりやすいですね。

・ふるさと納税 ポータルサイト
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html

上記において、制度概要を簡単にご説明させていただきましたが、控除額の計算について下記にて、より詳しくご説明させていただきます。

ふるさと納税のうち2,000円を超える部分については、確定申告を行うことにより、一定の上限まで、以下のように所得税・住民税から全額控除されます。

(1)所得税...(ふるさと納税額-2,000円)×所得税率((※)0~45%)が軽減

(2)個人住民税(基本分)...(ふるさと納税額-2,000円)×10%を税額控除

(3)個人住民税(特例分)...(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率((※)0~45%)

(1)、(2)により控除できなかった金額を、(3)により全額控除される仕組みになっています。

※平成25年分から平成49年分につきましては、復興特別所得税を加算した税率となります。

上記の計算式をもとに、給与額面500万円から700万円くらいの方のふるさと納税控除額を試算させていただきます。

例:ふるさと納税額30,000円、所得税率20%(所得金額が330万円を超え695万円以下)の場合

(1)所得税   寄付金控除     (30,000円-2,000円)×20%=5,600円(復興特別所得税考慮せず) 

(2)個人住民税 税額控除(基本分) (30,000円-2,000円)×10%=2,800円

(3)個人住民税 税額控除(特例分) (30,000円-2,000円)×(100%-10%-20%)=19,600円(※)

                  ※所得割額を250,000円とすると、50,000円が限度になります。

(1)~(3)合計で28,000円控除されます。

総務省のホームページ内のポータルサイトには、寄附金控除額の計算シミュレーションのエクセルがあります。
目安としてご確認ください。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

なお、ふるさと納税の流れは以下の通りです。

(1)ふるさと納税する自治体を選ぶ

(2)ふるさと納税する
選んだ自治体にふるさと納税を行うと、
確定申告に必要な寄附を証明する書類(受領書)が発行されます。

(3)ふるさと納税を行った翌年の3月15日までに確定申告を行う

(4)確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税から控除される

(5)所得税からの控除に加えて、ふるさと納税を行った翌年度分の住民税が減額される形で控除されます。

原則的な流れは上記のようになりますが、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税については、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」にすることで、
確定申告を行わなくても、ふるさと納税の控除を受けることができます。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できる条件や注意事項は以下の通りです。

1.ふるさと納税先が5自治体までであること

2.年収が2,000万円超等の元々確定申告が必要な人は、ワンストップ特例の対象外

3.税金の控除は住民税からのみ(所得税の控除は受けられない。)

そして「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用する場合には、
ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」については下記リンクをご確認ください。

・ふるさと納税トピックス
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20150401.html#block02

ここまで総務省のふるさと納税ポータルサイトの情報を中心にご紹介いたしましたが、国税庁ホームページにもふるさと納税に関することが記載されています。

・No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1150.htm

・「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm

現在、過度な返礼品で多額の寄付を集める自治体を制度の対象から除外することを検討しているようです。
そのため、謝礼・返礼品にも変更等が出る可能性がありますのでご注意ください。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
☆☆☆

いかがでしたでしょうか。

近年急速に普及してきた「ふるさと納税」についてご紹介いたしました。

ここ最近、連日のように、ニュースや新聞でふるさと納税の返礼品についての法改正について報道されています。
豪華な返礼品は嬉しいですが、本来の「寄附」という目的からすると返礼品はない方が良いかなと個人的には思います。

台風や地震で被災している自治体へ利用目的を自分で決めてふるさと納税をする、そんな支援の仕方はかっこいいですね。
クレジットカードも使えますしね(^.^)

また次回をお楽しみに。

掲載日:


※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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