10%になるまであと1年ですので再確認です!!~消費税について~
こんにちは!税理士の山猫です。
国税庁ホームページの最新情報を中心に解説するこのコラムの第91回目です。
今回は「消費税」について解説したいと思います。
既にご存知かと思いますが、来年(2019年)の10月より消費税の増税及び軽減税率制度が実施されます。
なお、地域によっては軽減税率の冊子等が税務署から送付されているようです。
そこで今回は改めて「消費税」の基本的な内容を中心に解説します。
国税庁ホームページ内のパンフレット「暮らしの税情報」(平成30年度版)に消費税のしくみについて記載されています。
・消費税のしくみ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm
消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者から受取った消費税を事業者が納付するという仕組みです。
消費者が税を負担し、その税を受取った事業者が納税義務者となります。
消費税の税率ですが、現在は消費税(6.3%)地方消費税(1.7%)の合計8%となっています。
なお、2019年10月からは、
標準税率が消費税(7.8%)地方消費税(2.2%)の合計10%
軽減税率が消費税(6.24%)地方消費税(1.76%)の合計8%
となる予定です。
課税される取引ですが、
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に課税されます。
国内での商品販売や広告など、対価を得て行う取引のほとんどは課税の対象となります。
また、外国から商品を輸入する場合も輸入のときに課税されます。
非課税取引については、具体的な取引が記載されています。
それぞれ、消費税の性格や社会政策的な配慮などから非課税となっています。
1 土地の譲渡、貸付け(一時的なものを除く。)など
2 有価証券、支払手段の譲渡など
3 利子、保証料、保険料など
4 特定の場所で行う郵便切手、印紙などの譲渡
5 商品券、プリペイドカードなどの譲渡
6 住民票、戸籍抄本等の行政手数料など
7 外国為替など
8 社会保険医療など
9 介護保険サービス・社会福祉事業など
10 お産費用など
11 埋葬料・火葬料
12 一定の身体障害者用物品の譲渡・貸付けなど
13 一定の学校の授業料、入学金、入学検定料、施設設備費など
14 教科用図書の譲渡
15 住宅の貸付け(一時的なものを除く。)
また、輸出取引にあたる場合は、消費税が免除されます。
消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。
こちらにつきましては、タックスアンサーに記載されています。
・No.6551 輸出取引の免税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
売上の中で輸出割合が多いと消費税が還付される可能性が出てきます。
また、消費税についてはタックスアンサーにも記載されております。
・消費税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/shouhi.htm
タックスアンサーには上記で説明したこと以外にも記載されています。
一例をご紹介させていただきます。
「非課税と免税の違い」です。
簡単に説明します。
非課税取引には消費税が課税されませんので、非課税取引のために行った課税仕入れについては、原則としてその仕入れに係る消費税額を控除することができません。
これに対し、免税とされる輸出や輸出類似取引は、課税資産の譲渡等に当たりますが、一定の要件が満たされる場合に、その売上げについて消費税が免除されるものです。
なお、免税の要件は輸出許可書等の書類が必要になります。
詳しくは、下記リンクをご参照ください。
・No.6205 非課税と免税の違い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6205.htm
なお、最近は海外からの訪日観光客が増えており、いわゆる免税店の手続きをされる方も多くなりました。
こちらは、下記に「輸出物品販売場における輸出免税について」として説明されております。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/index.htm
免税店を始める前に、輸出物品販売場制度に関するQ&Aを一読されると良いでしょう。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/pdf/201806.pdf
消費税は、負担が増えるとともにより身近な税金となってきました。
消費税のことで分からないことや気になることがあった際には、まずタックスアンサーをご参照ください。
また、今回の内容とは少し異なりますが、消費税軽減制度についての説明会の日程が更新されていましたのでアップさせていただきます。
まだ一度も行かれていない方は、是非行きましょう。
・消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/06.htm
今回もお読みいただきまして、ありがとうございました。
☆☆☆
いかがでしたでしょうか。
とうとう消費税の増税及び軽減税率の導入まで1年余りとなりました。
軽減税率が導入されることで、実務もより複雑になることが予想されます。
その前に消費税の基本的な部分を再確認しておきましょう。
次回もお楽しみに。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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