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国税庁ホームページ新着情報ななめ読み

何かと話題!!~仮想通貨・ビットコインについて(1)~

こんにちは!税理士の山猫です。

国税庁ホームページの最新情報を中心に解説するこのコラムの第83回目です。

今回は「仮想通貨・ビットコイン」について、解説したいと思います。
仮想通貨・ビットコインについては、前半後半の2部構成で解説いたします。

仮想通貨とは、電子データのみでやり取りされる通貨で、法定通貨の硬貨や紙幣のように、目に見えるような実物はありません。
仮想通貨に関わる複数のコンピューターでデータを管理しており、「ブロックチェーン」という仕組みで偽造や不正を防いでいます。

2017年(2017年1月から12月期)の確定申告においては「仮想通貨元年」と言われ、仮想通貨税制について、大きな話題になりました。

国税庁ホームページには、仮想通貨やビットコインのタックスアンサー等も増えています。
仮想通貨・ビットコインを利用、保有している人が多い、増加していると想定されます。

タックスアンサーの中から、仮想通貨やビットコイン関連を記載させていただきます。

なお、国税庁ホームページで「仮想通貨」等、ピンポイントで調べる時は、ホームページの右上に入力して、検索をかけると便利に使えます。
是非、有効にご利用ください。

まずはタックスアンサーからみていきます。

・1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1524.htm

こちらは、ビットコインを売却した際等に生じた利益については、
「雑所得」に分類される旨が記載されています。

・1525 仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525.htm

資金流出等の問題を受けてのタックスアンサーだと思われます。

内容としましては、
「損害賠償金として支払われた場合でも非課税ではなく、補償金と同額で仮想通貨を売却した場合と同じことなので、雑所得に該当する」
というものです。

ここからは、実際の計算方法について解説致します。

仮想通貨で、最もメジャー且つ時価総額もダントツで大きいビットコインを例にしたいと思います。
(今回はサラリーマンで、年収700万円と仮定して計算します。)

5/21現在、各取引所により価格が異なりますが1BTC(ビットコイン)あたり、94万円前後で取引されています。
(手数料等の関係で各取引所により価格が異なります。)

なお、一時は、1BTCあたり250万円前後に迫ったこともありました。

少し夢のある数字の例から見ていきます(笑)

・ビットコインを昨年の2017年5月23日に購入...1BTCあたり\220,000

 購入代金:\2,200,000=10BTC

→その後、2017年12月11日に売却...1BTCあたり\2,200,000

収入金額:\22,000,000(2,200,000×10)
所得金額:\22,000,000-2,200,000=19,800,000

このような場合は、利益が出ているので確定申告が必要になります。
(なお、サラリーマンの場合、雑所得(仮想通貨)の利益が20万円以下の場合は、確定申告は不要です。)

雑所得は総合所得となり、給与所得との合計になります。

510万円(給与所得控除後)+1,980万円(雑所得)=2,490万円

所得金額が、2,490万円は所得税の速算表の「1,800万円を超え4,000万円以下」に該当しますので、各種控除額を省略しますと、

「24,900,000円×40%-2,796,000円=7,164,000円」

上記の例の場合は、だいたい700万円程の税金を納めることになります。
なお、上記は所得税の税額で、この他に住民税も納めることになります。

一気に高額納税者の仲間入りです(笑)

※あくまでも、上記は概算ですのでご留意ください。

また、所得金額に応じて所得税の税率も変わりますので下記をご確認ください。

・所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

国税庁が「仮想通貨に関する所得の計算方法」について公開しています。

こちらには「売却の他に仮想通貨で商品の購入した際の計算方法」や
「仮想通貨と仮想通貨の交換をした際の計算方法」についても記載されています。

・仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf

そして、仮に仮想通貨で「売却損」が出た場合は、給与所得との合算はできません。
ご注意ください。

日本では主に投資目的で仮想通貨を保有している人が多いようですが、一部の外国では、実際に仮想通貨で頻繁にモノを売買していることも多々あるようです。

日本ではビックカメラがビットコイン決済を導入されています。
(ちなみに、Suica等の電子マネーでの決済を最初に取り入れたのも、ビックカメラでした。)

今回もお読みいただきまして、ありがとうございました。

☆☆☆

いかがでしたでしょうか。
アメリカや中国のレストラン等では、代金の支払がクレジットカードかデビットカード、そして仮想通貨しか使えないような店も珍しくないそうです。
(つまり、現金での支払はできないということです。)

仮想通貨を含め、世界中で物凄いスピードでキャッシュレス化が進んでいます。
キャッシュレス化に乗り遅れることなく、少しでも仮想通貨について知っておきましょう。

次回もお楽しみに。

掲載日:


※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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