締切間近 贈与税の申告期限は3月15日です
こんにちは!税理士のヤマネコです。
国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第78回目です!
今回は、確定申告の時期ということもあり、贈与税について国税庁ホームページより解説致します。
贈与税とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間に、財産の贈与(法人からの贈与を除く)を受けた個人にかかる税金のことです。
贈与税の計算方法は、次のとおりです。
(贈与を受けた財産の価額-基礎控除額)×税率-控除額=税額
基礎控除額は110万円ですので、贈与を受けた財産の価格が110万円以下の場合は贈与税はかかりません。
なお、税率や計算例はこちらを参考にされてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
贈与税の申告期限は、所得税の確定申告と同じ、翌年の3月15日までとなっています。
(今年は平成30年3月15日まで。)
国税庁ホームページでは、贈与税についてのページを多く公開しております。
・贈与税
https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/sozoku-zoyo.htm
前回このメルマガでご説明させていただきました「相続税や贈与税に関する特集ページ」にも贈与税に関することが記載されています。
・相続税や贈与税に関する特集ページ(「相続税・贈与税・事業承継税制関連情報」)を見る
https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/index.htm
こちらのページには、暦年課税の場合について記載があります。
・平成27年以降に父母などから財産の贈与を受けた場合はご注意ください(暦年課税の場合)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201510/index.htm
簡単に説明しますと、暦年課税の場合において、平成27年1月以降に直系尊属から財産の贈与を受けた人のその財産にかかる贈与税の額は、
一般税率ではなく、特別税率を適用して計算します。
贈与額によっては、一般税率で計算するより特別税率で計算するほうが贈与税が安くなります。
親子間の贈与が一段としやすくなってきたということですね、
平成29年分の贈与税の申告については下記のリンクをご確認ください。
・平成29年分贈与税の申告のしかた
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/tebiki2017/01.htm
こちらでは、申告書の書き方を公開してます。
所得税や贈与税の確定申告申告書は、国税庁ホームページ内の「確定申告書等作成コーナー」にて作成することができます。
確定申告書等作成ページは次のリンク先から進めます。
・確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl
なお、贈与税の申告書作成のついては、画面を進むと「贈与税の申告書作成コーナー」というのが出てきますので、そちらをご活用ください。
贈与税の申告書は非常にシンプルな作りで、手書きでも十分対応できますが、相続時精算課税や住宅資金贈与、配偶者間のおしどり贈与の場合は、
こちらの作成コーナーで行うと安全に作成ができます。
下記の「平成29年分贈与税の申告のしかた」には、贈与税の申告書の書き方や申告書の作成例、各種特例の説明等がPDF形式で公開されています。
・贈与税の申告書の書きかた
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/tebiki2017/pdf/05.pdf
・申告書の作成例
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/tebiki2017/pdf/06.pdf
・各種特例の概要等
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/tebiki2017/pdf/15.pdf
申告書作成の際に、ご活用ください。
また、タックスアンサーにも贈与税のページがあります。
・タックスアンサー>贈与税
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo.htm
タックスアンサーについては、次のようなジャンルに分けて基本的な解説をしております。
「贈与と税金」
「夫婦間の居住用不動産の贈与」
「住宅取得等資金の贈与を受けたとき」
「親子間の土地の無償使用」
「相続時精算課税」
それぞれ見ていきますと
「贈与と税金」には、贈与税がかかる場合の時のこと、かからない場合の時のこと、贈与税の計算方法等について記載があります。
「夫婦間の居住用不動産の贈与」には、夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除の特例等のことについて記載があります。
「住宅取得等資金の贈与を受けたとき」には、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税等のことについて記載があります。
「親子間の土地の無償使用」には、親の土地に子供が家を建てた時のこと、親名義の建物に子供が増築した時のこと等について記載があります。
また「相続時精算課税」についても記載されています。
相続時精算課税制度について簡単に説明しますと、贈与する際については、2500万円まで贈与税は非課税になります。
その代わりに、その後贈与した人が亡くなった時に、その亡くなった人の遺産はもちろん、過去に相続時精算課税で贈与した財産についても、相続税の課税対象になるという制度です。
基本的なことの確認は、タックスアンサーが一番わかりやすく、説明も丁寧です。
特に贈与税は、タックスアンサーの中でも親しみやすい書き方をしております。
うまくご活用頂けると幸いです。
この申告時期になると、住宅資金の贈与を受けたけど申告はしなくても住宅メーカーがしてくれてますよねとか、相続時精算課税は、何も申告しなくても2500万円以内なので大丈夫ですよねとか恐ろしい質問を受けることがあります(笑)。
確認してきちんと申告をされてくださいね。
今回は、贈与税に関する情報でした。
インターネット、タブレットPCなどを活用して、効率的なお仕事ができるように役立てて頂けましたら幸いです。
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いかがでしたでしょうか。
ここ最近で一気に陽気が冬から春になりました。
気温が上がると同時に今年も花粉の季節がやってまいりました。
年度末ということもあり、お忙しいとは思いますが、
花粉だけには負けずに頑張りましょう(笑)
次回もお楽しみに。
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