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相続税について 基本を押さえましょう!

こんにちは!税理士のヤマネコです。

国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第77回目ですが、今回は、相続税について解説したいと思います。

ご存知の方も多いと思いますが、相続税は平成27年1月より大きな改正がありました。

簡単に言うと、増税の傾向が強くなりました。

国税庁ホームページの直下の左側に相続税のリンクがあります。

・相続税

https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/sozoku-zoyo.htm

上記ページに、相続税についての特集ページがあります。

・相続税、贈与税特集

https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/index.htm

その中から、相続税について簡単に説明します。

相続税は、個人が亡くなられた人(被相続人)から相続によって財産を取得した場合に、その取得した財産に対して課される税金のことです。

次に、相続税の申告が必要な人についてです。

相続税の申告が必要な人は、

(※1)「相続税が課される財産の価格の合計額」から、

(※2)「相続財産の価格から控除できる債務と葬式費用」の額を差し引いた金額が、

(※3)「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、

その財産を取得した人は相続税の申告をしなければならないとされています。

したがって、(※3)の基礎控除を超えない場合は、申告の必要はありません。

なお、(※1)「相続税が課される財産の価格の合計額」とは、以下のことを言います。

1.被相続人が亡くなった時点において所有していた財産(土地、建物、株式、預貯金、現金等)
 日本国外に所有する財産も相続税の課税対象になりますので、ご注意ください。

2.みなし相続財産(被相続人の死亡によって支払われる「生命保険金」や「退職金」)
 上記のうち一定の金額(500万円×法定相続人の数×相続人が取得した保険金等の合計額÷相続人全員の取得した保険金等の合計額) は非課税となります。

3.被相続人から取得した相続時精算課税適用財産

4.被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産

(※2)「相続財産の価格から控除できる債務と葬式費用」とは、被相続人の債務(借入金や未払金、未納付の税金等)や葬式費用(お寺への支払や葬儀社への支払、お通夜に要した費用等)のことです。
墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用や法要に要した費用などは、葬式費用に含まれませんのでご注意ください。

(※3)「遺産に係る基礎控除額」とは、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)のことです。冒頭の平成27年1月の改正では、この基礎控除等に大きな改正がありました。

これらについては、下記リンクをご確認ください。

・相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」
https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-aramashih27.pdf

また、相続税の申告要否の判定シートについても公開されていますので、申告が必要かどうかの判断に迷われた時等は参考にしてください。

・相続税の申告要否の簡易判定シート(平成27年分以降用)(PDF/1.5MB)

https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzok-kanihanteih27.pdf

・相続税の申告要否判定コーナー

https://www.keisan.nta.go.jp/sozoku/yohihantei/top#bsctrl


その他にも、タックスアンサーや暮らしの税情報で、相続税についての情報が公開されていますので参考にしてください。

・タックスアンサー(相続税)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm

タックスアンサーでは、相続と税金、相続税の計算と税額控除、相続税の申告と納税、相続時精算課税制度に分かれて公開されています。

また、タックスアンサーでは相続時精算課税や小規模宅地等の特例についても詳しく記載されています。

・4103 相続時精算課税の選択
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

・4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm


・パンフレット「暮らしの税情報」(平成29年度版)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/index.htm

その中で、財産を相続したときについての記載ページがあります。

・ホーム>税について調べる>パンフレット・手引き>パンフレット「暮らしの税情報」(平成29年度版)>財産を相続したとき

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm

こちらには、相続税の速算表も公開されています。


今回は、相続税に関する情報でした。

インターネット、タブレットPCなどを活用して、効率的なお仕事ができるように役立てて頂けましたら幸いです。

☆☆☆

いかがでしたでしょうか。

相続は突然やってきます。
突然相続がやってきてもバタバタしないように
頭の片隅に相続の情報を入れておきましょう。
必ず役に立ちます。

次回もお楽しみに。

掲載日:


※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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