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国税庁ホームページ新着情報ななめ読み

まもなく決算期です。法人税を国税リンクでおさらいしましょう。

こんにちは!税理士のヤマネコです。

国税庁ホームページの最新情報を中心に解説するこのコラムの第76回目です。

今回は法人税について、改正も含めて解説したいと思います。

そして、3月決算という会社も多いと思いますので、改めて確認したいと思います。


国税庁ホームページの直下に法人税についてのリンクがあります。

・法人税
https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/hojin.htm

法人税は、その名の通り法人(株式会社や有限会社、合同会社等)が納税義務者の税金です。そして、法人税は各事業年度の所得の金額に税率を乗じて計算します。

所得の金額とは、その事業年度の益金の額から損金の額を控除して計算します。


法人税についてのタックスアンサーのリンクは下記のページにまとめられております。

・タックスアンサー>法人税
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/houjin.htm

タックスアンサーの中から、いくつか例を挙げますので、参考にしてください。

・役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5211.htm

・交際費等の範囲と損金不算入額の計算
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm

・減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5411.htm

・減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5410.htm


また、平成29年度より、法人税関係法令の改正がされます。

法人税関係法令の改正については、パンフレット・手引きに、改正の概要が公開されています。

・平成29年度 法人税関係法令の改正の概要
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2017_4/01.htm

第1編の法人税法等に関する改正の中で、いくつかご紹介させていただきます。

まずは「減価償却に関する改正」についてです。

減価償却については、「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却制度の創設」があります。

簡単に説明しますと、中小企業者等が生産等設備を構成する、機械及び装置等の固定資産で、経営力向上設備等に該当するもののうち一定規模のものの取得をし、その中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合には、供用年度において、即時償却(法人税額の特別控除との選択適用)ができることとされました。

詳細は、タックスアンサーをご確認ください。

・中小企業等投資促進税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5434.htm

またこの他にも、「地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却制度の創設」等の改正もございます。

詳細は下記リンクをご確認ください。

・Ⅱ 減価償却に関する改正
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2017_4/pdf/04.pdf

次に「税額の計算に関する改正」についてです。

税額の計算に関する改正については、「雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度」があります。こちらについて簡単に説明させていただきます。

青色申告書を提出する法人が適用年度において、下記のすべての要件を満たす場合に一定の算式により計算したその雇用者給与等支給増加額の 10%相当額の法人税額の特別控除ができることとされています。
ただし、適用年度の調整前法人税額の 10%(中小企業者等である場合には、20%)相当額が限度とされています。

(1)基準雇用者数が5人以上(中小企業者等については2人以上)であることにつき証明がされたこと

(2)基準雇用者割合が10%以上であることにつき証明がされたこと

(3)給与等支給額が比較給与等支給額以上であることにつき証明がされたこと

(4)雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業(一定の事業を除きます。)を行っていること

(5)前期及び当期に事業主都合による離職をした雇用者及び高年齢雇用者がいないことにつき証明がされたこと 


詳細につきましては、下記リンクをご確認ください。

・税額の計算に関する改正
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2017_4/pdf/05.pdf


上記ご紹介した以外にも改正がありますので、「平成29年度 法人税関係法令の改正の概要」をご一読頂きまして、日常業務にご活用頂けましたら幸いです。

今回は法人税についてでした。

平成30年の税制改正についても法案が出てきました。
アップデートを怠らず税務処理を行っていきたいですね。

今回もお読みいただきまして、ありがとうございました。

☆☆☆

いかがでしたでしょうか。

2月に入り、年度末が近づくにつれて仕事も忙しくなると思います。
しっかり体調管理をして、風邪等にお気を付けください。

私は、インフルエンザBに罹患し、
会社でインフルエンサーとなりました(笑)

掲載日:


※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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