国税庁ホームページ新着情報ななめ読み

意外と身近な印紙税について

こんにちは!税理士のヤマネコです。

国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第75回目です!

今回は、実務で取り扱うことが多い印紙税についてです。


まず簡単に、その概要を見ていきましょう。

印紙税とは、不動産売買契約書や領収書等、日常の経済取引に伴って作成される特定の文書(20種類)に課税される税金です。

納税義務は、上記の特定の文書(課税文書)を作成した時に成立し、その課税文書の作成者が納税義務者となります。

したがって、モノを売ったり、サービスを提供したりして課税される税金ではありません。
そういう意味では、特殊な税金と言えます。

印紙税について国税庁ホームページでは、ホーム左側の「税目別に調べる」にリンクがあります。

・印紙税
https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/inshi.htm

こちらには印紙税に関する情報のまとめがされております。

タックスアンサーやパンフレット・手引きには、具体的な取引ごとに、印紙税が課税されるのか・非課税なのかや、課税される場合の印紙税額等も記載されています。


・タックスアンサー(印紙税)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/inshi31.htm


・パンフレット・手引き(印紙税関係)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-07


そして、よく手帳等に記載されている「印紙税額一覧表」について、パンフレット・手引きにPDFが公開されています。


・印紙税額一覧表(平成29年5月1日以降適用分)(平成29年5月)(PDF/1,830KB)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf

この印紙税額一覧表は、ブックマークしておくと使いやすいと思います。


また、パンフレット・手引きには収入印紙の交換と印紙税の還付手続きについても公開されています。

・収入印紙の交換と印紙税の還付について
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/kanpu.pdf

未使用の収入印紙や白紙の用紙に貼り付けられた収入印紙について、郵便局で他の収入印紙と交換することができます。
なお、交換には手数料がかかりますので、ご注意ください。

また、過大に収入印紙を貼りつけてしまった場合等は、その書類を税務署へ持って行くと還付されます。
無理して剥がしたりすると、還付を受けられない場合がありますので、ご注意ください。


印紙税ですが、収入印紙を貼っていなくて、税務調査で指摘された等のケースがあるので気をつけましょう。

ちなみに税務調査で指摘された場合は、
「納付しなかった印紙税額」+「その2倍に相当する金額」の合計3倍を納付するという恐ろしいことになりますので、ご注意ください(笑)

上記のことについても、タックスアンサーに記載があります。

・No.7131 印紙税を納めなかったとき
https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7131.htm


なお、タックスアンサーでよく利用される印紙税のリンクを下記の通り、ピックアップ致しましたのでご活用ください。


・税額表(その1)
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm

・税額表(その2)
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm

・借用書などの印紙税額表
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7101.htm

・請負契約の印紙税額表
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7102.htm

・基本契約書(7号)について
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7104.htm

・領収等に関する印紙税額表
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm

・印紙税の還付
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7130.htm


今回は、印紙税に関する情報でした。

印紙税は、経理部門に限らず営業担当でも関わる税金です。大会社ほどその間違いによる指摘額は大きくなります。社内での対策にこのメルマガをご活用頂けると幸いです。


今回もお読みいただきまして、ありがとうございました。

☆☆☆

いかがでしたでしょうか。

実務で扱うことの多い印紙税ですが、意外と奥が深い税金です。
税務調査で指摘されないようにしっかりと対策しましょう。
また次回をお楽しみに。

掲載日:


※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。

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