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春のうららの印紙税 基本から押さえましょう

こんにちは!税理士のヤマネコです。

国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第59回目です!

今回は、配属されたばかりの社員にピッタリな話題、印紙税について解説したいと思います(なんでやねん)。

印紙はただ貼っておけばいいというものではなく、かなり奥が深い処理です。

ご相談を受けていても、やはり取引の実態と書面の内容を確認しませんと印紙を貼るのか貼らないのかも含め、判断ができないことが多くあります。

そんな奥深い印紙税の世界を、国税庁のホームページにて公開されている情報をもとに解説していきたいと思います。

国税庁では、印紙税の取扱いについてパンフレットを掲載しております。

こちらはホームページの「パンフレット・手引き」のページに実務上活用しやすいものが公開されております。


1.印紙税の手引(平成28年5月)

(リンク先)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/tebiki/01.htm


2.印紙税額一覧表(平成28年5月1日以降適用分)(平成28年5月)(PDF/359KB)

(リンク先)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf


3.契約書や領収書と印紙税(平成28年5月)(PDF/385KB)

(リンク先)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1504.pdf


この3つは、印紙税では基本中の基本のパンフットです。

まず、概要を学習したい場合は、1の手引きを一読されてください。
難解な部分は飛ばしてしまって問題ありません。

次に、時間の無い方や基本を理解されている方は、3を見てください。
改正点や一覧表、注意点がまとめられております。

2は、3にも収録されており、解説の無い一覧表ですので、こちらは印刷していつでも見れるようにしておくとよいでしょう。


次に、スマートフォンやタブレットなどで利用しやすい印紙税の情報をまとめておきます。

国税庁のホームページでは、税務情報として、タックスアンサーや質疑応答事例、Q&Aなどがあり、それらの情報は、ページ内に散らばっております。

ここでは、アクセスしやすいように印紙税のページをまとめますので、ぜひご活用ください。

(タックスアンサー)

・課税文書に該当するかどうかの判断
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7100.htm

・税額表(その1)
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm

・税額表(その2)
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm

・不動産譲渡、借用書などの印紙税額表
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7101.htm

・請負契約の印紙税額表
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7102.htm

・基本契約書(7号)について
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7104.htm

・領収等に関する印紙税額表
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm

・印紙税の還付
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7130.htm


(質疑応答事例)個別の取扱い事例(中級者以上)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/01.htm

(例)申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い

【照会要旨】

 申込書、注文書、依頼書という標題を用いている文書であっても、
 その記載内容によっては、課税になるものがあるということですが、
 具体的にはどんな場合でしょうか。

解説は、↓こちらです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/02/04.htm

質疑応答事例は、ややこしい事例がありますので実務で困った場合に助けられることがあります。
ご活用ください。


なお、不動産購入時などの契約書で、印紙税が貼っていないものが見つかりますと、

「課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。」

と規定されており、大変なことになります。
十分に気を付けてください。

ただし、「調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されます。」ともありますので早めに対応することが望ましいですね。

(タックスアンサー No.7131より http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7131.htm
 

ぜひ、新人歓迎会の雑学としてご活用頂けましたら幸いです。

今回は、印紙税に関する情報でした。

是非、国税庁ホームページをうまく使いこなし、業務効率アップにお役立てください。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

☆☆☆

いかがでしたでしょうか。

記載内容によって税額が変わる印紙税はカメレオンみたいな税金です。

最近では、スマートフォンのアプリもあるようです。
うまく活用して間違いを減らしたいですね。


また次回をお楽しみに。

掲載日:


※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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