国外のサービスに消費税が?
こんにちは!税理士のヤマネコです。
国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第54回目です!
今回は、国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について解説致します。
この取り扱いは、平成27年10月よりスタートしておりますが、今年の1月より改正も行われているため、確認していきます。
この制度の概要としましては、国内外の事業者間で競争条件を揃える観点から、国外事業者が国境を越えて行う電子書籍・音楽・広告の配信等の電子商取引に、消費税を課税することとされております(財務省・わが国の税制の概要より)。
(概要説明のリンク先)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/cross/01.htm
具体的には、インターネットなどを介して国内の消費者などに行われる電子書籍・音楽・広告の配信等の電子商取引については、国外から行われるものも国内取引として消費税が課税されることとされるように取扱いが変わったということになります。
わかりやすい説明は、下記の財務省のサイトが見やすくて便利です。
(リンク先)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/134.htm
つまり、わかりやすい事例でみますと、アメリカにサーバーを置いて音楽のダウンロード配信販売を行うケースは、日本国内でダウンロードされれば消費税が課税されるということになります。
そして、課税方式につきましては、
(事業者向け)→ リバースチャージ方式
こちらは、サービスを受けた国内事業者が申告納税するものです。
(消費者向け)→ 国外事業者の申告納税方式
こちらは、従来通り、国内で課税事業者となる国外事業者が申告納税するものです。
なお、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供で事業者向け以外のものは、登録国外事業者からのもののみ仕入税額控除が認められております。
登録国外事業者は、下記のリンク先の事業者が現在登録されております。
(リンク先)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/cross/touroku.pdf
この制度については、かなり取扱いも複雑になっておりますので、パンフレット、Q&Aが準備されております。
【パンフレット】
こちらには具体的な取引事例が書かれております。
(国内事業者向け)
国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国内事業者の皆さまへ)(平成27年5月)(平成28年12月改訂)
(リンク先)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/cross-kokunai.pdf
(国外事業者向け)
国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国外事業者の皆さまへ)(平成27年5月)(平成28年12月改訂)
(リンク先)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/cross-kokugai.pdf
【Q&A】
こちらには、計算の取扱いなどを詳細に解説しております。
国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税に関するQ&A(平成27年5月)(平成28年12月改訂)
(リンク先)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/cross-QA.pdf
【平成29年からの改正パンフレット】
平成29年1月からの改正について説明があります。
消費税法改正のお知らせ(平成28年4月)
(リンク先)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h28kaisei.pdf
Ⅲ 事業者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合の内外判定基準の見直しの部分です。
インターネット広告の利用や、販売方法の多様化で国外のサーバーなどを活用しているケースも増えてまいりました。
自社でどのような取引をしているのか、消費税の処理漏れをしていないか、決算前に点検しておきたい項目ですね。
上記資料をご活用頂き、消費税実務にお役立て頂けると幸いです。
以上、国境を越えた国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係の取扱いでした。
消費税の取り扱いは、年々複雑になり、税率も高くなってきました。
通常の処理を再確認し、調査で指摘を受けないようにしたいところですね。
ぜひ、ご活用頂けましたら幸いです。
是非、国税庁ホームページをうまく使いこなし、業務効率アップにお役立てください。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
☆☆☆
いかがでしたでしょうか。
いろいろなネットサービスを受けるたびに、この会社はどの国にあって、どのように運営されているんだろうと、気になりますね。
ちょっと前に噂になったパナマ文書に該当するタックスヘイブン国に会社があったりすることも?!
また次回をお楽しみに。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。