国税庁ホームページ新着情報ななめ読み

贈与税 年末は最高のタイミング

こんにちは!税理士のヤマネコです。

国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第51回目です!

今回は、もう年末モードに入っている感じもありますので、年末恒例の贈与税について、国税庁のホームページより解説致します。

贈与税は、何かモノを贈与することで、もらう方に課税される税金です。
年度の区切りは、暦年(1月1日から12月31日)で区切ります。

つまり、今年は、まだ贈与が無ければ、あと1週間はワクが残っているということになります。

よく巷で聞く110万円というのがその金額のワクとなります。
この金額は、もらう方がどなたからもらっても、合計して決めます。

例えば、父と母から110万円ずつ贈与されたら、合計で220万円となりますので、基礎控除110万円を超えてしまいますので、贈与税の課税対象となってきます。

 ・No.4410 複数の人から贈与を受けたとき(暦年課税)
 (リンク先)
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4410.htm

もし今年は贈与が終わってしまっているようでしたら、来年用に、年末年始、ご両親に今年もよろしくお願いしますと
お話しておきたいところです。

また、よく贈与になるかどうかのご質問があるものには、贈与税がかからない場合として、タックスアンサーに記載があります。

 ・No.4405 贈与税がかからない場合
 (リンク先)
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

こちらには、様々な非課税の項目が書いてありますが、よくあるケースは、教育費ですね。

こちらは、新しく制度化された、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」とは別ワクとされております。

 ・No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
 (リンク先)
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4510.htm

なお、一方で、贈与税を少し支払ってでも贈与を増やしていくという戦略もあります。

こちらは、親族間贈与の税率が下げられたことによって、贈与がしやすくなったため、さらに贈与効率が上がったことを
活用してというやり方になります。

 ・No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
 (リンク先)
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

こちらに、「特例贈与財産用(特例税率)」という税率表があります。

一般税率と比較して、基礎控除後の金額で400万円以上の場合は、税率が下げられているため、そこの税率差を利用します。

仮に810万円贈与した場合は、一般用で155万円、親子用で、120万円となり、35万円の差がでますね。

ここをうまく活用して、税コストを減らしつつ財産の移転を行うということになります。

そして、早急の資金需要がある場合は、今年と来年の贈与を考え、12月と1月の2か月で大きな金額が動かせます。
今年と来年のワクを2か月で使い切るということですね。

ご両親との関係を良くしておいて、相続税の対象とならないように長期的な贈与を進めることが相続税対策の一歩となります。

110万円のワクは、人数と年数をかけると結構な対策になりますのであなどれません。

是非、年末年始は、勇気を振り絞って、相続のお話もしてみてください。

以上、贈与税の取扱いでした。

是非、国税庁ホームページをうまく使いこなし、業務効率アップにお役立てください。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

☆☆☆

いかがでしたでしょうか。

今年は、焼肉にはまってました。
集大成で年末も締めたいと思います。
将来、カルビ税とか税目ができたら、デモをしつつ、ロースに切り替えます(笑)

今年もお読みいただきまして、ありがとうございました。
佳いお年をお迎えください。

また次回をお楽しみに。 
掲載日:


※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
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