国税庁ホームページ新着情報ななめ読み
税務調査
こんにちは!税理士のヤマネコです。
国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第47回目ですが、前回は、税務調査には、手続の流れがあり、国税内でのマニュアル(事務運営指針)について、お伝えいたしました。
今回は、終了までの手続きにつき、見ていきたいと思います。
調査の流れは大まかにみると次にような流れになります。
1.日程などの問い合わせ
↓
2.事前通知
↓
3.調査の実施
↓
4.指摘事項に対する更正、修正
↓
5.更正決定等すべきと認められない旨の通知
↓
6.調査終了
実地の調査が終わりますと、申告内容についての処理の内容が問われます。
この内容につき、申告を是正する必要があれば、更正手続をすすめるか、修正申告を行うことになります。
ここについても、修正申告した場合の不利益な点の説明など、今までとは異なり手続きが慎重になりました。
この点については、下記の通りFAQに説明があります。
「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)(平成28年4月改訂)」
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/ippan.htm
問25 調査結果の内容説明を受けた後、調査担当者から修正申告を行うよう勧奨されましたが、勧奨には応じなければいけませんか。
また、勧奨に応じないために不利な取扱いを受けることはないのでしょうか。
→こちらには、調査後に非違があるとされる場合は、修正申告等を勧奨することと書いてあります。
また、修正申告をした場合の不利益についても言及があります。
問26 調査が終了し、修正申告の勧奨を受けた際に、修正申告をすると不服の申立てはできないが、更正の請求をすることはできる旨の説明を受けました。これはどういう意味ですか。
→こちらには、修正申告後の不利益について、更に手続を説明しております。
修正申告をすると税務当局の処分ではないため、その後不服申し立てはできませんが、その修正申告自体に誤りがあり、税額が過大である場合は、更正の請求という手段はとれるという手続の流れについて説明されております。
次に、調査結果についての内容説明は下記の通りとされております。
問24 更正決定等をすべきと認める場合は調査結果の内容が説明されることとなっていますが、その内容を記載した書面をもらうことはできますか。
→こちらは、調査結果につき、指摘事項などを書面により通知することになっているかどうかということにつき説明があります。
「調査の結果、更正決定等をすべきと認められる非違がある場合には、納税者の方に対し、更正決定等をすべきと認める額やその理由など非違の内容を説明します。法令上は説明の方法は明示されておらず、説明は原則として口頭で行いますが、必要に応じて、非違の項目や金額を整理した資料など参考となるものを示すなどして、納税者の方に正しく理解いただけるよう十分な説明を行うとともに、納税者の方から質問等があった場合には分かりやすい説明に努めます。」
とされていて、説明は口頭でのみ行うとしています。
なお、調査終了後は、「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」という書面にて、各税目につき、ミスがなかった期間を通知することとしています。
この書類は、書類名がわかりにくく、納税者からは「認められない」の部分が強すぎて、調査が終わったのに認められないのかと冗談も言われてしまいました。
更正決定等すべきという言葉の意味は、ひらたくいえば、税務署が直すべきという意味ですから、税務署が直すべきことがない旨の通知なのですね。
しかしまわりくどいですね(笑)
調査の中盤以降は、非違事項、指導事項の攻防戦が続きます。
修正申告をするとどういう手続きになるのか、調査結果はきちんと説明してくれたか、調査後の通知は届いたかについて最後まできちんと確認したいところですね。
今回は、税務調査の終了手続に関する情報でした。
国税庁のホームページを活用して、効率的なお仕事ができるように役立てて頂けましたら幸いです。
☆☆☆
いかがでしたでしょうか。
秋も深まってきました。
たくさん食べて、たくさん税務に励みましょう。
また次回をお楽しみに。
国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第47回目ですが、前回は、税務調査には、手続の流れがあり、国税内でのマニュアル(事務運営指針)について、お伝えいたしました。
今回は、終了までの手続きにつき、見ていきたいと思います。
調査の流れは大まかにみると次にような流れになります。
1.日程などの問い合わせ
↓
2.事前通知
↓
3.調査の実施
↓
4.指摘事項に対する更正、修正
↓
5.更正決定等すべきと認められない旨の通知
↓
6.調査終了
実地の調査が終わりますと、申告内容についての処理の内容が問われます。
この内容につき、申告を是正する必要があれば、更正手続をすすめるか、修正申告を行うことになります。
ここについても、修正申告した場合の不利益な点の説明など、今までとは異なり手続きが慎重になりました。
この点については、下記の通りFAQに説明があります。
「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)(平成28年4月改訂)」
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/ippan.htm
問25 調査結果の内容説明を受けた後、調査担当者から修正申告を行うよう勧奨されましたが、勧奨には応じなければいけませんか。
また、勧奨に応じないために不利な取扱いを受けることはないのでしょうか。
→こちらには、調査後に非違があるとされる場合は、修正申告等を勧奨することと書いてあります。
また、修正申告をした場合の不利益についても言及があります。
問26 調査が終了し、修正申告の勧奨を受けた際に、修正申告をすると不服の申立てはできないが、更正の請求をすることはできる旨の説明を受けました。これはどういう意味ですか。
→こちらには、修正申告後の不利益について、更に手続を説明しております。
修正申告をすると税務当局の処分ではないため、その後不服申し立てはできませんが、その修正申告自体に誤りがあり、税額が過大である場合は、更正の請求という手段はとれるという手続の流れについて説明されております。
次に、調査結果についての内容説明は下記の通りとされております。
問24 更正決定等をすべきと認める場合は調査結果の内容が説明されることとなっていますが、その内容を記載した書面をもらうことはできますか。
→こちらは、調査結果につき、指摘事項などを書面により通知することになっているかどうかということにつき説明があります。
「調査の結果、更正決定等をすべきと認められる非違がある場合には、納税者の方に対し、更正決定等をすべきと認める額やその理由など非違の内容を説明します。法令上は説明の方法は明示されておらず、説明は原則として口頭で行いますが、必要に応じて、非違の項目や金額を整理した資料など参考となるものを示すなどして、納税者の方に正しく理解いただけるよう十分な説明を行うとともに、納税者の方から質問等があった場合には分かりやすい説明に努めます。」
とされていて、説明は口頭でのみ行うとしています。
なお、調査終了後は、「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」という書面にて、各税目につき、ミスがなかった期間を通知することとしています。
この書類は、書類名がわかりにくく、納税者からは「認められない」の部分が強すぎて、調査が終わったのに認められないのかと冗談も言われてしまいました。
更正決定等すべきという言葉の意味は、ひらたくいえば、税務署が直すべきという意味ですから、税務署が直すべきことがない旨の通知なのですね。
しかしまわりくどいですね(笑)
調査の中盤以降は、非違事項、指導事項の攻防戦が続きます。
修正申告をするとどういう手続きになるのか、調査結果はきちんと説明してくれたか、調査後の通知は届いたかについて最後まできちんと確認したいところですね。
今回は、税務調査の終了手続に関する情報でした。
国税庁のホームページを活用して、効率的なお仕事ができるように役立てて頂けましたら幸いです。
☆☆☆
いかがでしたでしょうか。
秋も深まってきました。
たくさん食べて、たくさん税務に励みましょう。
また次回をお楽しみに。
掲載日:
※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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