国税庁ホームページ新着情報ななめ読み
税務調査 事前通知がいかに大切か
こんにちは!税理士のヤマネコです。
国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第45回目ですが、今回は、税務調査の手続について確認したいと思います。
秋は、税務調査のシーズンと言われております。
7月初旬の国税職員の異動後に、調査日程の打診の電話が始まり、早ければ8月から調査に入り、10月、11月ごろがピークとなります。
しかし、今年は調査の効率を上げる目的からか、6月下旬の異動前の調査官から調査日程の打診が多くありました。
少しでも多くこなそうと前もって進めているのでしょうか。
さて、税務調査手続は、近年の改正でかなり法定化されました。
国税庁のホームページでもその内容をしっかり公開していますので、調査対応される方は、きちんと手続きを押さえておきたいところです。
下記のページにまとめられております。
(リンク先)
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h27/nozeikankyo/index.htm
税務調査の特集ページではありませんが、きちんと整理されております。
調査対応が初めての方は、平成28年4月に改正のあったFAQ(一般納税者向け)から一読されると良いでしょう。
(リンク先)
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/ippan.htm
調査で一番大切なのは、「範囲を決めること」だと思います。
・期間はいつからいつまでのなのか
・調査官は、どのような職種(特官、国際官、情報官など)の方が何名いらっしゃるのか。
・税目と課税期間
・親会社だけなのか、子会社もいっしょなのか。
・準備する書類はどこまでなのか。
・パソコンなどのIT機器も準備するのか。
このような点を事前通知で明確にするのが、この調査手続き法定化の肝です。
調査打診をはじめに受けた方は、事前通知の意義をしっかり確認し、「範囲を決めること」の出鼻をくじかれないように、漏れの無い対応が求められます。
もちろん税務代理人がついている場合は、まずそちらに打診があるでしょうから、御社の決められたスタンスに沿った対応をお願いしておきましょう。
事前通知に関するFAQは、下記のリンク先に説明があります。
(リンク先)
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/ippan02.htm#a12
問12は、事前通知を書面で行ってもらえないかという質問ですね。
こちらには、下記のように回答されています。
「実地の調査の事前通知の方法は法令上は規定されておらず、原則として電話により口頭で行うこととしています。また、通知の際には、通知事項が正確に納税者の方に伝わるように丁寧に行うこととしています。なお、電話による事前通知が困難と認められる場合は、税務当局の判断で書面によって事前通知を行う場合もありますが、納税者の方からの要望に応じて事前通知内容を記載した書面を交付することはありません。」
実務から見た感想をお話しますと、この手続きが始まってある程度たちましたが、現場の裁量に任せられている部分が多く、流れ作業でやっておられるイメージがありますので、途中で疑問点などを織り込んで確認しながら聞かれると良いです。
また、電話による聞き取りのためメモをきちんと残さないと、上記で述べた範囲の決定に齟齬がでて、調査がはじまってズレが生じることになります。
ズレが生じたら、事前通知の内容とアタッチして、調査官に申し出を行ってください。
これで会社側のスタンスが伝わります。
このように当初の接触時が非常に大切になってきます。
しっかりメモに落とし込み社内でシェアをすれば、日程の確保、書類の準備などスムーズに進みます。
なお、メモのフォームは、会社でオリジナルのものを作成し、備えておくのがよいでしょう。
今回は、サンプル(エクセルファイル)をご用意しておりますので、ご利用になられたい方は、下記のURLよりダウンロードしてください。
http://www.jusnet.co.jp/kusuri/yamaneko_dl/20160921.xls
ご活用頂けましたら幸いです。
今回は、税務調査の事前通知に関する情報でした。
最近の調査は、決着まで時間を要するようです。
先を見通した準備が勝負の分かれ目です。
本業に影響しないように対応したいものです。
国税庁のホームページを活用して、効率的なお仕事ができるように役立てて頂けましたら幸いです。
☆☆☆
いかがでしたでしょうか。
税理士ヤマネコの趣味はサッカーです。
今年も税理士日韓戦に挑んできます!
結果報告は次回に。必勝!
また次回をお楽しみに。
国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第45回目ですが、今回は、税務調査の手続について確認したいと思います。
秋は、税務調査のシーズンと言われております。
7月初旬の国税職員の異動後に、調査日程の打診の電話が始まり、早ければ8月から調査に入り、10月、11月ごろがピークとなります。
しかし、今年は調査の効率を上げる目的からか、6月下旬の異動前の調査官から調査日程の打診が多くありました。
少しでも多くこなそうと前もって進めているのでしょうか。
さて、税務調査手続は、近年の改正でかなり法定化されました。
国税庁のホームページでもその内容をしっかり公開していますので、調査対応される方は、きちんと手続きを押さえておきたいところです。
下記のページにまとめられております。
(リンク先)
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h27/nozeikankyo/index.htm
税務調査の特集ページではありませんが、きちんと整理されております。
調査対応が初めての方は、平成28年4月に改正のあったFAQ(一般納税者向け)から一読されると良いでしょう。
(リンク先)
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/ippan.htm
調査で一番大切なのは、「範囲を決めること」だと思います。
・期間はいつからいつまでのなのか
・調査官は、どのような職種(特官、国際官、情報官など)の方が何名いらっしゃるのか。
・税目と課税期間
・親会社だけなのか、子会社もいっしょなのか。
・準備する書類はどこまでなのか。
・パソコンなどのIT機器も準備するのか。
このような点を事前通知で明確にするのが、この調査手続き法定化の肝です。
調査打診をはじめに受けた方は、事前通知の意義をしっかり確認し、「範囲を決めること」の出鼻をくじかれないように、漏れの無い対応が求められます。
もちろん税務代理人がついている場合は、まずそちらに打診があるでしょうから、御社の決められたスタンスに沿った対応をお願いしておきましょう。
事前通知に関するFAQは、下記のリンク先に説明があります。
(リンク先)
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/ippan02.htm#a12
問12は、事前通知を書面で行ってもらえないかという質問ですね。
こちらには、下記のように回答されています。
「実地の調査の事前通知の方法は法令上は規定されておらず、原則として電話により口頭で行うこととしています。また、通知の際には、通知事項が正確に納税者の方に伝わるように丁寧に行うこととしています。なお、電話による事前通知が困難と認められる場合は、税務当局の判断で書面によって事前通知を行う場合もありますが、納税者の方からの要望に応じて事前通知内容を記載した書面を交付することはありません。」
実務から見た感想をお話しますと、この手続きが始まってある程度たちましたが、現場の裁量に任せられている部分が多く、流れ作業でやっておられるイメージがありますので、途中で疑問点などを織り込んで確認しながら聞かれると良いです。
また、電話による聞き取りのためメモをきちんと残さないと、上記で述べた範囲の決定に齟齬がでて、調査がはじまってズレが生じることになります。
ズレが生じたら、事前通知の内容とアタッチして、調査官に申し出を行ってください。
これで会社側のスタンスが伝わります。
このように当初の接触時が非常に大切になってきます。
しっかりメモに落とし込み社内でシェアをすれば、日程の確保、書類の準備などスムーズに進みます。
なお、メモのフォームは、会社でオリジナルのものを作成し、備えておくのがよいでしょう。
今回は、サンプル(エクセルファイル)をご用意しておりますので、ご利用になられたい方は、下記のURLよりダウンロードしてください。
http://www.jusnet.co.jp/kusuri/yamaneko_dl/20160921.xls
ご活用頂けましたら幸いです。
今回は、税務調査の事前通知に関する情報でした。
最近の調査は、決着まで時間を要するようです。
先を見通した準備が勝負の分かれ目です。
本業に影響しないように対応したいものです。
国税庁のホームページを活用して、効率的なお仕事ができるように役立てて頂けましたら幸いです。
☆☆☆
いかがでしたでしょうか。
税理士ヤマネコの趣味はサッカーです。
今年も税理士日韓戦に挑んできます!
結果報告は次回に。必勝!
また次回をお楽しみに。
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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