国税庁ホームページ新着情報ななめ読み
災害対応
こんにちは!税理士のヤマネコです。
国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第35回目ですが、今回は、国税庁の災害時の税務対応及び義援金の取扱いについて解説したいと思います。
先日の熊本地震は、今も予断を許さない状況が続いており、収束も予想がつかないようです。
避難生活も長くなり不安や心配は想像もつきません。
被害にあわれた方には、お見舞い申し上げます。
さて、災害時の国税庁の税務対応は、東日本大震災のときも迅速な動きで、納税者は、様々な救済がされたとともに義援金や寄附金も控除の取扱いも含め、柔軟な対応を取られたことは記憶に新しいです。
そして、熊本地震でもホームページでは、次のような対応が取られております。
(平成28年4月18日)
・熊本国税局管内の一部税務署窓口業務の制限などについてのお知らせ(PDF/74KB)
http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho02.pdf
こちらでは、税務署の業務対応につき、告知が行われております。
(平成28年4月18日)
・義援金に関する税務上の取扱いFAQ(PDF/255KB)(平成28年4月18日)
http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho03.pdf
こちらでは、個人や法人が義援金や寄附金をした場合の取扱いにつき、お問い合わせの多い項目につき、まとめを公開しております。
内容を見ていきますと、
寄附をした個人・法人の課税関係、義援金を募集する募金団体の確認手続などをQ&A形式で紹介してます。
法人の寄附についてみますと、
[Q1] 熊本県下や大分県下の災害対策本部に対して義援金を支払った場合、税務上の取扱いはどのようになりますか。
[Q2] 日本赤十字社の「平成28年熊本地震災害義援金」口座に対して義援金を支払った場合、税務上の取扱いはどのようになりますか。
[Q5] この度の地震災害で被災された得意先に対して、法人が災害見舞金を支払った場合、支払先が事業に関係のある者で、不特定又は多数の被災者に対する寄附に当たらないことから、支払った災害見舞金は損金の額に算入されないのでしょうか。
[Q6] 法人が、自社製品等を被災者に提供する場合、税務上の取扱いはどのようになりますか。
このあたりが参考になるでしょうか。
法人の寄附は、やはり損金処理もできれば、好ましいということもあり、Q5とQ6については、交際費や寄附金として扱わない旨の説明が記載されております。
参考に、下記に説明を上げておきます。
[Q5] [A]
法人が、被災した取引先に対し、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において支出する災害見舞金は、交際費等に該当せず損金の額に算入されます。
[関係法令通達等]
租税特別措置法通達(法人税編)61 の4(1)−10 の3
[Q6] [A]
法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金の額に算入されます。
[関係法令通達等]
法人税基本通達9−4−6の4
租税特別措置法通達(法人税編)61 の4(1)−10 の4
会社で処理を取り扱われる方は、全文をご確認されてください。
次に、公開されましたのは、納税への対応です。
(平成28年4月18日)
・「平成27年申告所得税及び復興特別所得税の確定申告分」、
「平成27年消費税及び地方消費税の確定申告分」の振替納税をご利用の皆様へ(PDF/94KB)
http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho04.pdf
として、振替納税の手続きにつき、事情があり振替日に入金が間に合わないなどの場合に、振替日前日までに税務署へ連絡をすれば、猶予を受けられ、また振替が行われても還付を受けられる旨の取扱いが公開されております。
災害時には、家財も失い、預金通帳も紛失してしまったなどということはあるでしょうし、避難生活で気が回らないということもあるでしょう。
このような対応を知ることができるのも、ネット時代の恩恵かもしれません。
さて、話は変わりますが、義援金や寄附金をどこにしたら良いでしょうかという、質問を受けることがあります。
個人のケースは、様々な団体もあり、所得税の控除も気にされるところではあります。
また、寄附先の団体が、どのように活用されるかも不透明なため、悩まれるようです。
このような場合は、「ふるさと納税」を勧めております。
南阿蘇市、菊池市は、ポータルサイト上で、使途まで指定できる受付を行っており、数日間で多額の寄附が集まったそうです。
ふるさと納税であれば、被害を受けた市町村へ直接資金を送ることができますので、所得税の控除も含めて、利用しやすいのではないでしょうか。
【参考サイト】
ふるさと納税サイト「さとふる」
http://www.satofull.jp/
今回は、国税庁の災害時の税務対応に関する情報でした。
インターネット、タブレットPCなどを活用して、効率的なお仕事ができるように役立てて頂けましたら幸いです。
☆☆☆
いかがでしたでしょうか。
まだ余震も続き、不安や心配も多いですが、いち早い復興をお祈りしたいですね。
私、ヤマネコもふるさと納税で支援致しました。
がんばれ九州!
次回もお楽しみに。
国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第35回目ですが、今回は、国税庁の災害時の税務対応及び義援金の取扱いについて解説したいと思います。
先日の熊本地震は、今も予断を許さない状況が続いており、収束も予想がつかないようです。
避難生活も長くなり不安や心配は想像もつきません。
被害にあわれた方には、お見舞い申し上げます。
さて、災害時の国税庁の税務対応は、東日本大震災のときも迅速な動きで、納税者は、様々な救済がされたとともに義援金や寄附金も控除の取扱いも含め、柔軟な対応を取られたことは記憶に新しいです。
そして、熊本地震でもホームページでは、次のような対応が取られております。
(平成28年4月18日)
・熊本国税局管内の一部税務署窓口業務の制限などについてのお知らせ(PDF/74KB)
http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho02.pdf
こちらでは、税務署の業務対応につき、告知が行われております。
(平成28年4月18日)
・義援金に関する税務上の取扱いFAQ(PDF/255KB)(平成28年4月18日)
http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho03.pdf
こちらでは、個人や法人が義援金や寄附金をした場合の取扱いにつき、お問い合わせの多い項目につき、まとめを公開しております。
内容を見ていきますと、
寄附をした個人・法人の課税関係、義援金を募集する募金団体の確認手続などをQ&A形式で紹介してます。
法人の寄附についてみますと、
[Q1] 熊本県下や大分県下の災害対策本部に対して義援金を支払った場合、税務上の取扱いはどのようになりますか。
[Q2] 日本赤十字社の「平成28年熊本地震災害義援金」口座に対して義援金を支払った場合、税務上の取扱いはどのようになりますか。
[Q5] この度の地震災害で被災された得意先に対して、法人が災害見舞金を支払った場合、支払先が事業に関係のある者で、不特定又は多数の被災者に対する寄附に当たらないことから、支払った災害見舞金は損金の額に算入されないのでしょうか。
[Q6] 法人が、自社製品等を被災者に提供する場合、税務上の取扱いはどのようになりますか。
このあたりが参考になるでしょうか。
法人の寄附は、やはり損金処理もできれば、好ましいということもあり、Q5とQ6については、交際費や寄附金として扱わない旨の説明が記載されております。
参考に、下記に説明を上げておきます。
[Q5] [A]
法人が、被災した取引先に対し、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において支出する災害見舞金は、交際費等に該当せず損金の額に算入されます。
[関係法令通達等]
租税特別措置法通達(法人税編)61 の4(1)−10 の3
[Q6] [A]
法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金の額に算入されます。
[関係法令通達等]
法人税基本通達9−4−6の4
租税特別措置法通達(法人税編)61 の4(1)−10 の4
会社で処理を取り扱われる方は、全文をご確認されてください。
次に、公開されましたのは、納税への対応です。
(平成28年4月18日)
・「平成27年申告所得税及び復興特別所得税の確定申告分」、
「平成27年消費税及び地方消費税の確定申告分」の振替納税をご利用の皆様へ(PDF/94KB)
http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho04.pdf
として、振替納税の手続きにつき、事情があり振替日に入金が間に合わないなどの場合に、振替日前日までに税務署へ連絡をすれば、猶予を受けられ、また振替が行われても還付を受けられる旨の取扱いが公開されております。
災害時には、家財も失い、預金通帳も紛失してしまったなどということはあるでしょうし、避難生活で気が回らないということもあるでしょう。
このような対応を知ることができるのも、ネット時代の恩恵かもしれません。
さて、話は変わりますが、義援金や寄附金をどこにしたら良いでしょうかという、質問を受けることがあります。
個人のケースは、様々な団体もあり、所得税の控除も気にされるところではあります。
また、寄附先の団体が、どのように活用されるかも不透明なため、悩まれるようです。
このような場合は、「ふるさと納税」を勧めております。
南阿蘇市、菊池市は、ポータルサイト上で、使途まで指定できる受付を行っており、数日間で多額の寄附が集まったそうです。
ふるさと納税であれば、被害を受けた市町村へ直接資金を送ることができますので、所得税の控除も含めて、利用しやすいのではないでしょうか。
【参考サイト】
ふるさと納税サイト「さとふる」
http://www.satofull.jp/
今回は、国税庁の災害時の税務対応に関する情報でした。
インターネット、タブレットPCなどを活用して、効率的なお仕事ができるように役立てて頂けましたら幸いです。
☆☆☆
いかがでしたでしょうか。
まだ余震も続き、不安や心配も多いですが、いち早い復興をお祈りしたいですね。
私、ヤマネコもふるさと納税で支援致しました。
がんばれ九州!
次回もお楽しみに。
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。