国税庁ホームページ新着情報ななめ読み
軽減税率
こんにちは!税理士のヤマネコです。
国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第34回目ですが、今回は、消費税の軽減税率の情報について解説したいと思います。
消費税の軽減税率制度については、先般からのニュースでご存知の方も多いと思いますが、国税庁のホームページでは、4/1付で特設サイトが公開されました。
リンク先は、こちらです。
http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm
リンク先においては、4/1現在では、こちらの特設サイトの整備状況は進んでおりません。
Q&Aなどは、徐々に整備されてくるものと思われます。
現在は、リーフレット・法令のリンク先のみの公開となっております。
まず、簡単に消費税軽減税率の概要をご説明をしておきますと
消費税の軽減税率制度とは、平成29年4月に予定される消費税率引き上げの際に、低所得層の負担を配慮する観点から、飲食料品(酒類及び外食を除く)及び週2回以上発行される新聞の定期購読料については、標準税率10%に代え、それよりも低い率(8%)で課税する制度のことをいいます。
具体的な軽減税率対象品目は、飲食料品(酒類及び外食を除く)及び週2回以上発行される新聞の定期購読料とされておりますが、
その内容を細かくみていきますと、
まず、軽減税率の対象とならない「酒類、外食」についてみますと、酒類は、酒税法に規定する酒類とありますので、20歳未満の方が購入を禁じられているいわゆるお酒は、10%の税率となります。
次に、レストラン等でする飲食、いわゆる外食は、飲食に用いられる設備(テーブル、椅子、カウンターなど)のある場所において、飲食料品を飲食させるサービスをいうと定義されており、そのような場所での飲食は、10%の税率とされております。
しかし、いわゆるテイクアウト商品やデリバリーについては、飲食料品の販売と同じようにみているため、軽減税率8%の適用としております。
なお、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、幼稚園などの学校等で提供される飲食料品・給食等についても軽減税率の対象とされております。
こちらは、政策的な配慮による理由から軽減対象とされていると思われます。
また、飲食のカテゴリーにあたると思われる、ケータリング、出張料理などについては、顧客が指定した場所で、顧客に飲食させるサービスと定義されており、レストランなどで行う外食と同じように、10%の税率で取り扱うこととなります。
2つ目の新聞の定期購読については、週2回以上発行という制限以外に気を付ける以外は、特にご説明は不要かと思います。
そして、軽減税率制度導入にあたり、上記のような複雑な取扱いよりもさらに手ごわいのは、書類の整備です。
現在、消費税の課税事業者は、請求書等を保存し、帳簿に記載することを求められており、その法的要件通りに書類が整備されていませんと消費税の課税仕入計算が認められません。
しかし、複数税率の消費税計算のためには、この「請求書等保存方式」と呼ばれる書類整備では、正確に計算することは難しいため、「インボイス方式」という書類整備が以前より検討されておりました。
こちらは、財務省のホームページに説明されているページがありますので下記のリンク先にアクセスしてみてください。
リンク先は、こちらです。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/401.htm
最終的には、インボイス方式への移行を目指していると考えられますが、企業の事務負担を考慮するために、移行期間が下記の通り設定されております。
・平成29年3月までは、「請求書等保存方式」にて現行通り運用する。
・平成29年4月から平成33年3月までは、経過措置期間として、
「区分記載請求書等保存方式」という方式に移行します。
こちらの方式は、現行制度のものに、軽減税率の対象品目である旨及び
税率ごとに区分して合計した対価の額の2つを追加したものです。
※中小事業者には、みなし計算などの特例も設けられます。
・平成33年4月からは、「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)に移行します。
複数税率導入のためには、書類整備も変えていく必要があるのですね。
以上が、軽減税率導入に際して、改正点のポイントとなります。
こちらは、財務省と中小企業庁のリーフレットが、わかりやすいので下記にリンク先をご紹介致します。
(財務省・リンク先)平成28年度税制改正・消費課税
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei16_pdf/02.pdf
(中小企業庁・リンク先)消費税軽減税率(案)への対応について・平成28年3月
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2015/151225keigenzeiritsu.pdf
税率が複数になることで、様々な経済取引の経理処理が複雑になることは、税理士の立場からは、大変考えさせられることが多いのですが、来年の税率引き上げの現実性も踏まえ、このような改正点の理解は不可欠ですね。
今回は、消費税の軽減税率に関する情報でした。
インターネット、タブレットPCなどを活用して、効率的なお仕事ができるように役立てて頂けましたら幸いです。
☆☆☆
いかがでしたでしょうか。
軽減税率、なかなか厄介ですね。
ハンバーガーは、必ず持ち帰りすれば8%で済むのですね。
こういう動きで企業側は、うっかり儲かっちゃったりするのでしょうか。
それはそれで楽しみです(^o^)
次回もお楽しみに。
国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第34回目ですが、今回は、消費税の軽減税率の情報について解説したいと思います。
消費税の軽減税率制度については、先般からのニュースでご存知の方も多いと思いますが、国税庁のホームページでは、4/1付で特設サイトが公開されました。
リンク先は、こちらです。
http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm
リンク先においては、4/1現在では、こちらの特設サイトの整備状況は進んでおりません。
Q&Aなどは、徐々に整備されてくるものと思われます。
現在は、リーフレット・法令のリンク先のみの公開となっております。
まず、簡単に消費税軽減税率の概要をご説明をしておきますと
消費税の軽減税率制度とは、平成29年4月に予定される消費税率引き上げの際に、低所得層の負担を配慮する観点から、飲食料品(酒類及び外食を除く)及び週2回以上発行される新聞の定期購読料については、標準税率10%に代え、それよりも低い率(8%)で課税する制度のことをいいます。
具体的な軽減税率対象品目は、飲食料品(酒類及び外食を除く)及び週2回以上発行される新聞の定期購読料とされておりますが、
その内容を細かくみていきますと、
まず、軽減税率の対象とならない「酒類、外食」についてみますと、酒類は、酒税法に規定する酒類とありますので、20歳未満の方が購入を禁じられているいわゆるお酒は、10%の税率となります。
次に、レストラン等でする飲食、いわゆる外食は、飲食に用いられる設備(テーブル、椅子、カウンターなど)のある場所において、飲食料品を飲食させるサービスをいうと定義されており、そのような場所での飲食は、10%の税率とされております。
しかし、いわゆるテイクアウト商品やデリバリーについては、飲食料品の販売と同じようにみているため、軽減税率8%の適用としております。
なお、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、幼稚園などの学校等で提供される飲食料品・給食等についても軽減税率の対象とされております。
こちらは、政策的な配慮による理由から軽減対象とされていると思われます。
また、飲食のカテゴリーにあたると思われる、ケータリング、出張料理などについては、顧客が指定した場所で、顧客に飲食させるサービスと定義されており、レストランなどで行う外食と同じように、10%の税率で取り扱うこととなります。
2つ目の新聞の定期購読については、週2回以上発行という制限以外に気を付ける以外は、特にご説明は不要かと思います。
そして、軽減税率制度導入にあたり、上記のような複雑な取扱いよりもさらに手ごわいのは、書類の整備です。
現在、消費税の課税事業者は、請求書等を保存し、帳簿に記載することを求められており、その法的要件通りに書類が整備されていませんと消費税の課税仕入計算が認められません。
しかし、複数税率の消費税計算のためには、この「請求書等保存方式」と呼ばれる書類整備では、正確に計算することは難しいため、「インボイス方式」という書類整備が以前より検討されておりました。
こちらは、財務省のホームページに説明されているページがありますので下記のリンク先にアクセスしてみてください。
リンク先は、こちらです。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/401.htm
最終的には、インボイス方式への移行を目指していると考えられますが、企業の事務負担を考慮するために、移行期間が下記の通り設定されております。
・平成29年3月までは、「請求書等保存方式」にて現行通り運用する。
・平成29年4月から平成33年3月までは、経過措置期間として、
「区分記載請求書等保存方式」という方式に移行します。
こちらの方式は、現行制度のものに、軽減税率の対象品目である旨及び
税率ごとに区分して合計した対価の額の2つを追加したものです。
※中小事業者には、みなし計算などの特例も設けられます。
・平成33年4月からは、「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)に移行します。
複数税率導入のためには、書類整備も変えていく必要があるのですね。
以上が、軽減税率導入に際して、改正点のポイントとなります。
こちらは、財務省と中小企業庁のリーフレットが、わかりやすいので下記にリンク先をご紹介致します。
(財務省・リンク先)平成28年度税制改正・消費課税
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei16_pdf/02.pdf
(中小企業庁・リンク先)消費税軽減税率(案)への対応について・平成28年3月
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2015/151225keigenzeiritsu.pdf
税率が複数になることで、様々な経済取引の経理処理が複雑になることは、税理士の立場からは、大変考えさせられることが多いのですが、来年の税率引き上げの現実性も踏まえ、このような改正点の理解は不可欠ですね。
今回は、消費税の軽減税率に関する情報でした。
インターネット、タブレットPCなどを活用して、効率的なお仕事ができるように役立てて頂けましたら幸いです。
☆☆☆
いかがでしたでしょうか。
軽減税率、なかなか厄介ですね。
ハンバーガーは、必ず持ち帰りすれば8%で済むのですね。
こういう動きで企業側は、うっかり儲かっちゃったりするのでしょうか。
それはそれで楽しみです(^o^)
次回もお楽しみに。
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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