国税庁ホームページ新着情報ななめ読み
法人番号
こんにちは!税理士のヤマネコです。
国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第33回目ですが、今回は法人番号の情報について解説したいと思います。
社会保障・税番号制度(マイナンバー)で個人のマイナンバーが注目を集める中、法人のマイナンバーである「法人番号」は、その存在が一般の方々には多く知られておりません。
法人番号は、国税庁のホームページにおいては、下記のページにて詳細が掲載されております。
(法人番号について ご紹介コーナー)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/houjinbangou/index.htm
国税庁では、「行政機関における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」いわゆるマイナンバー法に基づき、法人番号の指定、通知、公表に関する業務をスタートしました。
その内容は、株式会社などの法人等の組織に指定され、誰でも利用可能な13ケタの番号です。
個人のマイナンバーとの大きな違いは、不特定多数に公開されているところです。
その目的は、行政の効率化、手続の簡素化などをあげております。
会社経営をされておられる方や経理事務に従事される方は、法人番号通知書が郵送されて来られているをご存知かと思いますが、この通知書は、昨年の10月から1法人に1つ法人番号を指定し、登記上の本店所在地に郵送しております。
法人に類する団体(海外法人の支店など)は、法人番号の公開の可否についてお尋ねが届いていたかと思います。
また、法人番号は、番号の指定を受けた法人等の3情報(名称、所在地、法人番号)が、国税庁法人番号公表サイト(インターネット)で公表されております。
法人番号制度の大きな特徴は、この公表機能があるところです。
法人番号は、国税庁のホームページで、検索・閲覧・取得が可能となっており、新規の取引先について番号を確認したい場合などに、スマートフォン等で確認ができます。
取得については、ダウンロード機能が備えられており、csvファイルなどの形式で、データの提供を受けることが可能となっております。
こちらは、会社のデータベースを作成されたい方、市場調査などのマーケティングに活用されたい方、法人基本情報のデータ入力を省力化されたい方などには、利便性の高いものです。
無償で提供されるデータですので、ぜひ活用したいところです。
公表機能に関する情報は、下記のホームページに掲載されております。
(法人番号公表機能について詳しく解説します)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/houjinbangou/kuwasiku-kohyokinou.htm
法人番号に関するFAQは、一覧でまとめられており、下記のホームページに掲載されております。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/houjinbangoukankeifaq.htm
なお、法人番号は、法務局の登記情報にひも付けられております。
新規設立法人は、登記完了日の2-3稼働日後に、通知書が本店所在地に送られてくる流れになっております。
また、法人が登記情報を変更しても、一度付番された法人番号は、変更されることはなく、通知も行われません。
そのような理由から、法人登記情報を変更しても法人番号についての異動届や変更届は必要はありません。
従来通り、税務署へ登記情報を変更した部分についての異動届を提出して頂ければよいということになります。
法務局の登記情報以外に、取得しやすくなった法人の情報が新しく誕生したことによって、更なる利便性が確保されたのですが、情報を扱う側としては、混乱を招く部分もあるように思います。
ただ、今後の運用次第で、社会保険の加入状況、納税状況などもわかるようになれば、公平な法人運用がされるようになり、社会の器と考えられている会社(法人)という存在価値が更に生まれるような気がします。
今回は、マイナンバーの法人番号に関する情報でした。
インターネット、タブレットPCなどを活用して、効率的なお仕事ができるように役立てて頂けましたら幸いです。
☆☆☆
いかがでしたでしょうか。
法人名や法人番号で検索するとインターネット上の知らないデータベースに登録されている会社も見受けられるようになってきました。
怖い世の中になって参りましたね〜(笑)
次回もお楽しみに。
国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第33回目ですが、今回は法人番号の情報について解説したいと思います。
社会保障・税番号制度(マイナンバー)で個人のマイナンバーが注目を集める中、法人のマイナンバーである「法人番号」は、その存在が一般の方々には多く知られておりません。
法人番号は、国税庁のホームページにおいては、下記のページにて詳細が掲載されております。
(法人番号について ご紹介コーナー)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/houjinbangou/index.htm
国税庁では、「行政機関における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」いわゆるマイナンバー法に基づき、法人番号の指定、通知、公表に関する業務をスタートしました。
その内容は、株式会社などの法人等の組織に指定され、誰でも利用可能な13ケタの番号です。
個人のマイナンバーとの大きな違いは、不特定多数に公開されているところです。
その目的は、行政の効率化、手続の簡素化などをあげております。
会社経営をされておられる方や経理事務に従事される方は、法人番号通知書が郵送されて来られているをご存知かと思いますが、この通知書は、昨年の10月から1法人に1つ法人番号を指定し、登記上の本店所在地に郵送しております。
法人に類する団体(海外法人の支店など)は、法人番号の公開の可否についてお尋ねが届いていたかと思います。
また、法人番号は、番号の指定を受けた法人等の3情報(名称、所在地、法人番号)が、国税庁法人番号公表サイト(インターネット)で公表されております。
法人番号制度の大きな特徴は、この公表機能があるところです。
法人番号は、国税庁のホームページで、検索・閲覧・取得が可能となっており、新規の取引先について番号を確認したい場合などに、スマートフォン等で確認ができます。
取得については、ダウンロード機能が備えられており、csvファイルなどの形式で、データの提供を受けることが可能となっております。
こちらは、会社のデータベースを作成されたい方、市場調査などのマーケティングに活用されたい方、法人基本情報のデータ入力を省力化されたい方などには、利便性の高いものです。
無償で提供されるデータですので、ぜひ活用したいところです。
公表機能に関する情報は、下記のホームページに掲載されております。
(法人番号公表機能について詳しく解説します)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/houjinbangou/kuwasiku-kohyokinou.htm
法人番号に関するFAQは、一覧でまとめられており、下記のホームページに掲載されております。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/houjinbangoukankeifaq.htm
なお、法人番号は、法務局の登記情報にひも付けられております。
新規設立法人は、登記完了日の2-3稼働日後に、通知書が本店所在地に送られてくる流れになっております。
また、法人が登記情報を変更しても、一度付番された法人番号は、変更されることはなく、通知も行われません。
そのような理由から、法人登記情報を変更しても法人番号についての異動届や変更届は必要はありません。
従来通り、税務署へ登記情報を変更した部分についての異動届を提出して頂ければよいということになります。
法務局の登記情報以外に、取得しやすくなった法人の情報が新しく誕生したことによって、更なる利便性が確保されたのですが、情報を扱う側としては、混乱を招く部分もあるように思います。
ただ、今後の運用次第で、社会保険の加入状況、納税状況などもわかるようになれば、公平な法人運用がされるようになり、社会の器と考えられている会社(法人)という存在価値が更に生まれるような気がします。
今回は、マイナンバーの法人番号に関する情報でした。
インターネット、タブレットPCなどを活用して、効率的なお仕事ができるように役立てて頂けましたら幸いです。
☆☆☆
いかがでしたでしょうか。
法人名や法人番号で検索するとインターネット上の知らないデータベースに登録されている会社も見受けられるようになってきました。
怖い世の中になって参りましたね〜(笑)
次回もお楽しみに。
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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