国税庁ホームページ新着情報ななめ読み

NISA

こんにちは!税理士のヤマネコです。

国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第32回目ですが、今回は、NISA(ニーサ)の情報を解説したいと思います。

国税庁のホームページでは、NISAに関する情報を下記のページにて公開しております。

(NISAに関する情報)
http://www.nta.go.jp/gensen/nisa/index.htm

NISAは、少額投資非課税制度というものであり、少額な株式投資等による配当や売買益を非課税にしようという制度です。

株式投資の際には、売却益や売却損、配当がでるなどのことにつき、必ず税金が関わってきます。

まず、株式投資の税務をおさらいしておきますと
株式の譲渡に関する損益については、所得税では、譲渡所得として計算され、納税する制度となっております。

この所得計算は、煩雑なものであったため、近年では、証券会社がその譲渡損益を把握し、納税する金額の源泉徴収も選択できる特定口座を創設しております。

現行の税制では、下記の通り課税が行われております。

・上場株式等の譲渡所得について

 所得税15%(あわせて復興特別所得税)、住民税5%

・上場株式等の配当について

 所得税15%(あわせて復興特別所得税)、住民税5%


こちらは、下記のリンク先で説明がされております。

(タックスアンサー・株式譲渡)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

(タックスアンサー・配当)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

(タックスアンサー・特定口座)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm


株式譲渡課税には、様々な特例もありますで、投資をされる方は、税務についてきちんとプランニングをしませんと折角の儲けがなくなるというようなことも多いようです。
ですから投資をされる以上は、税制を知っておかないといけないということになります。

その一部をご紹介致しますと、上場株式等の譲渡損失については、上場株式からの配当所得にぶつけたり、損失を翌年以後3年間にわたり繰り越していける制度も平成21年にスタートしまして、年によって損益の出方が難しい株式投資においては、かなり使い勝手が良いものとなっております。

このような中で、NISAは、平成26年1月より始まり、その手軽さからかなり人気があるようです。

株式市場の活性化や眠る個人資金の投資を促すためにこのNISAの制度を活用するとしています。

NISAの情報は、国税庁のホームページに公開されております。

(パンフレット)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/nisa_10per.pdf

要点をまとめますと、

日本に住む20歳以上の方が、毎年120万円の枠で、最大600万円の投資額に対しての譲渡益、配当金への課税が最長5年間非課税とされる制度です。
口座は、1人1口座までです。

口座開設は、もちろん証券会社で行うことが多いのですが、各社それぞれかなりPRを進められており、競争は激しそうです。
銀行なども口座開設に力を入れており、口座開設数を伸ばしているようです。

そして今年からは、0歳からでもスタートできるジュニアNISAも導入されるため、ますます競争が激化しているようです。

少しでも投資の利益を確保するために、税制を知たり、NISAを活用したりし、自分の資産活用に活かしたいものです。

今回は、NISAの情報でした。

インターネット、タブレットPCなどを活用して、効率的なお仕事ができるように役立てて頂けましたら幸いです。

☆☆☆

いかがでしたでしょうか。
皆さまは無事に確定申告は終わりましたでしょうか。
年に一度、正確に数字をみたいですね。

次回もお楽しみに。 
掲載日:


※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。

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