国税庁ホームページ新着情報ななめ読み
確定申告(1)
こんにちは!税理士のヤマネコです。
国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第30回目ですが、今回は、今年もシーズンとなりました確定申告の情報を解説したいと思います。
住宅ローン控除や医療費控除、そしてふるさと納税の寄附金控除など、サラリーマンでも申告する方々は慌ただしい時期ですね。
国税庁の新着情報でも下記の通り、確定申告関係のページが公開されております。
まず、11月初旬に国税庁ホームページで確定申告書が作成できる旨の告知が下記のようなチラシで行われます。
(平成27年11月5日)個人の確定申告書を作成される方へ(チラシ)(平成28年1月以降用)(PDF/1,078KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/e-tax/kojin_kakutei.pdf
そして、次に口座振替で納税をしている方向けに、振替日のスケジュールが発表されます。
予定納税がある方は、第二期からの納税スケジュールが把握でき、わかりやすくなりますね。
(平成27年11月10日)平成27年確定申告分(申告所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日の掲載について
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/nofu/01.htm
12月に入りますと、申告書作成コーナーのための準備ページができます。
こちらでは、申告のためのガイドや、医療費の集計フォーム、必要書類の一覧などが公開されており、早めに準備される方に活用されているようです。
(平成27年12月1日)「平成27年分 確定申告特集(準備編)」を開設しました
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/404.htm
そして、申告書の様式(用紙)が公開されます。
こちらでは、平成27年分(平成28年申告分)の新しい申告書のフォームが公開されます。
下書きを行う方は、こちらの用紙を利用すると清書する際に間違わずにすみますね。
また同時に、申告書作成のための手引き、税制改正のパンフレットなども新年度版で公開されます。
(平成27年12月11日)平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書様式を掲載しました
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02.htm
(平成27年12月11日)「平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書関係書類の様式・手引き等」を掲載しました
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
この時期に、近年増加している贈与税の申告に関しても、申告書の様式が公開されます。
贈与税減税を背景に、贈与も活発に行われているようで、申告書もご自身で作成されるケースが増えてきているように思われます。
こちらのページには、「申告の仕方」というパンフレットも公開されますので、早い時期にそちらをダウンロードし、作成の仕方を見通しておくと良いかもしれません。
(平成27年12月14日)平成27年分の贈与税の申告書等を掲載しました
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/yoshiki2015/01.htm
年を越しますと、やっと平成27年分の確定申告特集ページが公開されます。
1月4日に申告書が作成できるようになりますので大変ありがたいです。
所得税の還付申告は、1月からでも受け付けておりますので、早めの還付を望まれる方は、4日に作成して当日中に提出というのもホームページ上で可能となりました。
この特集ページのおかげで確定申告は素晴らしく便利になりました。
こちらのページでは、申告書の作成機能も充実しており、年々使い勝手が良くなっております。
現在、電子申告でこちらのページから申告するためには、手続きが必要ですが、近いうちに簡素な手続きで申告が可能になるでしょうから、税務署に行く手間もなくなるかと思われます。
申告書作成も順を追って、ガイドに従って情報を入力していけば、作成できてしまいますので、簡単な医療費控除で還付というような申告でしたら、税務署へ移動している時間で完成してしまいますね。
(平成28年1月4日)平成27年分確定申告特集ページを開設しました
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm
そして、最後の公開は、確定申告のスケジュールです。
申告期間、納税スケジュール、改正、手続上の注意点などが公開されております。
(平成28年1月25日)平成27年分の所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税並びに贈与税の確定申告について
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2015/shinkoku/index.htm
その他、トピックスのページにて、補足の情報が公開されております。
それが、下記の相談窓口関連の情報です。
現在は、日曜日の相談・申告受付も行っており、その日程や実施税務署を公開しております。
平成28年2月21日及び2月28日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署について
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm
また、各税務署で相談受付という制度が近年は複数の税務署が集合で場所を借りて相談を行っているケースも増えてきました。
その集合受付になっている税務署一覧が下記のリンク先で公開されております。
税務署庁舎外の会場で確定申告の相談等を行う税務署について
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/shoyogai.htm
何かと申告の際は、税務署の窓口で無料でやってもらって、申告すればいいと思いがちでしたが、近年は国税庁も税務署での対応を効率化するため、集合化やホームページでの作成など進めております。
そのため、集合形態の相談窓口では、数時間の待ち時間もあるようですので、気を付けて対応したいところですね。
慣れれば、国税庁の特集ページで作成することはスムーズにできますので、時間がない方はおススメ致します。
なお、国税庁の確定申告書等作成コーナーの利用方法などについても動画でのご案内がございますので参考にしてください。
(YouTubeの確定申告特集ページ)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9kixYOfBRKMqKK4zTnIfLCbLlOomVf0
今回は、確定申告の準備に関する情報でした。
早い段階で公開されていますので、来年は活用して早めに動きたいですね。
インターネット、タブレットPCなどを活用して、効率的なお仕事ができるように役立てて頂けましたら幸いです。
☆☆☆
いかがでしたでしょうか。
先日は、国税庁のホームページにサイバーアタックがあり、半日ほど閲覧ができなかったようです。
ギリギリに特集ページで作成していたら・・・
怖いですね。はやめはやめに動きたいものです。
次回もお楽しみに。
国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第30回目ですが、今回は、今年もシーズンとなりました確定申告の情報を解説したいと思います。
住宅ローン控除や医療費控除、そしてふるさと納税の寄附金控除など、サラリーマンでも申告する方々は慌ただしい時期ですね。
国税庁の新着情報でも下記の通り、確定申告関係のページが公開されております。
まず、11月初旬に国税庁ホームページで確定申告書が作成できる旨の告知が下記のようなチラシで行われます。
(平成27年11月5日)個人の確定申告書を作成される方へ(チラシ)(平成28年1月以降用)(PDF/1,078KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/e-tax/kojin_kakutei.pdf
そして、次に口座振替で納税をしている方向けに、振替日のスケジュールが発表されます。
予定納税がある方は、第二期からの納税スケジュールが把握でき、わかりやすくなりますね。
(平成27年11月10日)平成27年確定申告分(申告所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日の掲載について
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/nofu/01.htm
12月に入りますと、申告書作成コーナーのための準備ページができます。
こちらでは、申告のためのガイドや、医療費の集計フォーム、必要書類の一覧などが公開されており、早めに準備される方に活用されているようです。
(平成27年12月1日)「平成27年分 確定申告特集(準備編)」を開設しました
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/404.htm
そして、申告書の様式(用紙)が公開されます。
こちらでは、平成27年分(平成28年申告分)の新しい申告書のフォームが公開されます。
下書きを行う方は、こちらの用紙を利用すると清書する際に間違わずにすみますね。
また同時に、申告書作成のための手引き、税制改正のパンフレットなども新年度版で公開されます。
(平成27年12月11日)平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書様式を掲載しました
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02.htm
(平成27年12月11日)「平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書関係書類の様式・手引き等」を掲載しました
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
この時期に、近年増加している贈与税の申告に関しても、申告書の様式が公開されます。
贈与税減税を背景に、贈与も活発に行われているようで、申告書もご自身で作成されるケースが増えてきているように思われます。
こちらのページには、「申告の仕方」というパンフレットも公開されますので、早い時期にそちらをダウンロードし、作成の仕方を見通しておくと良いかもしれません。
(平成27年12月14日)平成27年分の贈与税の申告書等を掲載しました
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/yoshiki2015/01.htm
年を越しますと、やっと平成27年分の確定申告特集ページが公開されます。
1月4日に申告書が作成できるようになりますので大変ありがたいです。
所得税の還付申告は、1月からでも受け付けておりますので、早めの還付を望まれる方は、4日に作成して当日中に提出というのもホームページ上で可能となりました。
この特集ページのおかげで確定申告は素晴らしく便利になりました。
こちらのページでは、申告書の作成機能も充実しており、年々使い勝手が良くなっております。
現在、電子申告でこちらのページから申告するためには、手続きが必要ですが、近いうちに簡素な手続きで申告が可能になるでしょうから、税務署に行く手間もなくなるかと思われます。
申告書作成も順を追って、ガイドに従って情報を入力していけば、作成できてしまいますので、簡単な医療費控除で還付というような申告でしたら、税務署へ移動している時間で完成してしまいますね。
(平成28年1月4日)平成27年分確定申告特集ページを開設しました
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm
そして、最後の公開は、確定申告のスケジュールです。
申告期間、納税スケジュール、改正、手続上の注意点などが公開されております。
(平成28年1月25日)平成27年分の所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税並びに贈与税の確定申告について
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2015/shinkoku/index.htm
その他、トピックスのページにて、補足の情報が公開されております。
それが、下記の相談窓口関連の情報です。
現在は、日曜日の相談・申告受付も行っており、その日程や実施税務署を公開しております。
平成28年2月21日及び2月28日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署について
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm
また、各税務署で相談受付という制度が近年は複数の税務署が集合で場所を借りて相談を行っているケースも増えてきました。
その集合受付になっている税務署一覧が下記のリンク先で公開されております。
税務署庁舎外の会場で確定申告の相談等を行う税務署について
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/shoyogai.htm
何かと申告の際は、税務署の窓口で無料でやってもらって、申告すればいいと思いがちでしたが、近年は国税庁も税務署での対応を効率化するため、集合化やホームページでの作成など進めております。
そのため、集合形態の相談窓口では、数時間の待ち時間もあるようですので、気を付けて対応したいところですね。
慣れれば、国税庁の特集ページで作成することはスムーズにできますので、時間がない方はおススメ致します。
なお、国税庁の確定申告書等作成コーナーの利用方法などについても動画でのご案内がございますので参考にしてください。
(YouTubeの確定申告特集ページ)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9kixYOfBRKMqKK4zTnIfLCbLlOomVf0
今回は、確定申告の準備に関する情報でした。
早い段階で公開されていますので、来年は活用して早めに動きたいですね。
インターネット、タブレットPCなどを活用して、効率的なお仕事ができるように役立てて頂けましたら幸いです。
☆☆☆
いかがでしたでしょうか。
先日は、国税庁のホームページにサイバーアタックがあり、半日ほど閲覧ができなかったようです。
ギリギリに特集ページで作成していたら・・・
怖いですね。はやめはやめに動きたいものです。
次回もお楽しみに。
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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