国税庁ホームページ新着情報ななめ読み

贈与税3

こんにちは!税理士のヤマネコです。

国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第29回目です!

今回も、引き続き、プライベートな税金である贈与税についての減税策を見ていきましょう。

贈与税は、平成27年から実質的に減税策が拡充されております。
まず贈与税の活用パターンは、7つしかありません。

1.暦年贈与(年間110万円まで非課税というあれです)
2.おしどり贈与
3.相続時精算課税
4.親等から住宅資金を贈与される場合の非課税
5.親等から教育資金を贈与される場合の非課税
6.親等から結婚・出産資金を贈与される場合の非課税
7.そもそも非課税

前回は、1から4までをご紹介致しました。
今回は、残りの5から7までについて書きたいと思います。

5の親等から教育資金を贈与される場合の非課税制度は、信託会社を通して、子や孫に教育資金を一括で贈与できる制度です。
こちらの制度のメリットは、信託会社に贈与資金を預けることで信託会社が教育資金の出し入れの管理を行うため、手間がかからないことです。

次に、1500万円までを一括で贈与でき、相続財産からも切り離されるため、相続税対策に有効だということです。
なお、贈与された方が、30歳になる前に教育資金として使い切れば、贈与税はかからず、残額があると贈与税が課せられます。

こちらは導入時にかなり話題にもなりましたので、ご存じかと思います。

詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4510.htm

6の親等から結婚・出産資金を贈与される場合の非課税制度は、信託会社を通して、子や孫に結婚・子育て資金を一括で贈与できる制度です。

こちらの制度のメリットは、1000万円まで一括で結婚・子育て資金を贈与できるため、挙式費用、転居費用、出産費用、保育料などで出費がかさむこの世代は、110万円の暦年贈与より、まとまった額を贈与してもらえるため、活用しやすい事です。

デメリットは、贈与者の相続財産からはすべて切り離されることはできず、残高が残った場合は、相続税の課税対象となります。
こちらは、不妊治療の費用にもあてることができますので利用範囲は幅広くとれると思います。

制度の概要は、下記のリンク先をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4511.htm

なお、5と6の相違点は下記にて説明されております。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4512.htm

7のそもそも非課税というのは、その性質から見て、贈与税を課税することはそぐわないケースです。

例えば、お子さんが大学へ進んで生活資金を仕送りしている場合、贈与税なんて課税されたら困りますよね。
また、結婚式のご祝儀やお香典なども同様です。
生活資金、教育資金、慶弔関係は、そもそも非課税であるということです。

詳しくは、下記のリンク先に説明がありますが少し難しい表現になっていると思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

シリーズでご紹介した贈与税の制度ですが、使い方によっては、思わぬ落とし穴もあります。
ある制度を使ったら、別の制度は使えないなど、慎重な検討を要するものもございますので、税務署や専門家にご相談ください。

贈与の王道は、年間110万円の贈与です。
こちらをしっかりと活用していくことでしっかり財産の移転が図れますので計画的な贈与を行っていくことが活用のポイントかと思います。

今回は、国税庁ホームページの贈与税の減税制度の残りについてのご案内でした。

お役立て頂けましたら幸いです。

今回もお読みいただきまして、ありがとうございました。

☆☆☆

いかがでしたでしょうか。

周りでは、積極的に贈与税の非課税制度を活用されております。

皆様も是非、ご両親に話されてみてください。
次のタイミングは、ゴールデンウィークです(笑)。

また次回をお楽しみに。
 
掲載日:


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