国税庁ホームページ新着情報ななめ読み

贈与税2

こんにちは!税理士のヤマネコです。

国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第28回目です!

本年もどうぞよろしくお願い致します。

今回は、プライベートな税金である贈与税についての減税策を見ていきましょう。

贈与税は、平成27年から実質的に減税策が拡充されております。
まず贈与税の活用パターンは、7つしかありません。

1.暦年贈与(年間110万円まで非課税というあれです)
2.おしどり贈与
3.相続時精算課税
4.親等から住宅資金を贈与される場合の非課税
5.親等から教育資金を贈与される場合の非課税
6.親等から結婚・出産資金を贈与される場合の非課税
7.そもそも非課税

1は、説明がいらないかと思いますが、下記の点だけ注意してください。
・祖父母が、孫の口座を作り貯金し、通帳・印鑑を預かり管理している場合は、贈与にはなっていませんので、必ず孫かその親に渡してください。

・3年で330万円渡すつもりで、毎年110万円を贈与する場合は、最初の年に、贈与税が課されます。
贈与の意思は、毎年変わることが条件となります。

なお、可能であれば、贈与契約書の作成・確定日付をとることが望ましいです。

国税庁のホームページでは下記のリンク先に記載があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

2は、結婚して20年以上たつ夫婦間の贈与についての非課税制度で、別名「おしどり贈与」と呼ばれてます。
居住用不動産についての贈与で、2,000万円まで非課税とされてます。
老後のリタイヤ後に相続税対策と合わせて行う方が多くいらっしゃいます。

国税庁のホームページでは下記のリンク先に記載があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

3は、60歳以上の親から20歳以上の相続人になる子や孫に対して贈与をする場合に選択できる制度です。こちらの制度を利用しますと最大で2,500万円まで非課税とされます。
こちらもまとまった金額を贈与できるため活用が進んでおります。

ただし、この制度には、注意点がありまして、それは下記の通りです。

・相続時には相続税で精算されること。つまり相続税はかかるということです。
・この制度を贈与者から選択するとその贈与者からの110万円贈与の制度は選択できなくなります。

活用方法が難しい制度ですので必ず専門家または税務署にご相談ください。

国税庁のホームページでは下記のリンク先に記載がありますのでご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm(概要)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4409.htm(計算)

4は、子が住宅を購入する際に親または祖父母が資金を贈与する場合に適用できる制度です。

こちらは、近年とても利用が進んでおり、住宅購入につきまとまった資金を贈与できるため、人気があります。
適用できる金額は年度によってまちまちのため、下記のURLより確認してください。
最大で3,000万円まで優遇されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm(5の非課税限度額)

ただし、適用の要件や資金の流れ、持分の決め方などに注意を払う点は多いため、慎重に検討する必要があります。条件によっては、適用できなかったり、適用できる金額が減ってしまったりと予定が狂うケースもありますので、こちらも専門家または税務署に確認して利用をお願い致します。

今回は、1から4をご案内致しました。

相続税対策としては、様々な方法が世間で出されておりますが、一番効果が出てくるのは、1の110万円の暦年贈与制度の活用です。
地味ですが、毎年しっかりおこなうことで数千万円の対策は、あっという間にできてしまいます。

また、2・4もそのようなタイミングがあるようでしたら、必ず活用する制度です。

相続税対策は時間がかかります。
早めに検討されることが鍵です。

是非、ご活用ください!

今回は、国税庁ホームページの贈与税の減税制度の一部についてのご案内でした。

次回も引き続き、減税策のそれぞれを見ていきたいと思います。

お役立て頂けましたら幸いです。

今回もお読みいただきまして、ありがとうございました。

☆☆☆

いかがでしたでしょうか。

1月に入り、実際にマイナンバーが必要になる書類がでて参りました。
いよいよ本番ですね。

また次回をお楽しみに。
 
掲載日:


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