国税庁ホームページ新着情報ななめ読み

贈与税

こんにちは!税理士のヤマネコです。

国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第27回目です!

今回は、お仕事につながる税務というよりは、プライベートな税金である贈与税について見ていきましょう。

「今年の贈与は今年のうちに」ということで、贈与してもらうなら年内です。
今年の4、5月のコラムでも配信させて頂きましたが、年末年始は贈与のタイミングです。

贈与税は、暦年(1月1日から12月31日)で切りますので、12月31日までの贈与額でカウントします。
110万円を超えたら贈与税の申告が必要になります。

そして、お正月にご実家に帰省されたタイミングで来年の贈与を受けるためにしっかりご両親に「営業活動」をしておかなければいけません(笑)。

「今年は、家を買おうかー、子供が入学でー」を大声で言うのです!
一か八かなので、気を付けてください。

相続税が増税となった代わりに、贈与税は、減税となっておりますのでそのあたりを中心に様々な制度をご紹介していきます。

まず、基本的な贈与税の制度は、タックスアンサーに解説されておりますので、復習も兼ねてそちらから見ていきましょう。

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金で、民法上の贈与の考え方をもとに原則として課税が行われますが、税法では、贈与でなくても贈与とみなして課税する場合もあります。
高いものを、身内に激安で売ったりするような場合で、この場合は、時価との差額が贈与とみなされます。

それらは、下記に説明されております。

(贈与税がかかる場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

(著しく低い価額で財産を譲り受けたとき)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm


また、贈与税の計算は、下記のリンク先に解説がありますが、今年(平成27年)からは、税率も「一般用」と「親子用」の2種類となりました。「親子用」は、贈与しやすくするために、一部税率を下げております。

(贈与税の計算と税率・暦年課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

仮に500万円贈与した場合は、一般用で53万円、親子用で、48.5万円となり、4.5万円の差がでますね。

こちらも減税制度の効果です。

そして、500万円の贈与ですと、税負担は約10%くらいなのもわかりますね。
資産家のご家族ですと、この10%あたりの低い実効税率を使って、毎年500万円を贈与するといったところも多くあります。

ちなみに、年間110万円までといわれる非課税枠は、もらう人の年間限度額ですので、両親から110万円づつ贈与されると、220万円となり、課税されることになります。

なお、贈与税の非課税制度というのは、年間110万円の制度以外にもあります。
それは、社会通念上(常識的に)贈与税が課税されるのはそぐわないとされているケースです。

例えば、親への仕送り、子供の学費などです。
それらは、下記のリンク先に説明されております。

(贈与税がかからない場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

その中の、

2.夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

8.個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

の2つは、イメージつきやすいですね。

2の非課税制度は、割と使い勝手が良いですから、お孫さんの入学金などを祖父母に払ってもらうイメージで活用するのが良いですね。

しかし、お孫さんの教育費に充当するけれども、入学金の額に近いざっくりとした金額でもらうのは、贈与税がかかりますので注意してください。あくまでも振込用紙で払ってもらうことです。

是非、ご活用ください!

今回は、国税庁ホームページの贈与税の解説ページについてのご案内でした。

次回は、減税策のそれぞれを見ていきたいと思います。

お役立て頂けましたら幸いです。

今回もお読みいただきまして、ありがとうございました。

☆☆☆

いかがでしたでしょうか。

マイナンバーの取扱いの混乱が少しづつでてきました。
来年は、振り回されそうですね。
本年もお読みいただきまして、ありがとうございました。
また、来年もよろしくお願い致します。

また次回をお楽しみに。
 
掲載日:


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