国税庁ホームページ新着情報ななめ読み
マイナンバー
こんにちは!税理士のヤマネコです。
国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第26回目です!
今回は、もうお手元に届いているマイナンバーの情報に関して、国税庁のホームページで更新された情報について解説致します。
11月から12月にかけて、かなりの情報が更新されましたのでご紹介致します。
まず、こちらのページをご覧ください。
ホーム>社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm
こちらでは、国税庁関連のマイナンバー情報につき、更新が行われますと最新のトピックスとして公開しております。
11月からは下記の通り更新が行われております。
・「国税庁の国際標準規格に基づく発番機関登録について」を掲載しました。(平成27年12月4日)
・「本人確認に関するFAQ」を更新しました。(平成27年11月26日)
・「法人番号に関するFAQ」を更新しました。(平成27年11月25日)
・法人番号指定通知書送付時に同封しているリーフレット(平成27年8月作成)(PDF/851KB)を掲載しました。(平成27年11月18日)
・事前の情報提供分(その他)に電子申告・納税等開始(変更等)届出書の様式案を掲載しました。(PDF/130KB)(平成27年11月9日)
・法人番号指定通知書に関する問合せ先の電話番号が変更になりました。(平成27年11月2日)
その中でも、実務上確認が必要なページは、次のページです。
まずは、法人番号に関する情報の更新
・「法人番号に関するFAQ」を更新しました。(平成27年11月25日)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/houjinbangoukankeifaq.htm
こちらでは、11か所の点で更新が行われております。
ピックアップしますと次の点を押さえておいてください。
解散した子会社などで番号が不要なケースで通知がされた場合。
・Q5-4 法人番号指定通知書が届いたが、既に解散しており、現在事業実態がありません。
届いた法人番号指定通知書は、どうすればよいのでしょうか。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/03houjinbangoukankei.htm#a21-4
リンク先を見ますと
(答)
設立登記法人の法人番号は、法務省の登記情報に基づいて通知書の発送などを行っているため、登記の閉鎖手続を行っていない場合には、法人番号指定通知書をお送りしています。
お送りした法人番号指定通知書については、特段返信等の手続は不要ですが、適切に保管していただきますようお願いします。
なお、使用する予定がなければ、破棄していただいても構いません。
法人番号は、「国税庁法人番号公表サイト」でも確認できますので、後で使用する機会が発生しましたら、そちらをご活用ください。
とあり、取扱いにつき、明確なアドバイスが記載されてます。
次に、
・Q11‐3 企業年金基金ですが、「法人番号の指定に関するお尋ね」の確認フローチャートの「Q2法人区分の確認」のどれに該当しますか。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/03houjinbangoukankei.htm#a413
リンク先を見ますと
(答)
企業年金基金は、設立登記法人以外の法人に該当します。
番号法において、設立登記法人以外の法人とは、1我が国の法律の規定によって成立した(民法第33条第1項)が、設立の登記を行わない法人及び2我が国においてその成立を認許された外国法人(民法第35条)を意味します。
1には、国民年金基金、厚生年金基金、健康保険組合、共済組合、土地改良区、認可地縁団体(市町村長の認可を受けた地縁団体を指します。)などがあります。
2には、外国の行政区画及び外国会社並びに法律又は条約の規定により認許された外国法人があります。
として、提出書類の書き方につき、記載があります。
その他、
・Q12 本店所在地の変更登記をしましたが、法人番号の関係で何か手続が必要でしょうか。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/03houjinbangoukankei.htm#a42
(答)
法人名や本店所在地の変更登記をした情報については、法務省より連絡を受け、国税庁法人番号公表サイトに反映いたしますので、法人番号の関係では特段の手続は必要ありません。
変更後の内容は、国税庁法人番号公表サイトに公表されますので、そちらをご確認ください。
なお、あらためて法人番号指定通知書の送付はいたしません。
また、法人名の変更、又は納税地の移動があった場合には、「異動届出書」を納税地の税務署長宛に提出していただく必要があります。
※納税地の異動があった場合には、異動前の納税地の所轄税務署長及び異動後の納税地の所轄税務署長宛に提出する必要があります。
として、登記することだけで、こちらへの手続きは不要とされております。
次に、確認するページは、本人確認に関する更新情報です。
・「本人確認に関するFAQ」を更新しました。(平成27年11月26日)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/honninkakunin.htm
に、更新されている
・Q2-10 事業者から交付される源泉徴収票等を、国税に関する手続における本人確認書類として使用することはできますか。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/honninkakunin_qa.htm#a210
についてです。
こちらでは、
(答)
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、給与などの支払を受ける方に交付される源泉徴収票などには、個人番号の記載を行わないこととなりました。
このため、給与などの支払を受ける方に交付される源泉徴収票などについては、本人確認手続における番号確認書類としてご使用いただくことはできません。
一方、身元確認書類としては、ご使用いただくことができます。
として、会社側で想定される事例を記載しております。
来年から使用される様式なども、都度更新されておりますので年末調整などで忙しくなる時期ですが、マイナンバーの情報にもアンテナを張り、実務的なお困りごとがないように情報を更新されておかれてください。
是非、ご活用ください!
今回は、国税庁ホームページのマイナンバー関連の情報更新についてのご案内でした。
お役立て頂けましたら幸いです。
今回もお読みいただきまして、ありがとうございました。
☆☆☆
いかがでしたでしょうか。
年末調整にマイナンバーと続き、今年は、たくさんの情報を取得しなければなりませんね。
総務、経理の方のご苦労は大変なものと思います。
このメルマガが少しでもお力になれれば幸いです。
また次回をお楽しみに。
国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第26回目です!
今回は、もうお手元に届いているマイナンバーの情報に関して、国税庁のホームページで更新された情報について解説致します。
11月から12月にかけて、かなりの情報が更新されましたのでご紹介致します。
まず、こちらのページをご覧ください。
ホーム>社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm
こちらでは、国税庁関連のマイナンバー情報につき、更新が行われますと最新のトピックスとして公開しております。
11月からは下記の通り更新が行われております。
・「国税庁の国際標準規格に基づく発番機関登録について」を掲載しました。(平成27年12月4日)
・「本人確認に関するFAQ」を更新しました。(平成27年11月26日)
・「法人番号に関するFAQ」を更新しました。(平成27年11月25日)
・法人番号指定通知書送付時に同封しているリーフレット(平成27年8月作成)(PDF/851KB)を掲載しました。(平成27年11月18日)
・事前の情報提供分(その他)に電子申告・納税等開始(変更等)届出書の様式案を掲載しました。(PDF/130KB)(平成27年11月9日)
・法人番号指定通知書に関する問合せ先の電話番号が変更になりました。(平成27年11月2日)
その中でも、実務上確認が必要なページは、次のページです。
まずは、法人番号に関する情報の更新
・「法人番号に関するFAQ」を更新しました。(平成27年11月25日)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/houjinbangoukankeifaq.htm
こちらでは、11か所の点で更新が行われております。
ピックアップしますと次の点を押さえておいてください。
解散した子会社などで番号が不要なケースで通知がされた場合。
・Q5-4 法人番号指定通知書が届いたが、既に解散しており、現在事業実態がありません。
届いた法人番号指定通知書は、どうすればよいのでしょうか。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/03houjinbangoukankei.htm#a21-4
リンク先を見ますと
(答)
設立登記法人の法人番号は、法務省の登記情報に基づいて通知書の発送などを行っているため、登記の閉鎖手続を行っていない場合には、法人番号指定通知書をお送りしています。
お送りした法人番号指定通知書については、特段返信等の手続は不要ですが、適切に保管していただきますようお願いします。
なお、使用する予定がなければ、破棄していただいても構いません。
法人番号は、「国税庁法人番号公表サイト」でも確認できますので、後で使用する機会が発生しましたら、そちらをご活用ください。
とあり、取扱いにつき、明確なアドバイスが記載されてます。
次に、
・Q11‐3 企業年金基金ですが、「法人番号の指定に関するお尋ね」の確認フローチャートの「Q2法人区分の確認」のどれに該当しますか。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/03houjinbangoukankei.htm#a413
リンク先を見ますと
(答)
企業年金基金は、設立登記法人以外の法人に該当します。
番号法において、設立登記法人以外の法人とは、1我が国の法律の規定によって成立した(民法第33条第1項)が、設立の登記を行わない法人及び2我が国においてその成立を認許された外国法人(民法第35条)を意味します。
1には、国民年金基金、厚生年金基金、健康保険組合、共済組合、土地改良区、認可地縁団体(市町村長の認可を受けた地縁団体を指します。)などがあります。
2には、外国の行政区画及び外国会社並びに法律又は条約の規定により認許された外国法人があります。
として、提出書類の書き方につき、記載があります。
その他、
・Q12 本店所在地の変更登記をしましたが、法人番号の関係で何か手続が必要でしょうか。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/03houjinbangoukankei.htm#a42
(答)
法人名や本店所在地の変更登記をした情報については、法務省より連絡を受け、国税庁法人番号公表サイトに反映いたしますので、法人番号の関係では特段の手続は必要ありません。
変更後の内容は、国税庁法人番号公表サイトに公表されますので、そちらをご確認ください。
なお、あらためて法人番号指定通知書の送付はいたしません。
また、法人名の変更、又は納税地の移動があった場合には、「異動届出書」を納税地の税務署長宛に提出していただく必要があります。
※納税地の異動があった場合には、異動前の納税地の所轄税務署長及び異動後の納税地の所轄税務署長宛に提出する必要があります。
として、登記することだけで、こちらへの手続きは不要とされております。
次に、確認するページは、本人確認に関する更新情報です。
・「本人確認に関するFAQ」を更新しました。(平成27年11月26日)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/honninkakunin.htm
に、更新されている
・Q2-10 事業者から交付される源泉徴収票等を、国税に関する手続における本人確認書類として使用することはできますか。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/honninkakunin_qa.htm#a210
についてです。
こちらでは、
(答)
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、給与などの支払を受ける方に交付される源泉徴収票などには、個人番号の記載を行わないこととなりました。
このため、給与などの支払を受ける方に交付される源泉徴収票などについては、本人確認手続における番号確認書類としてご使用いただくことはできません。
一方、身元確認書類としては、ご使用いただくことができます。
として、会社側で想定される事例を記載しております。
来年から使用される様式なども、都度更新されておりますので年末調整などで忙しくなる時期ですが、マイナンバーの情報にもアンテナを張り、実務的なお困りごとがないように情報を更新されておかれてください。
是非、ご活用ください!
今回は、国税庁ホームページのマイナンバー関連の情報更新についてのご案内でした。
お役立て頂けましたら幸いです。
今回もお読みいただきまして、ありがとうございました。
☆☆☆
いかがでしたでしょうか。
年末調整にマイナンバーと続き、今年は、たくさんの情報を取得しなければなりませんね。
総務、経理の方のご苦労は大変なものと思います。
このメルマガが少しでもお力になれれば幸いです。
また次回をお楽しみに。
掲載日:
※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。