国税庁ホームページ新着情報ななめ読み
税務調査(2)
こんにちは!税理士のヤマネコです。
国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第23回目です!
今回は、前回に引き続き、税務調査について、開始から終結までの流れにつき解説致します。
まず、税務調査の連絡ですが、電話にて行われます。
日時の確定が最初となりますので、日程の時期、おおよその日数を打診されます。
税理士が、税務代理を行っている場合は、最初の電話は、税理士宛にかかってきます。
会社と税理士、税務署の日程があれば、その日時を調査日と決め、担当の調査官より、調査開始の手続が行われます。
日時確定のあと、調査官より、下記の内容について事前の通知が行われます。
・調査の開始日時
・開始場所
・調査対象税目
・調査対象期間
これらは、書面では行ってくれませんのですぐメモを取っておかないとあとで困ります。
また、これらに加え、申告書作成基礎になった原始資料などの種類についても通知がなされます。
原始資料などとは、総勘定元帳、領収書の綴り、請求書の綴り、源泉徴収簿、通帳などをいい、概ね3期分について用意してくださいと告げられます。
過去3期分の資料がすぐ取り出せる環境であれば良いのですが、倉庫に預けているような場合は、書類のチェック作業の時間も含めて、調査開始日時までの余裕をとっておかないと対応不足となることもありますので十分な期間を見ておくほうが良いです。
また、事前通知無しの税務調査もあります。
朝、一斉に調査に来る、あの映画のような光景です。
この無予告調査については、多くの方が誤解しておられるのですが、すべてマルサ(国税局査察部)が来るわけではありません。
現金売上があるサービス業のお店に多くこの無予告調査があるのですが、調査に入る前に必ず身分証明書を提示しますので、その際に、あわてず税務署なのか、国税局査察部なのかを確認すれば良いのです。
査察の場合は、何も手出しはできませんので大人しくバンザイするしかありません。
しかし、所轄の税務署の場合は、通常の調査ですので、任意に対応すればよいことになっています。
つまり、調査官をお店の中には入れずに、税理士に連絡して応対をしてもらい、指示をしてもらえばよいのです。
次に、調査のタイムスケジュールですが、概ね調査期間は2日から5日くらいと思います。
大規模法人は、数か月というところもあるようです。
事前通知の詳細については、下記の国税庁ホームページに掲載しているQ&Aの問12から問23に説明があります。
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/ippan02.htm#a12
調査が進んで最終日の午後も過ぎると、非違事項、指導事項について説明があります。
調査の終結は、非違事項がなければ、修正申告なども必要ありませんので、お褒めの言葉を頂き、完了します。
そして、お墨付きの書類を後日送ってもらえることになります。
ただし、非違事項がある場合は、修正申告について検討することになりますが、こちらは、会社側の考え方によって修正するしないは選択することができます。
修正申告をするということは、自ら間違いを正すということになりますので、あとで不服があっても取り消すことはできないことになります。
ですから、修正申告は慎重に検討する必要があります。
これらは会社の選択ですから税理士と相談して対応したいところです。
調査終了の手続きについては、下記の国税庁ホームページに掲載しているQ&Aの問24から問27に説明があります。
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/ippan02.htm#a24
原稿の調査手続は、上記の通り、かなり形式を踏むようになりました。
その影響かわかりませんが、調査の開始から終結まで時間を要するようになりました。
対応する経理、社長も時間がかかりますので税理士と段取りを決めて、効率よく対応したいですね。
今回も、税務調査の手続きについての情報でした。
お役立て頂けましたら幸いです。
今回もお読みいただきまして、ありがとうございました。
☆☆☆
いかがでしたでしょうか。
調査は、突然やってきます。
あの書類はどこだったかと心配でしたら思いついた今、整理しておくと良いです。
11月くらいまでは、まだ電話がかかってくる可能性があります。
かかってきましたら、あわてずに、メモしてくださいね。
また次回をお楽しみに。
国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第23回目です!
今回は、前回に引き続き、税務調査について、開始から終結までの流れにつき解説致します。
まず、税務調査の連絡ですが、電話にて行われます。
日時の確定が最初となりますので、日程の時期、おおよその日数を打診されます。
税理士が、税務代理を行っている場合は、最初の電話は、税理士宛にかかってきます。
会社と税理士、税務署の日程があれば、その日時を調査日と決め、担当の調査官より、調査開始の手続が行われます。
日時確定のあと、調査官より、下記の内容について事前の通知が行われます。
・調査の開始日時
・開始場所
・調査対象税目
・調査対象期間
これらは、書面では行ってくれませんのですぐメモを取っておかないとあとで困ります。
また、これらに加え、申告書作成基礎になった原始資料などの種類についても通知がなされます。
原始資料などとは、総勘定元帳、領収書の綴り、請求書の綴り、源泉徴収簿、通帳などをいい、概ね3期分について用意してくださいと告げられます。
過去3期分の資料がすぐ取り出せる環境であれば良いのですが、倉庫に預けているような場合は、書類のチェック作業の時間も含めて、調査開始日時までの余裕をとっておかないと対応不足となることもありますので十分な期間を見ておくほうが良いです。
また、事前通知無しの税務調査もあります。
朝、一斉に調査に来る、あの映画のような光景です。
この無予告調査については、多くの方が誤解しておられるのですが、すべてマルサ(国税局査察部)が来るわけではありません。
現金売上があるサービス業のお店に多くこの無予告調査があるのですが、調査に入る前に必ず身分証明書を提示しますので、その際に、あわてず税務署なのか、国税局査察部なのかを確認すれば良いのです。
査察の場合は、何も手出しはできませんので大人しくバンザイするしかありません。
しかし、所轄の税務署の場合は、通常の調査ですので、任意に対応すればよいことになっています。
つまり、調査官をお店の中には入れずに、税理士に連絡して応対をしてもらい、指示をしてもらえばよいのです。
次に、調査のタイムスケジュールですが、概ね調査期間は2日から5日くらいと思います。
大規模法人は、数か月というところもあるようです。
事前通知の詳細については、下記の国税庁ホームページに掲載しているQ&Aの問12から問23に説明があります。
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/ippan02.htm#a12
調査が進んで最終日の午後も過ぎると、非違事項、指導事項について説明があります。
調査の終結は、非違事項がなければ、修正申告なども必要ありませんので、お褒めの言葉を頂き、完了します。
そして、お墨付きの書類を後日送ってもらえることになります。
ただし、非違事項がある場合は、修正申告について検討することになりますが、こちらは、会社側の考え方によって修正するしないは選択することができます。
修正申告をするということは、自ら間違いを正すということになりますので、あとで不服があっても取り消すことはできないことになります。
ですから、修正申告は慎重に検討する必要があります。
これらは会社の選択ですから税理士と相談して対応したいところです。
調査終了の手続きについては、下記の国税庁ホームページに掲載しているQ&Aの問24から問27に説明があります。
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/ippan02.htm#a24
原稿の調査手続は、上記の通り、かなり形式を踏むようになりました。
その影響かわかりませんが、調査の開始から終結まで時間を要するようになりました。
対応する経理、社長も時間がかかりますので税理士と段取りを決めて、効率よく対応したいですね。
今回も、税務調査の手続きについての情報でした。
お役立て頂けましたら幸いです。
今回もお読みいただきまして、ありがとうございました。
☆☆☆
いかがでしたでしょうか。
調査は、突然やってきます。
あの書類はどこだったかと心配でしたら思いついた今、整理しておくと良いです。
11月くらいまでは、まだ電話がかかってくる可能性があります。
かかってきましたら、あわてずに、メモしてくださいね。
また次回をお楽しみに。
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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