国税庁ホームページ新着情報ななめ読み
税務調査(1)
こんにちは!税理士のヤマネコです。
国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第22回目です!
今回は、税務調査について、国税庁のホームページの記載をもとに解説致します。
秋は、税務調査のシーズンと言われております。
7月の国税職員の異動後に、調査日程の打診の電話が始まり、早ければ8月から調査に入り、10月、11月ごろがピークとなります。
従来の税務調査の流れは、慣習で行われており、法律の規定がありませんでした。
しかし、平成25年1月より改正された税務調査の手続きが運用されることになり、以前と比べて、日程打診から調査終了までの流れについて、しっかりと形式を踏むようになりました。
そちらの改正について、記載しているページが下記の通りです。
三段階で、改正を行っており、平成23年、平成26年、平成27年と小刻みな修正を入れております。
・平成23年12月税制改正について
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/01.htm
・平成26年度税制改正について
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/hokaisei/tsusokuhou.htm
・平成27年度税制改正について
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h27/nozeikankyo/index.htm
とされており、従来手続きが明確でなかったものを法律に規定した大きな改正が平成23年12月の改正です。
この改正は、納税者、税務職員、税理士にとって、手続に沿って対応がとれるようになったため、画期的な改正と言われております。
国税庁のホームページでの案内につきましては、平成26年と27年に一部修正し、アップデートしているため、最終的に活用できるページは、上記三番目の平成27年度税制改正のページということになります。
27年度改正のページには、下記の四項目につき、記載があります。
・国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達(法令解釈通達)(平成27年4月改正)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-
kaishaku/tsutatsu/kobetsu/zeimuchosa/120912/index.htm
・調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)(平成27年4月改正)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/120912/index.htm
・税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)(平成27年4月改訂)
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/ippan.htm
・税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)(平成27年4月改訂)
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/zeirishi.htm
まず一番目の関係通達は、税務調査の手続きが規定された国税通則法の内容につき、補足する通達です。
納税者の方や、経理担当者ではあまり活用されるものではありません。
二番目の事務運営指針は、調査手続実施についての基本的な考え方を示しているもので、実務上の細かな運用につきフォローする内容となっております。
こちらは、税務担当者や調査立会者は、一読されておかれる方がよいでしょう。
三番目のFAQは、法律に規定されたことをわかりやすく理解してもらうためにFAQ形式にして、公開しております。
こちらは、法律に乗っ取ったものを解説しておりますので、二番目同様、税務担当者や調査立会者は、立会時までに必ず読んでおかれるのがよいでしょう。
対応でトラブルが発生した際には、このFAQで対応を検討してください。
税務調査は、税務職員の主導によって進められることが多いのですが、調べることを優先するあまり、手続に沿って調査を行わないケースもあります。
そのようなことが無いように、上記のFAQや事務運営指針の内容を押さえておくだけで、調査の時間をコントロールしたり、不必要な書類の提出などを排除することができます。
あくまでもイニシアチブは会社側(納税者)がとっていくことが大切であり、その拠り所として、法律に規定されました。
この手続き規定をしっかり理解、活用しできるだけ調査を早く終わりにしたいですね。
税務調査の開始からの流れや対応のテクニックは、また次回以降でご案内させて頂きます。
今回は、税務調査の手続きについての情報でした。
お役立て頂けましたら幸いです。
今回もお読みいただきまして、ありがとうございました。
☆☆☆
いかがでしたでしょうか。
10/6に区役所に行って、住民票を個人番号入りで取ってみました。しっかり入ってましたね12ケタ。
そうです、マイナンバーです。
そろそろお手元に届くことでしょう。
くれぐれもお取扱いには注意してください!
また次回をお楽しみに。
国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第22回目です!
今回は、税務調査について、国税庁のホームページの記載をもとに解説致します。
秋は、税務調査のシーズンと言われております。
7月の国税職員の異動後に、調査日程の打診の電話が始まり、早ければ8月から調査に入り、10月、11月ごろがピークとなります。
従来の税務調査の流れは、慣習で行われており、法律の規定がありませんでした。
しかし、平成25年1月より改正された税務調査の手続きが運用されることになり、以前と比べて、日程打診から調査終了までの流れについて、しっかりと形式を踏むようになりました。
そちらの改正について、記載しているページが下記の通りです。
三段階で、改正を行っており、平成23年、平成26年、平成27年と小刻みな修正を入れております。
・平成23年12月税制改正について
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/01.htm
・平成26年度税制改正について
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/hokaisei/tsusokuhou.htm
・平成27年度税制改正について
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h27/nozeikankyo/index.htm
とされており、従来手続きが明確でなかったものを法律に規定した大きな改正が平成23年12月の改正です。
この改正は、納税者、税務職員、税理士にとって、手続に沿って対応がとれるようになったため、画期的な改正と言われております。
国税庁のホームページでの案内につきましては、平成26年と27年に一部修正し、アップデートしているため、最終的に活用できるページは、上記三番目の平成27年度税制改正のページということになります。
27年度改正のページには、下記の四項目につき、記載があります。
・国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達(法令解釈通達)(平成27年4月改正)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-
kaishaku/tsutatsu/kobetsu/zeimuchosa/120912/index.htm
・調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)(平成27年4月改正)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/120912/index.htm
・税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)(平成27年4月改訂)
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/ippan.htm
・税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)(平成27年4月改訂)
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/zeirishi.htm
まず一番目の関係通達は、税務調査の手続きが規定された国税通則法の内容につき、補足する通達です。
納税者の方や、経理担当者ではあまり活用されるものではありません。
二番目の事務運営指針は、調査手続実施についての基本的な考え方を示しているもので、実務上の細かな運用につきフォローする内容となっております。
こちらは、税務担当者や調査立会者は、一読されておかれる方がよいでしょう。
三番目のFAQは、法律に規定されたことをわかりやすく理解してもらうためにFAQ形式にして、公開しております。
こちらは、法律に乗っ取ったものを解説しておりますので、二番目同様、税務担当者や調査立会者は、立会時までに必ず読んでおかれるのがよいでしょう。
対応でトラブルが発生した際には、このFAQで対応を検討してください。
税務調査は、税務職員の主導によって進められることが多いのですが、調べることを優先するあまり、手続に沿って調査を行わないケースもあります。
そのようなことが無いように、上記のFAQや事務運営指針の内容を押さえておくだけで、調査の時間をコントロールしたり、不必要な書類の提出などを排除することができます。
あくまでもイニシアチブは会社側(納税者)がとっていくことが大切であり、その拠り所として、法律に規定されました。
この手続き規定をしっかり理解、活用しできるだけ調査を早く終わりにしたいですね。
税務調査の開始からの流れや対応のテクニックは、また次回以降でご案内させて頂きます。
今回は、税務調査の手続きについての情報でした。
お役立て頂けましたら幸いです。
今回もお読みいただきまして、ありがとうございました。
☆☆☆
いかがでしたでしょうか。
10/6に区役所に行って、住民票を個人番号入りで取ってみました。しっかり入ってましたね12ケタ。
そうです、マイナンバーです。
そろそろお手元に届くことでしょう。
くれぐれもお取扱いには注意してください!
また次回をお楽しみに。
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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