国外に居住する親族がいる場合の扶養控除の適用
こんにちは!税理士のヤマネコです。
国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第21回目です!
今回は、国外に居住する親族がいる場合の扶養控除の適用について、解説致します。
平成27年度の税制改正で、給与などの源泉徴収や年末調整において、非居住者である親族に係る扶養控除などを適用する場合は、その親族に関係する書類や送金などの関係書類を会社に提出などしなければならなくなりました。
(平成28年1月1日以後の給与から適用)
国税庁の新着情報のページを見ますと、9月25日にこの関連の情報がアップされております。
・「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(リーフレット)」を掲載しました(平成27年9月)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/kokugaifuyou_leaflet.pdf
・「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」を掲載しました(平成27年9月)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/kokugaifuyou-QA.pdf
として、Q&Aとリーフレットが公開されてます。
まず、Q&Aにつきましては、その詳細が解説されております。
33項目のQ&Aが挙げられておりますが、気になるのは親族関係書類と送金関係書類というものがどのような書類なのかという点ですね。
親族関係書類は、Q2に、送金関係書類は、Q3に下記の通り、説明されております。
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[Q2] 「親族関係書類」には、どのような書類が該当しますか。
[A]
「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)。
① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
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[Q3] 「送金関係書類」には、どのような書類が該当しますか。
[A]
「送金関係書類」とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)。
① 金融機関(注)の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示等してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類
(注) 金融機関には、資金決済に関する法律第2条第3項に規定する資金移動業者も含まれます。
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と説明があります。
実際には、なかなかない事例かもしれませんが、やはり、送金関係書類の提出というのは、高いハードルのような気がします。
仮にサラリーマンの方が、両親が国外に移住していて扶養控除を適用するようなケースは、自分の会社に自分の送金関係書類を提出するのはかなり抵抗があると思います。
国内で同居しない両親の扶養の場合も生計を一にするという要件で認めています。
国外だけは、確認しづらいので、厳密にされているということでしょうか。
マイナンバー制度の本格導入で国内は対応しやすくなりますが、国外の情報だけは、結び付けにくいため事前に策を講じておこうという趣旨なのでしょう。
また、リーフレットの方に見やすく説明がありますが、給与所得者の扶養控除等申告書の記載欄にも非居住者である親族についての生計を一にする事実という
項目が追加されております。
来年の年末調整は、マイナンバーも含めてかなり対応が混乱しそうですね。
今回は、国外居住親族に係る源泉取扱い事務についての情報でした。
お役立て頂けましたら幸いです。
今回もお読みいただきまして、ありがとうございました。
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いかがでしたでしょうか。
シルバーウィークも終わり、そろそろマイナンバーの動きが走り出してきました。
世田谷区は独自のパンフを作成し、投函してくれてます。
説明も丁寧で、カードがあればコンビニで住民票を取得できるようになるそうです。便利になる一方でセキュリティは気が抜けませんね。
また次回をお楽しみに。
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