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国税に関するパンフレット・手引の取り方、使い方

こんにちは!税理士のヤマネコです。

国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第19回目です!

夏休みも終わり、少しづつ秋も近づいてきました。
難しいお話は無しで、少しブレイクしましょう。

そこで、今回は、国税に関するパンフレット・手引の取り方、使い方についてご案内致します。

国税に関するパンフレット・手引を紹介するページは、国税庁ホームページのトップページの左側の上から4番目に直接のリンクがあります。

リンク先
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm

こちらには、
広報関係、所得税関係、源泉所得税関係、譲渡・山林所得関係、相続税・贈与税関係、法人税関係、消費税関係、印紙税関係、酒税関係、間接諸税関係、認定NPO法人関係、法定調書関係、電子申告等関係、その他の14項目のカテゴリーにおけるパンフレット・手引を掲載しております。

例えば、一般的な税務のことを知るには、広報関係に掲載されている下記のパンフレットを利用します。

・パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)(平成27年7月)
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/index.htm

こちらには、基本的な税務の知識と生活に関係する税について知ることができます。

また、源泉徴収事務に関わる方には、源泉所得税関係に掲載されている下記のパンフレットを利用します。

・平成27年版 源泉徴収のしかた(平成26年12月)
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2015/01.htm

こちらには、源泉徴収事務に関わる手続全般につき、解説されており、手引のような使い方ができます。

・平成27年版 源泉徴収のあらまし(平成26年11月)
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2014/index.htm

こちらは、源泉徴収制度の概要が記載されており、改正点も含めた現在の制度の詳細を知ることができます。

・所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた(平成27年7月)
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/keisansho/01.htm

こちらは、いわゆる納付書の記載方法の説明があり、書き慣れない納付書を作成する場合などに活用できます。

あわせて、法定調書関係の手引では、下記の手引が年末調整、法定調書業務の際に活用できます。

・平成26年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(平成26年9月)
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2014/index.htm

こちらには、源泉徴収票の細かい記載方法などが説明されております。

また、法人税関係には、法人税申告書を作成する際の記載方法や、改正の概要などが公開されております。

・平成27年度 法人税関係法令の改正の概要(平成27年5月)
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2015_5/01.htm

・法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引(平成27年版)(平成27年6月)
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2015/01.htm

上記の申告書記載の手引は、別表ごとの詳細な記載方法が説明されており、手書きで作成せざるを得ない場合などは、助かります。

実務で困るものに、印紙税の判断があります。
この場合は、印紙税関係のところの下記の手引を印刷し利用すると便利です。

・印紙税の手引(平成26年9月)
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/tebiki/01.htm

・契約書や領収書と印紙税(平成27年4月)(PDF/2,493KB)
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1504.pdf

・印紙税額一覧表(平成27年4月1日以降適用分)(平成27年4月)(PDF/272KB)
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf

特に、一番目の印紙税の手引は、大変詳しい説明がされていますので専門書を買うことなく、一般経理事務であれば対応ができるかと思います。

最後に、話のネタとして、酒税関係の面白い手引を上げておきます。

・酒のしおり(平成27年3月)
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/shiori-gaikyo/shiori/2015/index.htm

こちらのしおりのところで

〔酒類の品目〕(PDFファイル/184KB)
 3 酒税法における酒類の分類及び定義(PDFファイル/184KB)
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/shiori-gaikyo/shiori/2015/pdf/002.pdf

としてお酒の種類や製造方法などを説明しております。

例えば、ビールは、麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの)
発泡酒は、麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が20度未満のもの)
と定義がされております。

是非、お酒の席でのネタにお使いください。
経理部長さんも興味津々かと思います。

今回は、国税のパンフレット・手引の活用についての情報でした。
お役立て頂けましたら幸いです。
今回もお読みいただきまして、ありがとうございました。

☆☆☆

いかがでしたでしょうか。

夏休みも終わり、お仕事も切り替えていきたいところですね。
また、がんばっていきましょう。

また次回をお楽しみに。
 
掲載日:


※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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