国税庁ホームページ新着情報ななめ読み
電子帳簿
こんにちは!税理士のヤマネコです。
国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第42回目ですが、今回は、改正された電子帳簿保存について解説したいと思います。
新聞紙上でも、領収書などがスマートフォンなどで保存ができるようになったと話題になっております電子帳簿ですが、法律の改正が行われておりますのでご紹介したいと思います。
企業では、会社法で定められた保管期限ですと10年、国税の保管期限ですと最高で9年となり、書類の保管場所に苦慮されています。
書類を保管し期限が来たら廃棄までを行う業者も増えており利便性は上がったのですが、保管、廃棄コストを考えて電子保存を検討する企業も増えております。
制度としましては電子帳簿保存法という法律が平成10年の税制改正で創設され、運用が行われてきました。
また、平成27年税制改正において、スキャナ保存の要件が緩和され、その書類の範囲拡充などの要件緩和が行われました。
そして、平成28年税制改正において、読み取りに関する装置にスマートフォンが認められるなど、その手続も整備され、スキャナ保存の一層の緩和が図られました。
スキャナ保存に関する改正は、下記のパンフレットがわかりやすく書かれていますので参考にしてください。
・電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました(平成27年)
(リンク先)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/02.pdf
基本的な事項については、下記のリンク先で電子帳簿保存法のまとめが掲載されております。
このページはなかなか奥深いところにございますので下記にリンクのフローを記載します。
ホーム>税について調べる>その他法令解釈に関する情報>その他目次>電子帳簿保存法について
(リンク先)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/index.htm
こちらでは、8つの項目に分けてその詳細を説明しております。
1.制度創設等の背景
2.電子帳簿保存法の概要
3.関係法令集等
4.申請書等様式
5.電子帳簿保存法上の電子データの保存要件
6.電子帳票システムを利用している場合の申請事例
7.電子帳簿保存法Q&A
8.電子帳簿保存法関係パンフレット
この中で、8番にQ&Aの部分がありますが
こちらは改正に合わせて3分類されて掲載されております。
・電子帳簿保存法Q&A(平成28年9月30日以後の承認申請対応分)
(リンク先)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/07_3.htm
・電子帳簿保存法Q&A(平成27年9月30日以後の承認申請対応分)
(リンク先)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/07_2.htm
・電子帳簿保存法Q&A(平成27年9月30日前の承認申請対応分)
(リンク先)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/07.htm
それぞれ申請時期にあわせてQ&Aを準備しております。
スキャナ保存の緩和、スマートフォンなどによる利便性の向上もあり、より制度の利用が進むかと思われますので、Q&Aでしっかり想定をしておくとよりスムーズになるでしょう。
これから、企業においては導入するかどうかの具体的な検討も行われてくると思われます。
その際に、きちんと情報を整理して、準備や手続に不備がないようにしたいところですね。
制度の導入、運用には、様々な確認事項があります。
紙はなくなれど、パソコン、サーバーなどの整備もあり、その業務は、かなりの手数となりそうです。
担当者を配置し、IT部門などと進めていく必要がでてくるので設備投資や部署間の連携も大切となりそうです。
今回は、電子帳簿保存に関する情報でした。
国税庁のホームページを活用して、効率的なお仕事ができるように役立てて頂けましたら幸いです。
☆☆☆
いかがでしたでしょうか。
税理士試験の時期ですね。
受験者が減少しているとのことで合格も勝ち取りやすくなっているとよいですね。
受験者の皆様、がんばってください。
次回もお楽しみに。
国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第42回目ですが、今回は、改正された電子帳簿保存について解説したいと思います。
新聞紙上でも、領収書などがスマートフォンなどで保存ができるようになったと話題になっております電子帳簿ですが、法律の改正が行われておりますのでご紹介したいと思います。
企業では、会社法で定められた保管期限ですと10年、国税の保管期限ですと最高で9年となり、書類の保管場所に苦慮されています。
書類を保管し期限が来たら廃棄までを行う業者も増えており利便性は上がったのですが、保管、廃棄コストを考えて電子保存を検討する企業も増えております。
制度としましては電子帳簿保存法という法律が平成10年の税制改正で創設され、運用が行われてきました。
また、平成27年税制改正において、スキャナ保存の要件が緩和され、その書類の範囲拡充などの要件緩和が行われました。
そして、平成28年税制改正において、読み取りに関する装置にスマートフォンが認められるなど、その手続も整備され、スキャナ保存の一層の緩和が図られました。
スキャナ保存に関する改正は、下記のパンフレットがわかりやすく書かれていますので参考にしてください。
・電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました(平成27年)
(リンク先)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/02.pdf
基本的な事項については、下記のリンク先で電子帳簿保存法のまとめが掲載されております。
このページはなかなか奥深いところにございますので下記にリンクのフローを記載します。
ホーム>税について調べる>その他法令解釈に関する情報>その他目次>電子帳簿保存法について
(リンク先)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/index.htm
こちらでは、8つの項目に分けてその詳細を説明しております。
1.制度創設等の背景
2.電子帳簿保存法の概要
3.関係法令集等
4.申請書等様式
5.電子帳簿保存法上の電子データの保存要件
6.電子帳票システムを利用している場合の申請事例
7.電子帳簿保存法Q&A
8.電子帳簿保存法関係パンフレット
この中で、8番にQ&Aの部分がありますが
こちらは改正に合わせて3分類されて掲載されております。
・電子帳簿保存法Q&A(平成28年9月30日以後の承認申請対応分)
(リンク先)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/07_3.htm
・電子帳簿保存法Q&A(平成27年9月30日以後の承認申請対応分)
(リンク先)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/07_2.htm
・電子帳簿保存法Q&A(平成27年9月30日前の承認申請対応分)
(リンク先)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/07.htm
それぞれ申請時期にあわせてQ&Aを準備しております。
スキャナ保存の緩和、スマートフォンなどによる利便性の向上もあり、より制度の利用が進むかと思われますので、Q&Aでしっかり想定をしておくとよりスムーズになるでしょう。
これから、企業においては導入するかどうかの具体的な検討も行われてくると思われます。
その際に、きちんと情報を整理して、準備や手続に不備がないようにしたいところですね。
制度の導入、運用には、様々な確認事項があります。
紙はなくなれど、パソコン、サーバーなどの整備もあり、その業務は、かなりの手数となりそうです。
担当者を配置し、IT部門などと進めていく必要がでてくるので設備投資や部署間の連携も大切となりそうです。
今回は、電子帳簿保存に関する情報でした。
国税庁のホームページを活用して、効率的なお仕事ができるように役立てて頂けましたら幸いです。
☆☆☆
いかがでしたでしょうか。
税理士試験の時期ですね。
受験者が減少しているとのことで合格も勝ち取りやすくなっているとよいですね。
受験者の皆様、がんばってください。
次回もお楽しみに。
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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