国税庁ホームページ新着情報ななめ読み

源泉徴収事務

こんにちは!税理士のヤマネコです。

国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第40回目ですが、今回は、源泉徴収事務について解説したいと思います。

国税庁のホームページには、源泉徴収事務の方向けのページが用意されております。

それが、「源泉徴収義務者の方へ」というページです。

(リンク先)
http://www.nta.go.jp/gensen/index.htm


こちらでは、源泉徴収事務に関わる書式、改正情報、Q&A(タックスアンサー、質疑応答事例)、最新情報などがまとめられており、知りたい情報にアクセスしやすくなっております。

改正の情報や、源泉徴収税額表も掲載されており、中小から大規模法人の方にまで利用しやすくまとまっております。

また、例年12月と4月に、基本のパンフレットが更新されます。

例えば、平成28年4月ですと、

・「平成28年4月 源泉所得税の改正のあらまし」を掲載しました。(平成28年4月)
(リンク先)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h28aramashi.pdf

として、最新の改正情報を公開しております。

そして、昨年の12月は、下記の通り、

・「平成28年版 源泉徴収のしかた」を掲載しました(平成27年12月)
(リンク先)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2016/01.htm

「平成28年版 源泉徴収のあらまし」を掲載しました(平成27年11月)
(リンク先)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2015/index.htm

同時期に更新されます。

「しかた」は、源泉徴収事務の方法について記載しており、「あらまし」は、源泉徴収制度の仕組みについて記載しております。

どちらも、市販の書籍と同等なくらい使い勝手がよいものです。
毎年、時期を見て、アップデートすると良いでしょう。


なお、書式も下記の通り、公開されておりますので、事務の簡素化に役立てることができます。

【給与所得者の扶養控除等の(異動)申告】
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

【給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告】
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm

【退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)】
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm

【給与所得の源泉徴収票(同合計表)】
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100051.htm

【平成27年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引】
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2015/index.htm

【法定調書関係】
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm

【源泉所得税(租税条約)関係】
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/mokuji2.htm


そして、最近の事例と多いのが、国境を越えた源泉徴収事務です。

社員が、海外勤務になるケースでは、

(リンク先)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen36.htm

のタックスアンサーで確認ができます。

赴任中の国内の不動産所得はどのようにしたら良いかなど、社員の方のご不安の解決に役立ちます。


租税条約の取扱いも申請書類関係が整備されております。

【源泉所得税(租税条約)関係】
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/mokuji2.htm

こちらは、専門的ですので、あまり利用することはないと思われますが、最新の書式をこちらで確認することができます。

また、今年1月から適用されています、国外居住親族に係る扶養控除等の適用については、

(リンク先)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm

にて、リーフレットなどを公開しております。

こちらも扱いは増えてきているようですので、対応に注意したい改正点ですね。


今回は、源泉徴収事務に関する情報でした。

国税庁のホームページを活用して、効率的なお仕事ができるように役立てて頂けましたら幸いです。

☆☆☆

いかがでしたでしょうか。

源泉徴収は、社員の方は申告が不要で、事務負担は軽減されていますが、会社の負担は大きいですね。
事務作業の簡素化に努めたいところですね。

次回もお楽しみに。
掲載日:


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