国税庁ホームページ新着情報ななめ読み

印紙税

こんにちは!税理士のヤマネコです。

国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第37回目ですが、今回は、印紙税について解説したいと思います。

印紙税は、企業・個人に関わらず身近にある税金です。

通常は、印紙を貼るということで接しますが、様々な領収書を見てますと印紙を貼ることを省略して納税しているものもありますね。
領収書を大量に発行するような企業は、貼り付ける作業負担を軽減されているため別途納税ができるようになっているんですね。

しかし、印紙を貼ることで納税というのも不思議な感じがします。
印紙は、購入することで納税するわけではなく、課税対象とされる文書に貼り、消印することで納税が完了します。
極めて特殊な税金であると思います。


国税庁では、印紙税に関する取扱いについて様々なパンフレットを掲載しております。

国税庁のホームページ、「パンフレット・手引き」のページに実務上活用しやすいものが公開されております。

(リンク先)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-07

こちらには、下記のパンフレットが掲載されております。


・「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました(平成25年4月)(PDF/117KB)

(リンク先)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf

・「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長及び拡充等
(平成25年4月)(PDF/192KB)

(リンク先)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1055-2.pdf

・印紙税の手引(平成27年9月)

(リンク先)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/tebiki/01.htm

・契約書や領収書と印紙税(平成27年4月)(PDF/2,493KB)

(リンク先)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1504.pdf

・印紙税額一覧表(平成27年4月1日以降適用分)(平成27年4月)(PDF/272KB)

(リンク先)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf

・収入印紙の交換と印紙税の還付について(平成23年7月)(PDF/204KB)

(リンク先)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/kanpu.pdf


こちらのパンフレットで活用しやすいものは、

まず、印紙税額一覧表です。

こちらは、よく見る表で、市販の手帳に印刷されていたりするケースもございます。


次に、最後の「収入印紙の交換と印紙税の還付について」です。

こちらは意外と知られていない印紙の交換や還付という手続きについてわかりやすく解説しております。

ただし、これらのパンフレットは、PDFファイルでの公開ですから、スマートフォンなどの端末からは利用しにくいケースがございます。
その場合は、タックスアンサーのページをブックマークしておくと活用しやすいです。

下記に、あると便利なタックスアンサーのリンク先をまとめておきます。

・税額表(その1)
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm

・税額表(その2)
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm

・借用書などの印紙税額表
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7101.htm

・請負契約の印紙税額表
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7102.htm

・基本契約書(7号)について
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7104.htm

・領収等に関する印紙税額表
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm

・印紙税の還付
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7130.htm


このあたりは、よく悩み・使う内容ですね。

きちんと確認して、税務調査で指摘を受けることないようにしたいところですね。

なお、税務調査の際は、資料収集の一環として契約書のサンプルをコピーして大量に持ち帰るケースもあります。
様々な事例を集めて、研究しているそうです。

任意の調査では何でも出す必要はございませんので出していいものを見極めて提出したいですね。


今回は、印紙税に関する情報でした。

インターネット、タブレットPCなどを活用して、効率的なお仕事ができるように役立てて頂けましたら幸いです。

☆☆☆

いかがでしたでしょうか。

印紙税は、大手企業でも指摘を受けやすい税金です。
課税文書にあたるかなと疑念がある場合は、きちんと確認をすることをお勧めます。
大手企業の大量な文書について指摘を受けて、5年分遡ってということになりますと・・・

次回もお楽しみに。
掲載日:


※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
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