国税庁ホームページ新着情報ななめ読み

贈与税 編(2)

こんにちは!税理士のヤマネコです。

国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第11回目ですが、今回は、前回に続き、贈与税の特例について解説したいと思います。

若い世代が住宅取得を取得するために親世代から資金を贈与される場合、まとまった金額を非課税とする制度が多く利用されております。

私が、近年、贈与税について相談を受ける約80%がこの制度の活用についてです。

まずはタックスアンサーより、その制度の概要を調べてみたいと思います。

国税庁のホームページより、タックスアンサーにアクセスします。
トップページからは、左側にあるリンク先の中ほどにあります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

こちらの「贈与税」にアクセスし、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo.htm

さらに、「住宅取得等資金の贈与を受けたとき」にアクセスし、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo33.htm

4508「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」を見ます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

こちらに、制度のあらまし、要件などが記載されております。

イメージ的に理解されたい方は、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし(税制改正前)を見て頂くとわかりやすいと思います。

リンク先はこちらです。
http://www.nta.go.jp//shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku_leaflet24-26.pdf

なお、税制改正により、非課税限度額は、今年1000万円(省エネ住宅等は1500万円)までとなっております。

この非課税制度は、要件も厳しくなく、新築住宅、中古住宅いずれの購入でも適用でき、住宅ローン控除も重複して受けることができます。なお、増改築の場合も使えます。

また、基礎控除110万円と相続時精算課税の特別控除2500万円のどちらかとも組み合わせが可能ですから、最大で4000万円(省エネ住宅等+相続時精算課税)まで贈与税が非課税となります。

注意点は、住宅ローン控除と異なり、適用要件の所得制限が、2000万円以下となっている点と原則として、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得と居住開始が求められます。
つまり、前年中に贈与を受けても3月15日までに住宅が完成していないと使えないということになります。
(一部完成でもその施工状況により使えるケースもあります)

手続は、贈与税の申告が必要で、贈与を受けた年の翌年3月15日までに行います。

申告・納税については、
タックスアンサー>贈与税>贈与と税金>No.4429 贈与税の申告と納税

こちらのリンク先に記載があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

なお、親からこの制度で贈与された金額(相続時精算課税の控除額を除く)は、親の相続が発生した場合において、相続税の対象となりませんので、自宅を購入されるのでしたら、一度相談してみるのも良いでしょう。

なかなか言い出しにくいと思いますが(笑)
勇気を出してお話してみましょう。
税金を考えればお互いにハッピーです。

今回も、贈与税の非課税制度に関する情報でした。

インターネットの情報を正確に読み取り、しっかりと生活にも活かしていきたいですね。

今回もお読みいただきまして、ありがとうございました。

☆☆☆

いかがでしたでしょうか。贈与税も減税策多く出され、使い勝手も良くなってきました。
内容を把握して有効活用したいですね。また次回をお楽しみに。
掲載日:


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