国税庁ホームページ新着情報ななめ読み

贈与税 編(1)

こんにちは!税理士のヤマネコです。

国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第十回目ですが、今回は、税制改正後、減税策が増えた贈与税を解説したいと思います。

住宅取得のための資金、教育資金そして新たに結婚・子育て資金と年々、非課税制度が充実してきました。

読者の方も親御さんからの援助に期待が膨らむところかと思いますので、ご参考にして頂ければ幸いです。

国税庁の新着情報より、情報を拾ってみたいと思います。

4月3日に二つの情報が公開されました。

・「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などを掲載しました。(平成27年4月3日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201504/01.htm

・「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などを掲載しました。(平成27年4月3日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm

ここでは、結婚・子育て資金の非課税制度を見ていきます。

リンク先をご覧頂きますと、パンフレットと申告の手続があります。
申告手続は、この制度が金融機関との契約で運用されるため、個人で対応することはほとんどありませんので、参考にご覧になられたい方は確認されるとよいでしょう。

パンフレットを見ますと
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201504/pdf/01-01.pdf

制度の概要が説明されております。

制度のスタートが、今年の4月からとなっておりますので、今すぐに使える非課税制度ですね。

仕組みを簡単に説明しますと、

20歳以上50歳未満の方が、

結婚・子育て資金を金融機関との契約に基づいて、

両親や祖父母などから贈与された場合は、

1,000万円まで非課税とするというものです。

もらった方が50歳になり、資金が使い切れなかった場合は、残りに贈与税が課されます。

では、結婚・子育て資金とはどのようなものか、パンフレットの2枚目に説明があります。

(1) 結婚に際して支払う次のような金銭(300万円限度)をいいます。
・挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
・家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)

(2)妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭をいいます。
・不妊治療・妊婦健診に要する費用
・分べん費等・産後ケアに要する費用
・子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など

として、割と広く使えるようになっております。

精算手続きは、上記支出の領収書などを契約した金融機関に提出すればよいということで前述の通り、個人で贈与税の申告などの義務はございません。
これは、利用者としてはありがたいことですね。

このような制度があると両親に伝えるのは、なかなかタイミングが難しいところですが、各金融機関では、下記のような商品を用意しておりますので、このようなチラシをそっと実家のダイニングにでも置いておくと効果はあるでしょうね・・・

(例)りそな銀行の商品
http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/kojin/service/sonaeru/kekkon_kosodate/index.html

最後に、結婚や教育資金の贈与ですが、そもそも贈与税には、基本的な非課税制度があり、

・扶養義務者から都度(孫の入学資金など)受けた教育費

・結婚生活に必要な家具などで通常必要と認められる贈与

については、上記のような制度は使わなくても非課税となり申告義務もありませんのでうまく活用したいところです。

そもそも、結納での指輪や結婚生活でのタンス(古いですね)などに贈与税など課税されていたら日本の文化も継承されませんね。

今回も、贈与税の非課税制度に関する情報でした。

インターネットの情報を正確に読み取り、しっかりと生活にも活かしていきたいですね。

今回もお読みいただきまして、ありがとうございました。

☆☆☆

いかがでしたでしょうか。
3月決算も本格的な業務に入り、お忙しいかと思いますが、プライベートのお金もいろいろと知っておくと得なことも多いですね。
また次回をお楽しみに。
掲載日:


※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
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