国税庁ホームページ新着情報ななめ読み
マイナンバー制度 編(2)
こんにちは!税理士のヤマネコです。
国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第九回目ですが、今回は、前回に引き続きマイナンバー制度を解説したいと思います。
マイナンバー制度は、勉強すればするほど、実務に影響することがわかってきて、対策の重要性を痛感致します。
以下、国税分野のマイナンバー制度の情報をさらに見てみます。
国税庁のホームページには、「社会保障・税番号制度について」というページで紹介されております。
リンク先は、下記の通りです。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm
こちらのページでは、中段くらいのところで、概要をわかりやすいパンフレットで説明しております。
・社会保障・税番号制度の早わかり(PDF/601KB)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/hayawakari.pdf
こちらのパンフレットでは、大まかな概要を簡単に記載しておりますので社員様向けの研修などでポイントだけ押さえてほしいケースに利用できます。
ただし、さわりの部分ですので経理総務向けには情報が足りなすぎますね。
・法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための社会保障・税番号制度の概要(PDF/741KB)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/gaiyo.pdf
こちらのパンフレットは、上記のものより、若干実務的ですので会計事務所のお客様向けに配布するには適していると思います。
税分野だけの解説ですがきれいに作られてますので活用したいところです。
さらに、ページの下の方へ行きますと
よくある質問(FAQ)のところに下記のリンクがあり、法人番号、国税分野におけるFAQが掲載されております。
・社会保障・税番号制度FAQ
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQindex.htm
こちらの国税分野におけるFAQを見てみますと、15項目のQ&Aが説明されております。
例えば、総務部や会計事務所の実務で対応を懸念しなくてはならない本人確認については
「Q9 個人番号が記載された申告書、法定調書等を税務署等へ提出する際や法定調書提出義務者が金銭の支払を受ける者から個人番号の提供を受ける際の本人確認はどのように行うのですか。」
という設問があります。
回答は下記の通りで、
「個人番号の提供を受ける際は、成りすましを防止するため、厳格な本人確認が義務付けられています。
したがって、個人番号が記載された申告書や申請・届出書等を税務署等へ提出する際には、税務署等で本人確認をさせていただくことになります。また、法定調書提出
義務者の方が法定調書に記載するために金銭等の支払等を受ける方から個人番号の提供を受ける際(注)には、本人確認をしていただく必要があります。
本人確認には、記載された個人番号が正しい番号であることの確認(番号確認)及び申告等を提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要と
されています。
具体的には、原則として、1.個人番号カード(番号確認と身元確認)、2.通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)、3.個人番号が記載された住民票の
写し(番号確認)と運転免許証(身元確認)などで本人確認を行うこととされています。」
として、外部取引先の支払調書を提出する際の取扱いが書かれています。
これは、取引者数が多いと厄介な問題ですね。
次に、
「Q9‐2 源泉徴収票の作成等のために、従業員から個人番号の提供を受ける際にも本人確認を行わなければならないのですか。」
という設問で、会社内での確認作業を説明しております。
回答は下記の通りで、
「身元確認については、雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかと判断できると個人番号利用事務実施者が認める場合は、身元確認のための書類の提示は必要ありません。
ただし、番号確認は行う必要があります。」
とされており、こちらはひとまず実務的には困らなそうだと判断できます。
税分野に限らず、社会保険分野でもこの番号は使用されますので、マイナンバーで扱う番号は、大変取扱いに注意しなくてはなりません。
今後の制度の発展も考慮しますと、制度開始時の仕組みづくりが重要になるでしょう。
十分な知識を身につけ、実務体制の整備を早急に検討することで、漏えい事故などを起こさないような対策をしっかり整えていくことが求められています。
最後に、制度のフレームワークを説明している資料が特定個人情報保護委員会のページに公開されておりますので下記に挙げておきます。
・特定個人情報保護委員会 > 法令・ガイドライン > ガイドライン > ガイドライン資料集
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/document/
こちらのページの「マイナンバーガイドライン入門(事業者編)(平成27年2月版)」は、会社関係者にも会計事務所にも役立てる内容となっております。
Http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270213guideline.pdf
今回も、マイナンバー制度の税実務に関する情報でした。
インターネットの情報を正確に読み取り、しっかりと実務に活かしていきたいですね。
今回もお読みいただきまして、ありがとうございました。
☆☆☆
いかがでしたでしょうか。番号が通知されるのは10月。
それまでに社内の体制、クライアント向けに情報提供など、対策が急がれますね。
また次回をお楽しみに。
国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第九回目ですが、今回は、前回に引き続きマイナンバー制度を解説したいと思います。
マイナンバー制度は、勉強すればするほど、実務に影響することがわかってきて、対策の重要性を痛感致します。
以下、国税分野のマイナンバー制度の情報をさらに見てみます。
国税庁のホームページには、「社会保障・税番号制度について」というページで紹介されております。
リンク先は、下記の通りです。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm
こちらのページでは、中段くらいのところで、概要をわかりやすいパンフレットで説明しております。
・社会保障・税番号制度の早わかり(PDF/601KB)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/hayawakari.pdf
こちらのパンフレットでは、大まかな概要を簡単に記載しておりますので社員様向けの研修などでポイントだけ押さえてほしいケースに利用できます。
ただし、さわりの部分ですので経理総務向けには情報が足りなすぎますね。
・法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための社会保障・税番号制度の概要(PDF/741KB)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/gaiyo.pdf
こちらのパンフレットは、上記のものより、若干実務的ですので会計事務所のお客様向けに配布するには適していると思います。
税分野だけの解説ですがきれいに作られてますので活用したいところです。
さらに、ページの下の方へ行きますと
よくある質問(FAQ)のところに下記のリンクがあり、法人番号、国税分野におけるFAQが掲載されております。
・社会保障・税番号制度FAQ
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQindex.htm
こちらの国税分野におけるFAQを見てみますと、15項目のQ&Aが説明されております。
例えば、総務部や会計事務所の実務で対応を懸念しなくてはならない本人確認については
「Q9 個人番号が記載された申告書、法定調書等を税務署等へ提出する際や法定調書提出義務者が金銭の支払を受ける者から個人番号の提供を受ける際の本人確認はどのように行うのですか。」
という設問があります。
回答は下記の通りで、
「個人番号の提供を受ける際は、成りすましを防止するため、厳格な本人確認が義務付けられています。
したがって、個人番号が記載された申告書や申請・届出書等を税務署等へ提出する際には、税務署等で本人確認をさせていただくことになります。また、法定調書提出
義務者の方が法定調書に記載するために金銭等の支払等を受ける方から個人番号の提供を受ける際(注)には、本人確認をしていただく必要があります。
本人確認には、記載された個人番号が正しい番号であることの確認(番号確認)及び申告等を提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要と
されています。
具体的には、原則として、1.個人番号カード(番号確認と身元確認)、2.通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)、3.個人番号が記載された住民票の
写し(番号確認)と運転免許証(身元確認)などで本人確認を行うこととされています。」
として、外部取引先の支払調書を提出する際の取扱いが書かれています。
これは、取引者数が多いと厄介な問題ですね。
次に、
「Q9‐2 源泉徴収票の作成等のために、従業員から個人番号の提供を受ける際にも本人確認を行わなければならないのですか。」
という設問で、会社内での確認作業を説明しております。
回答は下記の通りで、
「身元確認については、雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかと判断できると個人番号利用事務実施者が認める場合は、身元確認のための書類の提示は必要ありません。
ただし、番号確認は行う必要があります。」
とされており、こちらはひとまず実務的には困らなそうだと判断できます。
税分野に限らず、社会保険分野でもこの番号は使用されますので、マイナンバーで扱う番号は、大変取扱いに注意しなくてはなりません。
今後の制度の発展も考慮しますと、制度開始時の仕組みづくりが重要になるでしょう。
十分な知識を身につけ、実務体制の整備を早急に検討することで、漏えい事故などを起こさないような対策をしっかり整えていくことが求められています。
最後に、制度のフレームワークを説明している資料が特定個人情報保護委員会のページに公開されておりますので下記に挙げておきます。
・特定個人情報保護委員会 > 法令・ガイドライン > ガイドライン > ガイドライン資料集
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/document/
こちらのページの「マイナンバーガイドライン入門(事業者編)(平成27年2月版)」は、会社関係者にも会計事務所にも役立てる内容となっております。
Http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270213guideline.pdf
今回も、マイナンバー制度の税実務に関する情報でした。
インターネットの情報を正確に読み取り、しっかりと実務に活かしていきたいですね。
今回もお読みいただきまして、ありがとうございました。
☆☆☆
いかがでしたでしょうか。番号が通知されるのは10月。
それまでに社内の体制、クライアント向けに情報提供など、対策が急がれますね。
また次回をお楽しみに。
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。