国税庁ホームページ新着情報ななめ読み
マイナンバー制度 編(1)
こんにちは!税理士のヤマネコです。
国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第八回目ですが、今回は、新聞等でも話題になってきましたマイナンバー制度を解説したいと思います。
確定申告業務で多忙だった会計事務所の方々も3月決算までは束の間の息抜きの時期ですので、来年より本格化するマイナンバーのお話を、気分転換にして頂ければ幸いです。
国税庁のホームページには、「社会保障・税番号制度について」というページで紹介されております。
リンク先は、下記の通りです。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm
こちらのページをご覧頂きますと、まずトップのお知らせコーナーで新着の情報を公開してます。
こちらは少々難しい内容になってますので軽くチェックしておけば良いでしょう。
制度を知るには、その下の社会保障・税番号制度の目的、今後の導入スケジュールに目を通しておいてください。
こちらの制度の根拠となる法律は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法 律(番号法)」であり、公平な社会保障制度や税制の基盤、国民の利便性の向上、行政の効率化を目的として おります。
次に、導入スケジュールを見ますと、今年の10月に個人、法人に番号が通知され、来年の1月から利用開始が予定されております。
税務においては、
・所得税は平成28年分の申告書から
・法人税は平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から
・法定調書は平成28年1月以降の支払から
・申請書については平成28年1月以降に提出すべきものから
個人番号・法人番号の記載が開始されることとされております。
記載時期につきましては、下記のリンク先に税目ごとの取扱いが列挙されております。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/bangoukisaijiki.htm
今年の10月に番号が通知され、来年1月からの実務で利用されることから、事前準備をしっかりしておかないと番号の管理、書式の変更などで業務に混乱が生じる可能性が大きいですね。
参考に、様式の変わる源泉徴収票を見ておきますと、
https://kanpou.npb.go.jp/20140709_old/20140709g00154/20140709g001540054f.html
従来のA6版より2倍のサイズとなりA5版の大きさとなります。
ご家族の番号も記載する必要があり、人事労務部門、会計事務所での個人情報管理は、より負担が大きくなると思われます。
なお、株式会社などは、法人番号が振られるため、日常の経理業務でどのように取り扱うのか、どういう場面で番号が活用されるのかなどを理解しておく必要がありますね。
それらには、下記リンク先の「法人番号に関するFAQ」が用意されておりますので、予備知識として確認されておかれるのが良いでしょう。
・法人番号に関するFAQ
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/houjinbangoukankeifaq.htm
また、法人番号は、公表されインターネット上で検索・閲覧できるようになるようです。
検索画面で法人番号を入力すると社名、住所、登記の履歴等を見ることができ、データは、CSV形式などでダウンロードが可能になる予定です。
下記にパンフレットが公開されております。
・法人番号の公表機能に係る仕様(PDFファイルです)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/bango_shiyou_201411.pdf
今回は、マイナンバー制度の税実務に関する情報でした。
これから様々な情報が出てくると思います。
まずは、基本的な書籍などで早めに基本知識を押さえておくと良いですね。
税理士ヤマネコがチェックした書籍でわかりやすかったものをご紹介します。
・マイナンバー制度で企業実務はこう変わる 梅屋 真一郎 (中央経済社)
http://www.amazon.co.jp/dp/450211751X
・中小企業とマイナンバーQ&A―これだけは知っておきたい実務対応 鈴木 涼介 (清文社)
http://www.amazon.co.jp/dp/4433542040
特に2つ目の書籍は、マイナンバー制度に直接関わる税理士さんの著作で、詳細な説明がされており、実務に使いやすいかと思います。
そろそろ準備を始めないと危ないかもしれません。
バタバタする前に、しっかり制度を押さえておきましょう。
今回もお読みいただきまして、ありがとうございました。
☆☆☆
いかがでしたでしょうか。マイナちゃんとは、この制度のキャラクターの名称です。
かわいい名称とは対照に実務は大変です。しっかりと対応して経理・労務業務をスムーズに進めたいですね。
次回もマイナンバー制度の続きです。
お楽しみに。
国税庁ホームページの「最新情報」を中心に解説するこのコラムの第八回目ですが、今回は、新聞等でも話題になってきましたマイナンバー制度を解説したいと思います。
確定申告業務で多忙だった会計事務所の方々も3月決算までは束の間の息抜きの時期ですので、来年より本格化するマイナンバーのお話を、気分転換にして頂ければ幸いです。
国税庁のホームページには、「社会保障・税番号制度について」というページで紹介されております。
リンク先は、下記の通りです。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm
こちらのページをご覧頂きますと、まずトップのお知らせコーナーで新着の情報を公開してます。
こちらは少々難しい内容になってますので軽くチェックしておけば良いでしょう。
制度を知るには、その下の社会保障・税番号制度の目的、今後の導入スケジュールに目を通しておいてください。
こちらの制度の根拠となる法律は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法 律(番号法)」であり、公平な社会保障制度や税制の基盤、国民の利便性の向上、行政の効率化を目的として おります。
次に、導入スケジュールを見ますと、今年の10月に個人、法人に番号が通知され、来年の1月から利用開始が予定されております。
税務においては、
・所得税は平成28年分の申告書から
・法人税は平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から
・法定調書は平成28年1月以降の支払から
・申請書については平成28年1月以降に提出すべきものから
個人番号・法人番号の記載が開始されることとされております。
記載時期につきましては、下記のリンク先に税目ごとの取扱いが列挙されております。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/bangoukisaijiki.htm
今年の10月に番号が通知され、来年1月からの実務で利用されることから、事前準備をしっかりしておかないと番号の管理、書式の変更などで業務に混乱が生じる可能性が大きいですね。
参考に、様式の変わる源泉徴収票を見ておきますと、
https://kanpou.npb.go.jp/20140709_old/20140709g00154/20140709g001540054f.html
従来のA6版より2倍のサイズとなりA5版の大きさとなります。
ご家族の番号も記載する必要があり、人事労務部門、会計事務所での個人情報管理は、より負担が大きくなると思われます。
なお、株式会社などは、法人番号が振られるため、日常の経理業務でどのように取り扱うのか、どういう場面で番号が活用されるのかなどを理解しておく必要がありますね。
それらには、下記リンク先の「法人番号に関するFAQ」が用意されておりますので、予備知識として確認されておかれるのが良いでしょう。
・法人番号に関するFAQ
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/houjinbangoukankeifaq.htm
また、法人番号は、公表されインターネット上で検索・閲覧できるようになるようです。
検索画面で法人番号を入力すると社名、住所、登記の履歴等を見ることができ、データは、CSV形式などでダウンロードが可能になる予定です。
下記にパンフレットが公開されております。
・法人番号の公表機能に係る仕様(PDFファイルです)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/bango_shiyou_201411.pdf
今回は、マイナンバー制度の税実務に関する情報でした。
これから様々な情報が出てくると思います。
まずは、基本的な書籍などで早めに基本知識を押さえておくと良いですね。
税理士ヤマネコがチェックした書籍でわかりやすかったものをご紹介します。
・マイナンバー制度で企業実務はこう変わる 梅屋 真一郎 (中央経済社)
http://www.amazon.co.jp/dp/450211751X
・中小企業とマイナンバーQ&A―これだけは知っておきたい実務対応 鈴木 涼介 (清文社)
http://www.amazon.co.jp/dp/4433542040
特に2つ目の書籍は、マイナンバー制度に直接関わる税理士さんの著作で、詳細な説明がされており、実務に使いやすいかと思います。
そろそろ準備を始めないと危ないかもしれません。
バタバタする前に、しっかり制度を押さえておきましょう。
今回もお読みいただきまして、ありがとうございました。
☆☆☆
いかがでしたでしょうか。マイナちゃんとは、この制度のキャラクターの名称です。
かわいい名称とは対照に実務は大変です。しっかりと対応して経理・労務業務をスムーズに進めたいですね。
次回もマイナンバー制度の続きです。
お楽しみに。
掲載日:
※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。