国税庁ホームページ新着情報ななめ読み

法人税 編

こんにちは!税理士のヤマネコです。

国税庁ホームページの最新情報を中心に解説するこのコラムの第四回目ですが、今回は、法人税の情報を解説したいと思います。

法人税は企業の決算内容とリンクしている処理ですので、会社の事業年度に合わせて改正内容を織り込んだ申告書の整備などの情報を公開しております。

なお、「最新情報」は、国税庁ホームページの左上部のホームのリンクの直下にリンクがあります。
http://www.nta.go.jp/shinchaku/news.htm

そちらの平成26年11月12日のリンクをご覧いただきますと

・「平成26年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」を掲載しました。(平成26年11月12日)

とあります。

リンク先は下記の通りです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2014-1/01.htm

こちらでは、最新の「法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引き」が公開されております。

「申告書の記載の手引き」というのは、法人税の別表(申告書、明細書)を作成する際に注意点などを記したもので国税庁のホームページ上では、パンフレット・手引きというカテ ゴリーに入るものです。

なお、こちらの記載の手引きには、具体例をあげた記載例は掲載されておりません。あくまでも記載の注意点です。

申告書のフォームなどの様式は、
ホーム>申告・納税手続>税務手続の案内>法人税とアクセス頂いたページに、

1 法人税及び地方法人税の申告(法人税申告書別表等)

というリンク先があり、そちらに年度に合わせた申告書の様式が公開されております。

仮に、平成27年3月期の申告書様式を確認するとすれば、

(1) 平成26年4月から平成27年3月の間に提供した法人税等各種別表関係(平成26年4月1日以後終了事業年度等又は連結事業年度等分)

にアクセスし、

1 平成26年10月1日前に開始した事業年度又は連結事業年度分 

で公開する様式が該当することになります。

過年度のものや、税制改正を織り込んだものも公開しておりますので慎重に判断が必要かと思います。

なお、(平成26年11月12日)公開のリンクは、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分とありますから、税制改正を織り込んだ記載の手引きということになります。

先ほど、例に挙げた平成27年3月期の記載の手引きは、

・法人税申告書の記載の手引(平成26年版)(平成26年6月)を利用します。

リンク先は下記の通りです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2014/01.htm

また、新着情報の平成26年10月3日、平成26年12月17日のリンクをご覧いただきますと

・「連結確定申告書・個別帰属額等の届出書等の記載の手引(平成26年版)」を
掲載しました。(平成26年10月3日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/renketsutebiki2014/01.htm

・「平成26年版 連結確定申告書・地方法人税確定申告書・個別帰属額等の届出書等の
記載の手引」を掲載しました。(平成26年12月17日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/renketsuhoujintebiki2014/01.htm

と連結納税制度の申告書に関する記載例も公開されております。

企業によっては、規模の大小にかかわらず採用しておられるところもあるかと思いますので覚えておかれると良いでしょう。

次に、新着情報の右側のエリアをご覧いただきますと、「通達等」という括りでリンクが公開されていると思います。

そちらの平成26年12月19日のリンクをご覧いただきますと

・「法人税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
(平成26年12月19日)(平成26年12月25日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/141200/index.htm

として法人税基本通達の改正について公開しております。

こちらは税務部門の方々が参考にされる専門的なところではありますが、随時最新情報に公開されますのでチェックされておかれると良いでしょう。

なお、国税庁ホームページ新着情報配信サービスに登録されておけば、メールにて更新情報が配信されてきますのでご利用されるとモレがなくなります。

リンク先は下記の通りです。
http://www.nta.go.jp/merumaga/news_toroku.htm

今回は、経理部、税務部門の方々にケアしてほしい、若干専門的な法人税のお話内容でした。

インターネット、タブレットPCなどを活用して、効率的なお仕事ができるように役立てて頂けましたら幸いです。

☆☆☆

いかがでしたでしょうか。

法人税は、決算時期に最新の情報にアップデートしておく必要があり、新しい期がスタートすると税制改正を織り込んだ知識で対応していかねばならない
少々厄介な税です。

担当部署の方は、常に新しい知識を国税庁のホームページで付けおきたいものですね。

次回もお楽しみに。 
掲載日:


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