国税庁ホームページ新着情報ななめ読み

印紙税 編

こんにちは!税理士のヤマネコです。

国税庁ホームページの最新情報を中心に解説するこのメルマガの第二回目ですが、今回は、印紙税の情報を解説したいと思います。

なお、「最新情報」は、国税庁ホームページの左上部のホームのリンクの直下にリンクがあります。
Http://www.nta.go.jp/shinchaku/news.htm

そちらの平成26年9月26日のリンクをご覧いただきますと

>「印紙税の手引(平成26年9月)」を掲載しました(平成26年9月26日)

とあります。

リンク先は下記の通りです。
Http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/tebiki/01.htm

こちらでは、最新の「印紙税の手引」が公開されております。

全編、PDFファイルにて手引の内容が項目ごとにリンクされており、最新の印紙税額一覧表(平成26年9月現在)も最下部にあります。
Http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/tebiki/pdf/2609inshitebiki_08.pdf

この「印紙税の手引」は、印紙を貼る必要がある文書かどうかの判断をしやすいように経理・総務事務の初心者の方でもわかりやすく説明がされております。

また、印紙税額の決定にまつわる下記のような間違えやすい点もトピックごとに簡潔にまとめられております。

(P7・4.記載金額のページより)

(1)記載金額とは?
(2)一の文書に同一の号の記載金額が2以上ある場合
(3)一の文書に2以上の号の課税事項が記載されている場合
(4)予定金額などが記載されている場合
(5)契約金額の一部が記載されている場合

・・・(14)「無償」又は「0円」と記載された契約書等の取扱い

と列挙されております。

ちなみに、この中で間違えやすいのは、(11)の 消費税及び地方消費税の金額が区分記載されている場合の契約書、領収書です。
下記にそのまま、引用します。

『消費税及び地方消費税の金額(以下「消費税額等」といいます。)が区分記載されている場合又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかである場合には、「建物売買契約書」などの第1号文書、「工事請負契約書」などの第2号文書、「領収書」などの第17号文書について、その消費税額等の金額は記載金額に含めないこととされています。』

(例) 請負契約書において、
 1 「請負金額1,080万円 税抜価格1,000万円 消費税額等80万円」と記載したもの
 2 「請負金額1,080万円 うち消費税額等80万円」と記載したもの
 3 「請負金額1,000万円 消費税額等80万円 計1,080万円」と記載したもの
 4 「請負金額1,080万円 税抜価格1,000万円」と記載したもの
 
 ⇒ 上記の1〜4のいずれも記載金額1,000万円の第2号文書 

と記載されており、第1、2、17号文書だけは、本体と税を分けて表示があれば本体金額で印紙税額を決めていいことになってます。
請負契約書で1,000万円以下と1,000万円超では、1万円の差がありますから間違えたら大変ですね。

印紙税については、間違えてもわかりにくいですし、調査があっても多いですよとは税務署もなかなか指摘しませんから気をつけたいところですね。

こちらの手引きは、印刷して手元で利用しても良いですし、営業マンからの問い合わせが多いときは、このリンク先をメールでお伝えするだけで、問い合わせは少なくなるでしょう。
また、PDFファイルですから、タブレットPCに保存し利用するのも便利です。

なお、印紙税については、タックスアンサーでもわかりやすく説明されておりますのでそちらも活用したいところですね。

ホーム>税について調べる>タックスアンサー>印紙税その他国税>印紙税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/inshi31.htm

今回は、印紙税のお話でした。

インターネット、タブレットPCなどを活用して、効率的なお仕事ができるように役立てて頂けましたら幸いです。

☆☆☆

いかがでしたでしょうか。印紙税も奥が深く、調べているうちに迷宮入りする税法のひとつでもあります。
正しい情報と素早いアクセスが大切ですね。

次回もお楽しみに。
掲載日:


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