「預り金」の運命やいかに?(その1)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
今シーズンのプロ野球もいよいよ最終局面となりましたが、9月に入ってからは選手たちの現役引退の便りも届くようになりました。
特に広島・新井選手、そして昨年巨人を退団していた村田選手などの引退はニュースなどでも大きく取り上げられました。
そんな中でも私が個人的に一番ショックだったのが、巨人・杉内投手の引退です。
杉内投手は小柄で決して速球派ではありませんでしたが、強気なピッチングで三振を量産するその投球スタイルがとても好きでした。
しかし、ここ数年は股関節や肩の故障のため一軍での登板はなく、やはりその怪我が引退の理由となったようです。
引退は本当に残念ですが、セ・パ両リーグでチームを日本一に導いたその活躍は多くのファンの記憶から消えることはないでしょう。
杉内投手をはじめ今シーズンで引退する選手の皆さん、本当にお疲れ様でした!
さて、前回は給与支給における控除項目の会計処理について、具体的に仕訳例をあげて解説しました。
給与の控除項目には税金や社会保険料がありますが、基本的に全て「預り金」という負債の科目で仕訳をしていました。
今回は給与から控除した(差し引いた)それらの「預り金」がその後どうなっていくのか、それぞれ見てまいりたいと思います。
まずは前回の仕訳例をあらためて以下に示します。
【例】
〈支給項目〉基本給:240,000円
〈控除項目〉健康保険料:11,880円、厚生年金保険料:21,960円、雇用保険料:720円、所得税:4,980円、住民税:9,900円
【仕訳】
給与手当 240,000 / 普通預金 190,560
/ 預り金(健康保険) 11,880
/ 預り金(厚生年金) 21,960
/ 預り金(雇用保険) 720
/ 預り金(所得税) 4,980
/ 預り金(住民税) 9,900
上記例より、まず「所得税」と「住民税」という税金についてお話いたします。
と言いますのも、この2つの税金は通常同じタイミングで納付するためです。
「所得税」と「住民税」はいずれも「給与支給日の翌月10日まで」に納付することになっています。
その際の仕訳としては以下のようになります。
預り金(所得税)4,980 / 普通預金 4,980
預り金(住民税)9,900 / 普通預金 9,900
ただし両者は納付期限こそ同じですが、納付先は以下のように異なります。
「所得税」... 会社を管轄している税務署
「住民税」... 社員それぞれが住んでいる各市区町村
上記のように「所得税」は基本的に会社を管轄する1ヶ所の税務署に納付します。
直接税務署の窓口で納付することも出来ますし、銀行などの金融機関に納付書を持って行って納付することも可能です。
また「e-Tax」による電子納税も普及しつつあります。
ちなみに納付金額については会社で給与計算担当者が計算し、納付書も会社で記入して作成します。
会社によっては経理担当者が仕訳や納付に加えて、これらの給与計算や納付書の作成といった業務を行うこともあります。
それに対して「住民税」は社員それぞれの住所の市役所などに納付することになりますので、社員数によっては納付書だけでもかなりの数になります。
その「住民税」の納付書ですが、社員1人ひとりの1年間の給与額に基づいて各市区町村において税額が計算され、1ヶ月ごとの納付金額が記載された1年分の納付書が会社に送られてきます。
(前年分の給与額により当年6月分~翌年5月分の「住民税」が計算され、その分の納付書が作成・送付されます)
会社はその送られてきた納付書を使って納付するのですが、それぞれの市役所などに行って納付するのは大変ですので、一般的に金融機関を通じてまとめて納付しています。
また「住民税」についても「所得税」と同じように「eLTAX」による電子納税も可能です。
最後に、「所得税」「住民税」いずれも「給与支給日の翌月10日」が納付期限と申しましたが、従業員10人未満の会社では「納期の特例」によって半年に1回の納付とすることも出来ます。
この特例の詳しい内容や手続きについては、以下のウェブページをご参照下さい。
「所得税」の納期の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm
「住民税」の納期の特例(東京都)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/tokubetsu/tetsuzuki.html
次回は残った社会保険料に係る「預り金」の納付や会計処理についてお話してまいりたいと思います。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
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