「預り金」とは?
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
第100回全国高等学校野球選手権記念大会は北大阪代表大阪桐蔭高校の優勝で幕を閉じました。
これで大阪桐蔭は史上初となる2度目の春夏連覇を果たしました。
100年以上にも及ぶ高校野球の歴史の中でどんな強豪校も成し遂げられなかったことが、この第100回という記念すべき大会で達成されたということはまるで奇跡のようです。
しかも決勝の相手は今大会の主役のようになっていた秋田代表金足農業ということで、大阪桐蔭の選手たちのプレッシャーは計り知れないものであったと思います。
そんな中での見事な優勝、本当に素晴らしいの一言しかありません。
最後になりましたが大阪桐蔭の皆さんそして関係者の皆さん、優勝おめでとうございます!!
前回は給与明細の「控除」項目についてその概要をご説明しました。
そこで「控除」項目の会計処理をする際には「預り金」という負債の科目を使用することに少し触れました。
今回はその点についてより詳しくお話したいと思います。
まず「預り金」とはどのような勘定科目なのか、その定義は以下のようになります。
「営業上の理由で取引先等から預かった金銭や、従業員等から源泉徴収した所得税等を処理する勘定。
営業上契約履行の担保としての営業保証預り金や、賃貸借契約に伴う賃借人の賃料未払い等に備える預り敷金等がある。」
(『会計用語辞典』(日経文庫))
何となくイメージし易いのは、上記定義の中にある「預り敷金」かもしれません。
私たちがアパートやマンションの部屋を借りる際に支払う「敷金」は、退去時には返金されるものだと考えられていますよね。
これを逆の立場から見ると、アパートの大家さんは私たちから受け取った「敷金」を退去時に返さなくてならない、ということになります。
つまり大家さんからすると「敷金」はあくまで入居中一時的に預かっているだけのお金で、いずれ返金しなければならないので他のことに使うことはできません。
ですのでお金をもらったわけではなくただ預かっているだけ、ということで「預り金」という名称になっている訳です。
さてこの「預り金」、「敷金」や上記定義の「営業保証預り金」のように一種の担保の性質を持つものの他に、前回お話した給与の「控除」項目があります。
上記定義で言えば「従業員等から源泉徴収した所得税等」という部分がこれに該当します。
前回ご説明したように、社員の給料から差し引いている税金や社会保険料はもちろん何かの担保という訳ではなく、また後で社員に返金するものでもありません。
本来であれば社員が自ら国などに納めるべき税金や社会保険料を会社が代理で納付するためにいったん預かっている、という感じで「預り金」となっています。
では給与は実際どのような仕訳となるのか、以下で見てみましょう。
【例】
〈支給項目〉基本給:240,000円
〈控除項目〉健康保険料:11,880円、厚生年金保険料:21,960円、雇用保険料:720円、所得税:4,980円、住民税:9,900円
【仕訳】
給与手当 240,000 / 普通預金 190,560
/ 預り金(健康保険) 11,880
/ 預り金(厚生年金) 21,960
/ 預り金(雇用保険) 720
/ 預り金(所得税) 4,980
/ 預り金(住民税) 9,900
上記のように「控除」項目については全て「預り金」を使用しますが、実務ではそれぞれの内容を区別するために「預り金(健康保険)」のように補助科目を付けたりします。
(この場合「預り金」が勘定科目、「(健康保険)」の部分が補助科目となります)
また「社会保険預り金」「源泉所得税預り金」のように勘定科目自体の名称を分けてしまうこともあります。
いずれにしましても基本的に「預り金」を使いますので、ここまではそれほど難しい会計処理ではないかもしれません。
ただ前回ご説明したように、これらの「預り金」は給与から差し引かれた後それぞれ異なる形で国などに納付されることになります。
次回は給与から控除された各種の「預り金」が、その後どのように処理されていくのかについて解説してまいりたいと思います。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
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