資産と費用(32)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
先日、今シーズンから大リーグに移籍した前田健太投手が初登板し、自らホームランを放つなどの大活躍で見事初勝利をおさめましたね。
ひるがえって前田投手が抜けた日本プロ野球のセ・リーグでは巨人・菅野投手が快刀乱麻の投球を見せています。
昨年までの成績も充分素晴らしかった菅野投手ですが、今シーズンはさらに数段レベルが上がった感じがします。
昨今パ・リーグに好投手が集まる傾向が続いてしまい少し押されぎみだったセ・リーグですが、菅野投手や藤浪投手などの活躍でその差を縮めて両リーグがより切磋琢磨していけると良いですね!
今回は前回に引き続き「減価償却」についての基本的なお話をしていきたいと思います。
前回は「減価償却」の3要素の中からまず「取得原価(取得価額)」について解説いたしました。
今回は第2の要素である「耐用年数」をとりあげます。
「耐用年数」の定義は以下の通りです。
「機械・設備などの、経済的に使用可能な見積期間。減価償却費の計算の基礎となる。
税法で定めるものを法定耐用年数といい、財務省令で固定資産の種類ごとに規定。」(広辞苑 第六版)
つまり、その「減価償却資産」をどれ位の期間使用することが出来るのか、その年数のことを「耐用年数」といいます。
「減価償却」の処理はこの「耐用年数」の期間にわたって行うことになります。
例えば耐用年数が10年の資産であれば、10年間かけて資産から費用へと振替えていきます。
そしてその「耐用年数」の中でも国が定めている(正確には財務省令で定められている)ものを特に「法定耐用年数」といい、一般的にはこの「法定耐用年数」に則って「減価償却」の計算をしています。
「法定耐用年数」は「減価償却資産」の種類ごとに非常に細かく定められていますが、主なものについては以下の国税庁のウェブページをご参照下さい。
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34353.php
さて上記の「法定耐用年数」ですが、これはあくまで税法(法人税法及び所得税法)上の基準であり、会計上必ずしもこれを採用する必要はありません。
むしろ会計的には「法定耐用年数」にとらわれずに「その資産は実際にいつまで使うのか(使えるのか)」を実質的に判定する方が正しい処理になります。
「法定耐用年数」は法人税や所得税の計算上、減価償却費を損金(税法上の費用)として計上できるリミットを定めたものですので、会計上でも税務上でも最も正しい処理方法は以下のような感じになります。
(1)その減価償却資産の実質的な耐用年数を判定し、それに基づいて減価償却を行う(会計計上する)
(2)法定耐用年数を用いて税法で認められる減価償却費を計算し、(1)で会計計上した金額がその範囲内であれば(1)の金額を損金参入し、(1)の金額が超過している場合はその超過した金額を損金不参入(税法上の費用から除く)とする
IFRS(国際財務報告基準)を採用している一部の上場企業などは、IFRSで「法定耐用年数」による減価償却が基本的に認められていないため、IFRSで定めているように「企業にとって使用できると期待する期間」を「耐用年数」として上記(1)及び(2)の処理をしています。
しかし「減価償却資産」を相当数保有している場合などにおいては実務上この作業がかなり煩雑となりますので、日本では最初から会計上も「法定耐用年数」を用いて「減価償却」の処理を行う会社が多いというのが現状です。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
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