資産と費用(71)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
今年のプロ野球もついに今週末から最後の決戦、日本シリーズですね!
とその前に、明日はこちらも大注目のドラフト会議が行われます。
今年のドラフトは早実高・清宮選手を筆頭に、履正社高・安田選手、そしてこの夏の甲子園で大活躍した広陵高・中村選手と高校生のスラッガーたちに注目が集まっています。一位候補、しかも競合する可能性もあるレベルの高校生野手がここまで揃うことは滅多にないことだと思います。
このドラフトから将来のスター選手がどれだけ誕生するか、今からとても楽しみです!!
今回も前回に引き続き「貸倒引当金」についてお話いたしたいと思います。今回は「貸倒引当金」の計上金額をどのように計算するかについてご紹介いたします。
前回は税務上の「貸倒引当金」のお話をいたしましたが、先に会計上の「貸倒引当金」の計算方法から触れたいと思います。会計における「貸倒引当金」の計算については、「金融商品に関する会計基準」に「貸倒見積額の算定」として規定されています。
「貸倒見積額」とは「貸倒引当金」に計上すべき金額を見積もったものという意味ですので、ざっくり「貸倒見積額の算定」=「貸倒引当金の計算」と考えて頂いて大丈夫です。
さてこの「貸倒見積額の算定」の規定では、まず「貸倒引当金」の対象となる債権を区分することから示されています。ここで言う債権とは売掛金や受取手形、貸付金などが当てはまります。
そしてその債権を以下3種類に区分することになります。
(1)一般債権
(2)貸倒懸念債権
(3)破産更生債権等
説明の都合上(3)の「破産更生債権等」からご説明いたしますと、こちらは経営破綻してしまった得意先に対する債権を指します。具体的には会社更生法や民事再生法の適用を受けている会社などが当てはまります。
(2)の「貸倒懸念債権」は、経営破綻にまでは至っていないが業績が良くないため債権の回収に疑念のある得意先が対象となります。
例えば資金繰りを理由に支払期日を大幅に延ばしていたり、貸付金であれば利息を減免あるいは免除したりしている場合などです。
そして「破産更生債権等」「貸倒懸念債権」には該当せず、経営状態の良好な得意先で問題なく回収出来るであろう債権が「一般債権」とされます。
これら3種類の区分に分類した債権に対して、それぞれ異なる計算方法で「貸倒見積額の算定」を行うことになっています。
まず「一般債権」についてですが、「金融商品に関する会計基準」では以下のように規定されています。
「一般債権については、債権全体又は同種・同類の債権ごとに、債権の状況に応じて求めた過去の貸倒実績率等合理的な基準により貸倒見積高を算定する。」
上記の文中にある「貸倒実績率」とは債権全体の中で実際にどれ位の割合で貸し倒れ、すなわち回収出来なかったかを表すもので、以下のような計算式で算出します。
貸倒実績率 =(a年度に発生した債権のうち)a+1年度以降に貸し倒れた債権の合計金額 / a年度末の債権残高
そして上記によって求められた直近の「貸倒実績率」を当期末の債権残高に乗じて求められる金額が「貸倒見積額」すなわち「貸倒引当金」に計上する金額となります。
以下に具体例をあげてみます。
【例題】
全て一般債権である売掛金に対して貸倒引当金を計上する。
・期末売掛金残高:500,000円
・貸倒実績率:2%
【解答】
500,000円 × 2% = 10,000円 ⇒ 貸倒引当金に計上
なお実務上「貸倒見積額の算定」に使用する「貸倒実績率」については、直近の過去3期分ほどの平均値を用いることが一般的です。
次回は引き続き「貸倒懸念債権」及び「破産更生債権等」の場合における「貸倒引当金」の計算方法についてお話いたしたいと思います。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。