資産と費用(70)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
いよいよ今週末からクライマックスシリーズですね!
まずパ・リーグですが、西武vs楽天というCSでは初顔合わせの対戦となりました。
シーズン後半のチーム状態からは強打を誇る西武が有利にも見えますが、菊池投手と則本投手という絶対的な両エースの出来が勝負のポイントとなりそうです。
そしてセ・リーグは、阪神vsDeNAとこちらもCS初対戦となるカードが実現しました。
地力では阪神が勝っているように思われますが、2年連続CS出場を果たして勢いに乗るDeNA打線、特に強力なクリーンナップ次第でどう転ぶか全く分かりません。
約10日間の戦いとなるクライマックスシリーズ、大いに楽しんでいきましょう!
今回は前回に引き続き「貸倒引当金」についてお話いたしたいと思います。
前回「貸倒引当金」は他の「引当金」とは異なり、貸借対照表の「資産の部」にマイナス表示されるということをお話いたしました。
そしてもう一点「貸倒引当金」には他の多くの「引当金」と異なる特徴があります。
それは税務上「損金」として認められる数少ない「引当金」の一つであるということです。
「損金」とは税務上の費用のことで、この「損金」が多いほど税金の対象となる所得、すなわち税務上の利益が減ります。そうしますと同時に納めるべき税金も減りますので、会社や事業をしている個人の方は多くの場合出来るだけこの「損金」を増やそうと考えます。よくテレビや雑誌などで「これは税務署に経費として認められるが、こちらはダメ」などと紹介されることがあったりしますが、それがこの「損金」のお話です。
そんな感じで税務署と言いますか税法上においては「損金」として認めるかどうかについてかなりシビアな考え方がされています。
これは少し言い過ぎかもしれませんが、税金をたくさん納めてもらうため、収益を獲得するのに確実に貢献している費用以外は出来る限り「損金」として認めない、というスタンスです。
そして「引当金」も基本的には「損金」として認められていません。
その理由については、前々回ご紹介した「引当金」計上のための4つの要件の中にはっきりと示されています。
「引当金」計上の4要件の1番目は以下の通りでした。
(1)将来の特定の費用または損失である
すなわち「引当金」はあくまで「将来の費用」であって、計上する時点ではまだそれが発生している訳ではないのです。先程申し上げたように「損金」として認められるのは基本的に確実な費用だけですので、そもそも発生すらしていないのであれば当然認められるはずもありません。
しかし例外的に「貸倒引当金」と「返品調整引当金」の2つだけが「損金」として認められています。
ちなみに「返品調整引当金」とはあまり耳馴染みのない「引当金」かもしれませんが、参考までに以下のような定義となっています。
「販売済みの製商品につき翌期以降の返品に備えて設定する引当金。(以下省略)」(会計用語辞典(日経文庫))
「貸倒引当金」と「返品調整引当金」に共通しているのは、すでに売上などが計上されていて後日お金をもらえる状態ではあるが一定割合で回収出来ない可能性がある、という点です。収益を得るためにはどうしてもある程度は発生してしまう費用と言いますか損失ですので、おそらく税務上でも特別に「損金」として認められているのだと思われます。
ただし「貸倒引当金」も「返品調整引当金」も何でも認められているという訳ではなく、「損金」に出来る範囲は税法上かなり限定されています。
「貸倒引当金」について言えば、平成23年12月の税制改正以降は中小法人や銀行・保険会社など特定の会社にのみその計上が認められています。
また計上することの出来る金額についても、企業会計のルールとは異なった計算方法によって算出することになっています。
次回はその「貸倒引当金」の計算方法についてお話してまいりたいと思います。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
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