資産と費用(68)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
先日、阪神タイガースの鳥谷選手が通算2000安打を達成しました!
プロ野球史上50人目、そして阪神一筋の選手としては藤田平選手以来2人目の快挙だということです。
阪神タイガースは歴史もあり名選手を数多く輩出している球団ですので、まだ2人目というのはちょっと意外ですよね。
そんな鳥谷選手ですが、阪神の歴代スター選手たちと比較してやや地味な印象を持たれがちです。
ですが高い出塁率に堅実な守備力、そして何と言っても常に安定して試合に出続けられる心身の強さは、プロ野球の歴史の中でもトップレベルの選手の一人であることは間違いないでしょう。
阪神には近年有望な若手野手が何人も出てきていますが、鳥谷選手にはまだまだ負けずに頑張ってもらいたいですね!!
今回も前回に引き続き「負債」をテーマにお話いたしたいと思います。
前回は「財務会計の概念フレームワーク」における「負債」の定義についてご紹介いたしました。
それは「『資産』を放棄もしくは引き渡す義務、またはその同等物」という内容でした。
簿記の教科書では「負債」の説明として「後日お金などを支払わなくてはならない義務」などのように説明されていますので、何となく同じような感じであることがご理解頂けるでしょう。
しかし後半部分の「またはその同等物」の「同等物」とは具体的にどんなものを指しているのか、少しわかりにくいかと思います。
今回はその「お金などを支払う義務の同等物」に当たる「引当金」について解説いたします。
「企業会計原則注解」の「注18」で「引当金」は以下のように定義されています。
「将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとする。
製品保証引当金、売上割戻引当金、返品調整引当金、賞与引当金、工事補償引当金、退職給与引当金、修繕引当金、特別修繕引当金、債務保証損失引当金、損害補償損失引当金、貸倒引当金等がこれに該当する。
発生の可能性の低い偶発事象に係る費用又は損失については、引当金を計上することはできない。」
上記定義の最初の文では「引当金」を計上するための4つの要件が示されています。
まとめますと以下のようになります。
(1)将来の特定の費用または損失である
(2)その発生が当期以前の事象に起因している
(3)発生の可能性が高い
(4)その金額を合理的に見積もることが出来る
この4つの要件を全て満たすことで、はじめて当期の費用または損失として「引当金」を計上することが出来ます。
仕訳としては以下のような感じです。
○○引当金繰入額【費用】/ ○○引当金【負債】
どんな「引当金」があるかについても「企業会計原則注解・注18」では上記の通り具体的な勘定科目がいくつもあげられています。
これらの「引当金」の中には、簿記を学習された方にとってはお馴染みの「引当金」もあるかと思います。
そしておそらく最も多くの方がご存知なのが「貸倒引当金」ではないでしょうか。
「貸倒引当金」は日商簿記3級の決算処理の所で必ず学習しますし、試験でも頻繁に出題される論点です。
ところで上記「企業会計原則注解・注18」における「引当金」の例示の書き方には若干の違和感を覚えませんか?
と言いますのも、数ある「引当金」の中で最もメジャーであろうその「貸倒引当金」が一番最後に書かれているからです。
本来であれば真っ先に例示されても良さそうなものですが、これには何か意味があるのでしょうか。
実は「貸倒引当金」は、ここで例示されているその他の「引当金」とは異なる性質を持っています。
次回はその点についてお話してまいりたいと思います。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
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