資産と費用(61)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
今シーズンのセ・パ交流戦も3カード目に突入しました。
今年も変わらずパ・リーグが優勢、と言いますか最初の6連戦でヤクルトと巨人が1勝も出来ず、この2チームだけでセ・リーグは大きな借金を抱えてしまいました。
特に巨人は6/4の時点で11年ぶりの10連敗と最悪のチーム状態です。
FA移籍で日本ハムから獲得した陽選手がようやく一軍に合流するようですが、果たしてチームを救う起爆剤となるのでしょうか。
いずれにしましても、巨人だけでなくセ・リーグの各チームには2009年以来の交流戦勝ち越しを目指して頑張ってもらいたいですね。
今回も前回に引き続き「繰延資産」についてお話いたしたいと思います。
今回は「繰延資産」の会計処理について解説いたします。
簡潔に申し上げてしまいますと、基本的には「無形固定資産」の処理とほぼ同じです。
では早速具体例をあげて実際の処理を見てみましょう。
【例】
(1)平成29年4月1日、会社設立にあたり定款作成費用・登記費用・登録免許税など100万円(消費税込み)を現金で支払った。
(2)平成30年3月31日、決算において(1)につき認められた最長期間での償却を行う。
※消費税については、税込経理を採用している。
【仕訳】
(1)創立費 1,000,000 / 現金 1,000,000
(2)創立費償却 200,000 / 創立費 200,000
今回例示した「創立費」の場合、会社設立にかかった一連の費用をまとめて「繰延資産」に計上します。
(なお、税抜経理を採用している場合は、消費税抜きの金額を計上)
そして決算においては、「創立費」は「無形固定資産」と同じように直接法・定額法によって償却(費用への振替)を行います。
償却期間については「創立費」では「会社設立から5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって」償却することが規定されています。
(「実務対応報告第19号 繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」における規定)
ちなみにその他の「繰延資産」の償却期間については、以下の様に定められています。
・開業費 ... 5年以内
・開発費 ... 5年以内
・株式交付費 ... 3年以内
・社債発行費 ... 社債の償還期間
また償却時の借方の勘定科目は、基本的に「○○費償却」という名称となります。
このように「繰延資産」では「無形固定資産」と同じような会計処理が行われますが、実は少しだけ異なる部分もあります。
次回はその辺りについてのお話をいたしたいと思います。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
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