資産と費用(57)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
プロ野球開幕から2週間ほどが過ぎ、現在各チーム4カード目となる熱戦が繰り広げられています。
すでにチーム毎に好不調がはっきりと分かれてしまっていますが、特にパ・リーグでは東北楽天の快進撃が予想外でした。
強打の外国人ペゲーロ選手を2番に置くという超攻撃的な打線が機能し、またリリーフ陣も安定していて今はまさに投打が噛み合っている状態です。
とは言えやはり戦力的にはソフトバンクが圧倒していますので、この楽天の勢いもどこまで続くかまだまだ全く分かりません。
そんな訳で今年はWBCでも盛り上がりましたが、やはりペナントレースの楽しさは格別ですね!
今回も引き続き「減価償却」に関わるお話をしていきたいと思います。
前々回から固定資産を修理・改造(改築)した場合の処理についてとりあげております。
前回は「資本的支出」のうち、元の固定資産の価値が増加するケースについて解説いたしました。
今回は「資本的支出」によって元の固定資産の耐用年数が延長される場合における処理についてお話いたします。
早速以下の例で見てみましょう。
【例】
平成29年4月1日、所有している建物の改修工事が完了し、工事代金1億800万円(消費税込み)を普通預金より振り込んだ。
この改修工事により、建物の耐用年数は5年延長されることとなった。
なお、当該建物は平成19年4月1日より使用を開始している。
※建物の取得原価は6億円、耐用年数25年(償却率:0.040)、定額法で減価償却(間接法により記帳)している
※会計期間:4月1日~3月31日
【仕訳】
(改修工事完了・代金支払時)
建物 25,000,000 / 普通預金 108,000,000
修繕費 75,000,000 /
仮払消費税 8,000,000 /
(平成30年3月期減価償却)
減価償却費 19,250,000 / 減価償却累計額 19,250,000
耐用年数が延長されるケースでのポイントは以下の2点となります。
(1)「資本的支出」とする金額と「修繕費」に計上する金額(収益的支出)の按分
(2)耐用年数延長後の減価償却の計算
まず(1)についてですが、今回の例で言えば改修工事にかかった金額を、その時点での残存耐用年数と延長される耐用年数との割合で按分計算します。
上記例の具体的な数字で計算してみますと、以下のようになります。
残存耐用年数 = 25年(当初耐用年数)- 10年(経過年数)= 15年
延長耐用年数 = 5年
資本的支出 ⇒ 100,000,000円 × 5年 /(15年 + 5年)= 25,000,000円 ⇒「建物」として有形固定資産に計上
収益的支出 ⇒ 100,000,000円 × 15年 /(15年 + 5年)= 75,000,000円 ⇒「修繕費」として費用計上
この建物はもともと耐用年数が25年で改修工事までに10年使用していましたので、残りの耐用年数は15年でした。
そこから改修工事をすることによって耐用年数が5年延長したため、その時点からの耐用年数は「15年+5年=20年」に変更となります。
この20年のうち、延長となった5年分だけを「価値が増加した部分」「性能がアップした部分」であると考えます。
ですので改修工事に支出した金額の中から「5年/20年」を「資本的支出」として資産計上し、残りの金額はあくまでメンテナンスや修理にかかった支出と考えて費用計上します。
ここまでの解説が少し長くなってしまいましたので、(2)の減価償却の計算については次回お話いたしたいと思います。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えてナイターへ!!
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
サービス
セミナー
- 2025/05/25(日) 【テーマ別に解説】経理職の「自己PR」の書き方(WEB配信)
- 2028/04/15(土) 「横浜」個別転職相談会