資産と費用(56)
どうも、野球大好き経理マンのノボルです!
第4回WBCは侍ジャパンの善戦むなしく、世界一奪還を果たすことは出来ませんでした。
しかし今大会における侍ジャパンのパフォーマンスには本当に感銘を受けました。
前大会まではどちらかというと大苦戦が続いた中での奇跡の勝利といったような展開が多かったイメージでしたが、今大会では侍ジャパンの実力を存分に世界に見せ付けられたように感じます。
これは今大会に向けて代表チームを常設したことがやはり効果的であったためであると個人的には思います。
優勝を逃したことはもちろん残念ですが、これからもさらに侍ジャパンが強くなっていくという期待を抱かせるWBCでした。
何はともあれ、日本中の野球ファンを沸かせてくれた侍ジャパンの奮闘に大きな拍手を贈りましょう!!
今回も引き続き「減価償却」に関わるお話をしていきたいと思います。
前回から固定資産を修理・改造(改築)した場合の処理についてとりあげております。
前回は「修繕費」として費用処理するケースを解説いたしましたが、今回は「資本的支出」となった場合の処理についてお話いたします。
固定資産の修理・改造(改築)のために支出した金額が「資本的支出」であると判定された場合、前回お話したようにその金額を元の固定資産の取得原価に加算します。
ただし、必ずしも支出した金額の全てが「資本的支出」として取得原価に加算されるとは限りません。
さらに同じ「資本的支出」であっても、元の固定資産の価値が増加する場合と耐用年数が延長される場合という2つのケースでは、取得原価に加算される金額の計算方法が異なってきます。
またその後の減価償却についても異なる部分が出てきてしまいます。
と言う訳で、まず固定資産の価値を増加させるケースにおける「資本的支出」の処理を見てみましょう。
【例】
平成25年4月1日に取得していた建物につき避難階段を増設し、工事代金6,480万円(消費税込み)を普通預金より振り込んだ。
なお、増設した避難階段は平成29年7月1日より使用を開始している。
※元の建物の取得原価は6億円、耐用年数50年(償却率:0.020)、定額法で減価償却(間接法により記帳)している
※会計期間:4月1日~3月31日
【仕訳】
(避難階段取得時)
建物 60,000,000 / 普通預金 64,800,000
仮払消費税 4,800,000 /
(平成30年3月期減価償却)
減価償却費 12,900,000 / 減価償却累計額 12,900,000
上記の減価償却については、増設した避難階段を新たに取得した一つの固定資産とみなして計算します。
その際、耐用年数や償却方法は元の建物と同じものを使用することとなります。
ですので具体的には以下のように、元の建物と増設した避難階段とをそれぞれ分けて減価償却費の計算をします。
(元の建物)
600,000,000 × 0.020 = 12,000,000
(避難階段)
60,000,000 × 0.020 × 9/12 = 900,000
上記避難階段の計算式の「9/12」は期中での取得であったための月数按分です。
このように、価値を増加させた場合の「資本的支出」については元の固定資産の取得原価に加算されるのですが、減価償却の計算は別途行うことになります。
上記のケースで言えば、避難階段は元の建物の4年3ヵ月後から使用していますので、元の建物の減価償却が終了しても避難階段についてはまだ4年3ヶ月減価償却が続きます。
ただし、耐用年数と償却方法は元の固定資産と全く一緒ですので、減価償却の計算自体は同じことをするだけで難しくはありません。
今回例示した建物に増設する避難階段などであれば基本的にその支出した全額が「資本的支出」となりますが、支出の一部のみが該当することとなる場合もあります。
例えば工場で使用している機械を改良した場合であれば、その支出の内メンテナンスや修理等に当たる部分を除外し、純粋に性能をアップさせたとみなされる部分の支出のみが「資本的支出」とされます。
ちなみに除外されたメンテナンスや修理に該当する金額については、前回お話した「修繕費」として一時に費用計上することとなります。
次回は「資本的支出」のもう一つのケース、耐用年数が延長された場合の会計処理について解説いたしたいと思います。
今回はここでゲームセット!
今日も早く仕事を終えて自主トレだ!!
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